兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 日本政府は「カルロスゴーン」の裁判で日本政府の信用が失墜することは明らかなので彼を「逃がした」と考えるのが「妥当」と思います。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2020-01-16:拝啓、
昨年の秋、カルロスゴーン弁護団の弘中弁護士は裁判所に提出した書面を公表した。「事件は検察と日産に仕組まれたもので、日産をフランスに渡すまいとする国策捜査だ」と述べた。BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。日本政府は「カルロスゴーン」の裁判で日本政府の信用が失墜することは明らかなので彼を「逃がした」と考えるのが「妥当」と思います。


第1部。2019年10月25日のBBCニュースです。
https://www.bbc.com/japanese/50177958
ゴーン被告の弁護団、「起訴」の「棄却abandoning」を要求 司法取引は違法」。


会社法違反罪などで起訴されている日産自動車の前会長でカルロス・ゴーン被告(65)、
弁護団は24日、都内で記者会見を開き、日産幹部と検察の司法取引は「違法」として、
起訴の棄却を求める書面を東京地裁に提出したと明らかにした。

昨年11月19日、ブラジル出身で、自動車業界の「大物」だったゴーン前会長は、
役員報酬の過少な記載」や「会社資金の不正利用」など、
「重大な不正行為」があったとして、「金融商品取引法の違反」の「容疑」で「逮捕」された。
ゴーン氏は一貫して無罪を主張している。
現在は保釈されており、来春にも公判が始まる見込み。

弁護団の弘中弁護士は24日、裁判所に提出した書面を公表。
「事件は検察と日産に仕組まれたもので、フランスに日産を渡さないようにする、国策の捜査だ」と述べた。
さらに「司法取引」について、「ルノー」との統合を阻止するために、
日産役員らがゴーン氏を「失脚loss of position 」させる「目的」で、なされたものだ、
「本来の「制度の趣旨」に反していて違法だ」と主張した。
BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。

「カルロスゴーン」の問題は米国の専門家やメディアも多くも、
民間企業の内部問題だと指摘していました。
弘中弁護士は有能な弁護士です。
「裁判の焦点」を「国策の捜査」に絞っています。
彼は日本政府が民間企業の内部問題であるにも関わらず、
東京地検の特捜部」を「使う」ことを「問題」としております。

私は大いに関心を持っていました。
日本司法制度「99.9%」が勝つか?、国際社会の「法の常識」が勝つか?。
日本の常識は「理不尽」です。
だから国際社会からの、「外部の圧力」には弱いのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

 

私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
過去のメール送信(エラー)は下記で全てを読むことができます。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.com/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

長野 オピニオン  ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 「事件は検察と日産に仕組まれたもので、日産をフランスに渡すまいとする国策捜査だ」と述べた。BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。


ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-01-16:拝啓、
昨年の秋、カルロスゴーン弁護団の弘中弁護士は裁判所に提出した書面を公表した。「事件は検察と日産に仕組まれたもので、日産をフランスに渡すまいとする国策捜査だ」と述べた。BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。日本政府は「カルロスゴーン」の裁判で日本政府の信用が失墜することは明らかなので彼を「逃がした」と考えるのが「妥当」と思います。


第1部。2019年10月25日のBBCニュースです。
https://www.bbc.com/japanese/50177958
ゴーン被告の弁護団、「起訴」の「棄却abandoning」を要求 司法取引は違法」。


会社法違反罪などで起訴されている日産自動車の前会長でカルロス・ゴーン被告(65)、
弁護団は24日、都内で記者会見を開き、日産幹部と検察の司法取引は「違法」として、
起訴の棄却を求める書面を東京地裁に提出したと明らかにした。

昨年11月19日、ブラジル出身で、自動車業界の「大物」だったゴーン前会長は、
役員報酬の過少な記載」や「会社資金の不正利用」など、
「重大な不正行為」があったとして、「金融商品取引法の違反」の「容疑」で「逮捕」された。
ゴーン氏は一貫して無罪を主張している。
現在は保釈されており、来春にも公判が始まる見込み。

弁護団の弘中弁護士は24日、裁判所に提出した書面を公表。
「事件は検察と日産に仕組まれたもので、フランスに日産を渡さないようにする、国策の捜査だ」と述べた。
さらに「司法取引」について、「ルノー」との統合を阻止するために、
日産役員らがゴーン氏を「失脚loss of position 」させる「目的」で、なされたものだ、
「本来の「制度の趣旨」に反していて違法だ」と主張した。
BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。

「カルロスゴーン」の問題は米国の専門家やメディアも多くも、
民間企業の内部問題だと指摘していました。
弘中弁護士は有能な弁護士です。
「裁判の焦点」を「国策の捜査」に絞っています。
彼は日本政府が民間企業の内部問題であるにも関わらず、
東京地検の特捜部」を「使う」ことを「問題」としております。

私は大いに関心を持っていました。
日本司法制度「99.9%」が勝つか?、国際社会の「法の常識」が勝つか?。
日本の常識は「理不尽」です。
だから国際社会からの、「外部の圧力」には弱いのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野 オピニオン  トランプ大統領 昨年の秋、カルロスゴーン弁護団の弘中弁護士は裁判所に提出した書面を公表した。「事件は検察と日産に仕組まれたもので、日産を

トランプ大統領


2020-01-16:拝啓、
昨年の秋、カルロスゴーン弁護団の弘中弁護士は裁判所に提出した書面を公表した。「事件は検察と日産に仕組まれたもので、日産をフランスに渡すまいとする国策捜査だ」と述べた。BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。日本政府は「カルロスゴーン」の裁判で日本政府の信用が失墜することは明らかなので彼を「逃がした」と考えるのが「妥当」と思います。


第1部。2019年10月25日のBBCニュースです。
https://www.bbc.com/japanese/50177958
ゴーン被告の弁護団、「起訴」の「棄却abandoning」を要求 司法取引は違法」。


会社法違反罪などで起訴されている日産自動車の前会長でカルロス・ゴーン被告(65)、
弁護団は24日、都内で記者会見を開き、日産幹部と検察の司法取引は「違法」として、
起訴の棄却を求める書面を東京地裁に提出したと明らかにした。

昨年11月19日、ブラジル出身で、自動車業界の「大物」だったゴーン前会長は、
役員報酬の過少な記載」や「会社資金の不正利用」など、
「重大な不正行為」があったとして、「金融商品取引法の違反」の「容疑」で「逮捕」された。
ゴーン氏は一貫して無罪を主張している。
現在は保釈されており、来春にも公判が始まる見込み。

弁護団の弘中弁護士は24日、裁判所に提出した書面を公表。
「事件は検察と日産に仕組まれたもので、フランスに日産を渡さないようにする、国策の捜査だ」と述べた。
さらに「司法取引」について、「ルノー」との統合を阻止するために、
日産役員らがゴーン氏を「失脚loss of position 」させる「目的」で、なされたものだ、
「本来の「制度の趣旨」に反していて違法だ」と主張した。
BBCは日産にコメントを求めたが、拒否された。

「カルロスゴーン」の問題は米国の専門家やメディアも多くも、
民間企業の内部問題だと指摘していました。
弘中弁護士は有能な弁護士です。
「裁判の焦点」を「国策の捜査」に絞っています。
彼は日本政府が民間企業の内部問題であるにも関わらず、
東京地検の特捜部」を「使う」ことを「問題」としております。

私は大いに関心を持っていました。
日本司法制度「99.9%」が勝つか?、国際社会の「法の常識」が勝つか?。
日本の常識は「理不尽」です。
だから国際社会からの、「外部の圧力」には弱いのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法
第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、
私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野 オピニオン 政治家の皆さま 日本政府が民間企業の内部問題に東京地検特捜部を投入した理由が理解できると思います。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。


2020-01-15:拝啓、
30前の1989年は、世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中、32社が日本の企業、次いで米国が17社、そして英国が1社だった。それが30年後、トヨタ自動車が42位で「ただの1社」にすぎない。日本政府が民間企業の内部問題に東京地検特捜部を投入した理由が理解できると思います。


第1部。昨日の続きです。
「日本没落の「三十年」を終わらせることはできるのか」。
田中良紹 | ジャーナリスト 2019/12/31 詳細は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/


何をどう主張しても無罪にならないと考えたゴーン元会長は身の危険を犯しても、
15億円を捨ててでも日本を脱出し、
彼は国際社会に、日本の「異常な司法制度」と「政治」と
「メディア」の「関係」を訴えようと思ったのかもしれない。
これに対し日本の「司法制度」と「政治」と「メディア」は、
「カルロスゴーン」がいかに「悪である」かを強調して「反論する」ことになるだろう。
そうした「一連の攻防」から「日本の歪んだ形」が「明白」になると私は思っている。

第2次世界大戦の敗戦後の「ゼロ」から日本は復興した。
日本は44年もかけて「格差」が少ない、
そして「大きな経済の”国big economic power」を作り上げました。
しかし、その後の「三十年」でものの見事に「没落」していきました。
「カルロスゴーンの逃亡」は「その姿」を、「年の終わり」に「象徴した」ように思わせる。

「三十年」前の1989年は、
世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中32社が日本の企業、
次いで米国が17社、そして英国が1社だった。

それが「三十年」後、
50社の中で米国が31社、中国7社、スイスが3社で、
あとは英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、メキシコ、韓国、
台湾と並んで日本は1社に過ぎない。
その1社はトヨタ自動車で50社中42位だが、
韓国と台湾の企業が24,25位なのと比べると見劣りする。

田中良紹氏の指摘は鋭いと思います。
興味のある方は、下記をお読みください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

長野 オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ それが「三十年」後、 50社の中で米国が31社、中国7社、スイスが3社で、 あとは英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、メキシコ、韓国、 台湾と並んで日本は1社に過ぎない

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2020-01-15:拝啓、
30前の1989年は、世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中、32社が日本の企業、次いで米国が17社、そして英国が1社だった。それが30年後、トヨタ自動車が42位で「ただの1社」にすぎない。日本政府が民間企業の内部問題に東京地検特捜部を投入した理由が理解できると思います。


第1部。昨日の続きです。
「日本没落の「三十年」を終わらせることはできるのか」。
田中良紹 | ジャーナリスト 2019/12/31 詳細は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/


何をどう主張しても無罪にならないと考えたゴーン元会長は身の危険を犯しても、
15億円を捨ててでも日本を脱出し、
彼は国際社会に、日本の「異常な司法制度」と「政治」と
「メディア」の「関係」を訴えようと思ったのかもしれない。
これに対し日本の「司法制度」と「政治」と「メディア」は、
「カルロスゴーン」がいかに「悪である」かを強調して「反論する」ことになるだろう。
そうした「一連の攻防」から「日本の歪んだ形」が「明白」になると私は思っている。

第2次世界大戦の敗戦後の「ゼロ」から日本は復興した。
日本は44年もかけて「格差」が少ない、
そして「大きな経済の”国big economic power」を作り上げました。
しかし、その後の「三十年」でものの見事に「没落」していきました。
「カルロスゴーンの逃亡」は「その姿」を、「年の終わり」に「象徴した」ように思わせる。

「三十年」前の1989年は、
世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中32社が日本の企業、
次いで米国が17社、そして英国が1社だった。

それが「三十年」後、
50社の中で米国が31社、中国7社、スイスが3社で、
あとは英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、メキシコ、韓国、
台湾と並んで日本は1社に過ぎない。
その1社はトヨタ自動車で50社中42位だが、
韓国と台湾の企業が24,25位なのと比べると見劣りする。

田中良紹氏の指摘は鋭いと思います。
興味のある方は、下記をお読みください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野 オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 「カルロスゴーン」がいかに「悪である」かを強調して「反論する」ことになるだろう。 そうした「一連の攻防」から「日本の歪んだ形」が「明白」になると私は思っている。

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2020-01-15:拝啓、
30前の1989年は、世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中、32社が日本の企業、次いで米国が17社、そして英国が1社だった。それが30年後、トヨタ自動車が42位で「ただの1社」にすぎない。日本政府が民間企業の内部問題に東京地検特捜部を投入した理由が理解できると思います。


第1部。昨日の続きです。
「日本没落の「三十年」を終わらせることはできるのか」。
田中良紹 | ジャーナリスト 2019/12/31 詳細は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/


何をどう主張しても無罪にならないと考えたゴーン元会長は身の危険を犯しても、
15億円を捨ててでも日本を脱出し、
彼は国際社会に、日本の「異常な司法制度」と「政治」と
「メディア」の「関係」を訴えようと思ったのかもしれない。
これに対し日本の「司法制度」と「政治」と「メディア」は、
「カルロスゴーン」がいかに「悪である」かを強調して「反論する」ことになるだろう。
そうした「一連の攻防」から「日本の歪んだ形」が「明白」になると私は思っている。

第2次世界大戦の敗戦後の「ゼロ」から日本は復興した。
日本は44年もかけて「格差」が少ない、
そして「大きな経済の”国big economic power」を作り上げました。
しかし、その後の「三十年」でものの見事に「没落」していきました。
「カルロスゴーンの逃亡」は「その姿」を、「年の終わり」に「象徴した」ように思わせる。

「三十年」前の1989年は、
世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中32社が日本の企業、
次いで米国が17社、そして英国が1社だった。

それが「三十年」後、
50社の中で米国が31社、中国7社、スイスが3社で、
あとは英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、メキシコ、韓国、
台湾と並んで日本は1社に過ぎない。
その1社はトヨタ自動車で50社中42位だが、
韓国と台湾の企業が24,25位なのと比べると見劣りする。

田中良紹氏の指摘は鋭いと思います。
興味のある方は、下記をお読みください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
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長野恭博

 

私は「メルケルドイツ連邦首相」へは「メールで送信」をしていた。
過去のメール送信(エラー)は下記で全てを読むことができます。
下記のプログで公開しています。
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長野 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 「三十年」前の1989年は、 世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中32社が日本の企業、 次いで米国が17社、そして英国が1社だった。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-01-15:拝啓、
30前の1989年は、世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中、32社が日本の企業、次いで米国が17社、そして英国が1社だった。それが30年後、トヨタ自動車が42位で「ただの1社」にすぎない。日本政府が民間企業の内部問題に東京地検特捜部を投入した理由が理解できると思います。


第1部。昨日の続きです。
「日本没落の「三十年」を終わらせることはできるのか」。
田中良紹 | ジャーナリスト 2019/12/31 詳細は、
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/


何をどう主張しても無罪にならないと考えたゴーン元会長は身の危険を犯しても、
15億円を捨ててでも日本を脱出し、
彼は国際社会に、日本の「異常な司法制度」と「政治」と
「メディア」の「関係」を訴えようと思ったのかもしれない。
これに対し日本の「司法制度」と「政治」と「メディア」は、
「カルロスゴーン」がいかに「悪である」かを強調して「反論する」ことになるだろう。
そうした「一連の攻防」から「日本の歪んだ形」が「明白」になると私は思っている。

第2次世界大戦の敗戦後の「ゼロ」から日本は復興した。
日本は44年もかけて「格差」が少ない、
そして「大きな経済の”国big economic power」を作り上げました。
しかし、その後の「三十年」でものの見事に「没落」していきました。
「カルロスゴーンの逃亡」は「その姿」を、「年の終わり」に「象徴した」ように思わせる。

「三十年」前の1989年は、
世界の企業の時価総額ランキングで上位50社中32社が日本の企業、
次いで米国が17社、そして英国が1社だった。

それが「三十年」後、
50社の中で米国が31社、中国7社、スイスが3社で、
あとは英国、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、メキシコ、韓国、
台湾と並んで日本は1社に過ぎない。
その1社はトヨタ自動車で50社中42位だが、
韓国と台湾の企業が24,25位なのと比べると見劣りする。

田中良紹氏の指摘は鋭いと思います。
興味のある方は、下記をお読みください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsugu/20191231-00157297/

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした
改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


下記のプログで公開しています。
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http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/