兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-18 :電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-18 :拝啓、
数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。


第1部。この事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件とまったく同じです。
「法の下での平等」や国際法に違反して、入管法70条「不法な労働の罪」とされた中国人4名。
そして中国人4名の入管法70条違反に対して
「私と中国人Kingungaku」が刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」で処罰された方法とまったく同じです。

まず入管法70条の違反について。
フィリッピン人が造園屋で働いたことは事実です。
したがって入管法70条違反です。
しかし雇用者を入管法73-2条で処罰しません。
2010年の入管法改正から3年の猶予期間を過ぎていますので「言い訳」はできません。
入管法に「言い訳」は許さない、規定が制定されています。
警察、検察に裁量はあります。
しかし、外国人だけを「意識的」に処罰をすることは国際法に違反します。
雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

次に刑法60条および62条の適用についてです。
犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を
「提供」したことが犯罪だと主張しています。
この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。
この行為は犯罪ではありません。
この行為は2010年の入管法の改正で明確に対応が記載されています。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
ですから刑法60条および62条を適用することはできません。

「補足」です。
雇用契約書」の提出は法律に基づくものではありません。
雇用者が「入管行政」に協力して、提出するものです。
したがって「雇用契約書」が虚偽と言う理由で処罰はできません。
憲法31条に規定があります。

仮に虚偽の「雇用契約書」で「在留資格」を得た場合でも、
その「在留資格」の範囲で働けば入管法70条違反にはなりません。

私は関係者が一日も早く「自首give oneself up」することを望みます。
日本が法の下で統治される国になることを祈念しています。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-18 :大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-18 :拝啓、
数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。


第1部。この事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件とまったく同じです。
「法の下での平等」や国際法に違反して、入管法70条「不法な労働の罪」とされた中国人4名。
そして中国人4名の入管法70条違反に対して
「私と中国人Kingungaku」が刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」で処罰された方法とまったく同じです。

まず入管法70条の違反について。
フィリッピン人が造園屋で働いたことは事実です。
したがって入管法70条違反です。
しかし雇用者を入管法73-2条で処罰しません。
2010年の入管法改正から3年の猶予期間を過ぎていますので「言い訳」はできません。
入管法に「言い訳」は許さない、規定が制定されています。
警察、検察に裁量はあります。
しかし、外国人だけを「意識的」に処罰をすることは国際法に違反します。
雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

次に刑法60条および62条の適用についてです。
犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を
「提供」したことが犯罪だと主張しています。
この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。
この行為は犯罪ではありません。
この行為は2010年の入管法の改正で明確に対応が記載されています。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
ですから刑法60条および62条を適用することはできません。

「補足」です。
雇用契約書」の提出は法律に基づくものではありません。
雇用者が「入管行政」に協力して、提出するものです。
したがって「雇用契約書」が虚偽と言う理由で処罰はできません。
憲法31条に規定があります。

仮に虚偽の「雇用契約書」で「在留資格」を得た場合でも、
その「在留資格」の範囲で働けば入管法70条違反にはなりません。

私は関係者が一日も早く「自首give oneself up」することを望みます。
日本が法の下で統治される国になることを祈念しています。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-18 :拝啓、 数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-18 :拝啓、
数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。


第1部。この事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件とまったく同じです。
「法の下での平等」や国際法に違反して、入管法70条「不法な労働の罪」とされた中国人4名。
そして中国人4名の入管法70条違反に対して
「私と中国人Kingungaku」が刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」で処罰された方法とまったく同じです。

まず入管法70条の違反について。
フィリッピン人が造園屋で働いたことは事実です。
したがって入管法70条違反です。
しかし雇用者を入管法73-2条で処罰しません。
2010年の入管法改正から3年の猶予期間を過ぎていますので「言い訳」はできません。
入管法に「言い訳」は許さない、規定が制定されています。
警察、検察に裁量はあります。
しかし、外国人だけを「意識的」に処罰をすることは国際法に違反します。
雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

次に刑法60条および62条の適用についてです。
犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を
「提供」したことが犯罪だと主張しています。
この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。
この行為は犯罪ではありません。
この行為は2010年の入管法の改正で明確に対応が記載されています。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
ですから刑法60条および62条を適用することはできません。

「補足」です。
雇用契約書」の提出は法律に基づくものではありません。
雇用者が「入管行政」に協力して、提出するものです。
したがって「雇用契約書」が虚偽と言う理由で処罰はできません。
憲法31条に規定があります。

仮に虚偽の「雇用契約書」で「在留資格」を得た場合でも、
その「在留資格」の範囲で働けば入管法70条違反にはなりません。

私は関係者が一日も早く「自首give oneself up」することを望みます。
日本が法の下で統治される国になることを祈念しています。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野オピニオン 政治家の皆さま 犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を 「提供」したことが犯罪だと主張しています。 この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。 この行為は犯罪ではありません。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-18 :拝啓、
数か国の大使館から私に電話があります。日本人の秘書が私に通訳をしてくれます。大使は会話は個人的な考えであることを宣言します。「酷いfalse chargeだ」「嘘の適用法です」・・・・。電話の相手の大使も不満がたまるようです。最後は「時間がかかると思うが頑張ってください」と言います。日本は「後進国backward nation.」だと思います。


第1部。この事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件とまったく同じです。
「法の下での平等」や国際法に違反して、入管法70条「不法な労働の罪」とされた中国人4名。
そして中国人4名の入管法70条違反に対して
「私と中国人Kingungaku」が刑法60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」で処罰された方法とまったく同じです。

まず入管法70条の違反について。
フィリッピン人が造園屋で働いたことは事実です。
したがって入管法70条違反です。
しかし雇用者を入管法73-2条で処罰しません。
2010年の入管法改正から3年の猶予期間を過ぎていますので「言い訳」はできません。
入管法に「言い訳」は許さない、規定が制定されています。
警察、検察に裁量はあります。
しかし、外国人だけを「意識的」に処罰をすることは国際法に違反します。
雇用者が無罪であれば外国人も無罪です。

次に刑法60条および62条の適用についてです。
犯罪の理由は「入管法を違反した外国人」に「内容が虚偽の雇用契約書」を
「提供」したことが犯罪だと主張しています。
この行為は入管法24-4-4条を支援する行為です。
この行為は犯罪ではありません。
この行為は2010年の入管法の改正で明確に対応が記載されています。
1)在留資格の取消。
2)国外へ強制退去。
ですから刑法60条および62条を適用することはできません。

「補足」です。
雇用契約書」の提出は法律に基づくものではありません。
雇用者が「入管行政」に協力して、提出するものです。
したがって「雇用契約書」が虚偽と言う理由で処罰はできません。
憲法31条に規定があります。

仮に虚偽の「雇用契約書」で「在留資格」を得た場合でも、
その「在留資格」の範囲で働けば入管法70条違反にはなりません。

私は関係者が一日も早く「自首give oneself up」することを望みます。
日本が法の下で統治される国になることを祈念しています。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン  最高指導者 金正恩 閣下 へ  入管法70条の違反は日常的に発生しています。 2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、 「留置所」は外国人であふれかえっていました。

朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 金正恩 閣下 へ。


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


最高指導者 金正恩 閣下 へ お願い 


日本政府は「横田めぐみさん」の「遺骨」は偽物だと断言しています。
この「遺骨」が偽物だから、北朝鮮の言うことは全て信用できない。
だから「拉致被害者」を帰せと主張しています。
しかし英国の科学雑誌「ネイチャー」はDNA鑑定に疑問を投げかけています。
今では国連やドナルドトランプ大統領までが日本政府の味方です。
北朝鮮は「ネイチャー」の疑問などを根拠に反論すべきです。
情報は下記から辿ってください。
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-02/050226izu-nature.htm


北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。
「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。
「Same ethnic」である「南朝鮮人」」の「被害者」は「たくさん」います。
朝鮮半島の人民」を「代表」して日本政府に抗議をしてください!
安倍政権の弱点は「入管法違反の事件」です。
日本が法の下で統治されていない証拠の「事件」です。

日本政府の「入管法違反」の虚偽を公表してください。
7月の参議院選挙に向けて、これらのことを公表して日本政府を糾弾してください。
安倍政権は慌てます。
安倍政権が倒れると、次の政権は北朝鮮に従順になると思います。

北朝鮮は日本政府が外国人を「違法に「拉致、拘禁」している」ことを公表すべきです。
北朝鮮は「日本人の拉致者」よりも多くの「外国人の被害者」がいることを「公表」するべきです。
北朝鮮は世界のメディアを北朝鮮の「味方」にするべきです。
北朝鮮政府は外国メディアや国連で公表してください。
北朝鮮政府は具体的に「私の名前」を公表してください。承認します。


私の情報

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン トランプ大統領 2019-10-17 :入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。 したがって多くの者は、法律の内容を知りません。 それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

トランプ大統領


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

私の情報

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-17 :「在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。 これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp