勇気ある政治家への支援要請
2017年 2月27日
日本が「法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国」になるように、
司法行政に立ち向かい、正義ある国会議員として、勇気ある政治家として、ご支援ください。
日本弁護士連合会(日弁連)にも支援要請しましたが「日弁連に力がない」との理由で、支援を受けられない案件です。政治(立法)の世界での解決しかありません。
いずれ、国際社会が動いてくれると思いますが、日本の政治家として、政治生命をかけて、真摯に、この問題に取り組んでください。
犯罪を裁くのは裁判所の仕事ですが、国会が立法した法律に反する司法行政を正すのは、国会議員の仕事です。
私は、いつでも証人になり事実を証言します。
憲法第三十一条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 」・・・法律の定める手続によらなければ、と言うのは、国会で立法した法律です。(判例では、地方議会で成立した条例も含みます)
先進諸国がテロや移民問題、難民問題で苦しんでいる中、
日本の司法行政は、従来から国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、
多くの外国人(合法的な移民)を恣意的に犯罪人にして国外へ強制退去させていますので、
「法の下での統治をするように!基本的人権を守るように!国際法を遵守するように!」国会で司法行政を糾弾してください。
この事件の対象となる法律は入管法で、外国人に対するい違法行為ですので、国際的な事件です。
事件に関わる警察官、検察官、裁判官ら、特別公務員の犯罪にする、告訴状や告発状を検察庁が「起訴独占主義」を悪用して受理しません。
立法の立場から、この不法な司法行政の糾弾をお願いします。
そして、検察庁が告訴状・告発状を受理し、起訴を行い、検察は過ちを認め、再審請求を行い、被害者に対して名誉の回復および謝罪と損害賠償を行うように勧告してください。
では、具体的に概要を述べます。
2010年に起きた、不法した中国人4名に対する「不法就労罪」事件や、私および元部下の中国人に対する、同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事件。
こうした不法行為を、立法が黙認するので、大変な犯罪が起きました。
2015年に起きた、不法就労したフィリッピン人に対する「不法就労罪」事件やフィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官に対する同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事です。
入管法は毎年のように改定されていますので、国会議員の皆さんが一番詳しいと思います。
日本の移民政策は外国人の単純労働を認めておりませんよね。
事件の発端は、外国人が在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。
資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、
両者を平等に処罰する法体系になっていますよね。
しかし、日本政府の司法関係者は、
日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、
虚偽の内容で、そして国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、
不法就労させた事業者には何の処罰もせずに、
不法就労をさせられた中国人やフィリッピン人を恣意的に「不法就労罪」で刑事処罰しました。
これでは外国人だけを恣意的に処罰しているので明確に国際法に反しております。
また、日本国憲法の法の下での平等に反しております。
立法(入管法)趣旨に反して、外国人だけを犯罪者にすることは法の論理に反するので、外国人だけを罪人にすることはできず、不法就労した(させられた)外国人は無罪です。全くの冤罪です。
不法就労は、不法就労をさせる事業者がいるから不法就労者が発生するのです。
不法就労したくても不法就労させる事業者がいなければ、不法就労は100%できません。
一方的な処罰は法の下での不平等であり国際法違反です。
そして不法就労とは全く関係のない、2010年の私や元部下の中国人、
そして2015年のフィリピン国の外交官や大使館職員をも、
不法就労に対する刑法の「幇助罪」で刑事処罰しました。
言うまでもなく、事業活動における、不法就労に対しての幇助罪は、「不法就労助長罪」ですよね。
処罰理由は不法就労に対する幇助行為をしたとのことですが、
警察、検察も認めているように、「不法就労助長罪」の規定する行為はしておらず、
全くの冤罪です。
そして今もなお、司法関係者は、このことを握りつぶすので、
2015年にはフィリッピン国の外交官まで犯罪人にして罪を重ねています。国際的にも恥ずかしいことです。速く、止めなければなりません。
被害者には、2010年の私や中国人、そして2015年のフィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。
警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われています。これでも、黙って、見過ごすのですか?
日本国の名誉のためにも、正義をもってください。
2010年の私や元部下の中国人、2015年のフィリッピン人職員や外交官の場合は、
虚偽の雇用契約書を、不法就労した外国人に提供した理由で刑法の「幇助罪」を悪用し、適用しました。
入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は、刑事処分ではなく、法務大臣による「国外退去」行政処分です。
刑法の幇助罪を適用することは、日本国憲法第31条(何人も国会で立法された法律にのみ処分される)に反しております。
しかし検察官および裁判官は、不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、
不法就労を行った外国人は、内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたから不法就労できた。との 「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、
不法就労をした外国人を懲役刑に、そして虚偽の雇用契約書を提供した、
とされた私や元部下の中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には、不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました。
第一に、不法就労させた雇用主を「不法就労助長罪」で刑事処罰せずに、
不法就労させられた外国人だけを、国際法(基本的人権等)に反して、
恣意的に入管法違反70条の不法就労罪を適用しているのは法の論理に反し、
また明らかに国際法違反ですので、
雇用したものが無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。
したがって不法就労罪は成立しませんので、不法就労の幇助者も存在しません。
よって、幇助罪を適用された者は無罪です。
第二に、不法就労をした外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受けたので、在留資格を容易に得ることができたので、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する、虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する事業者です。
虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4(在留資格取消)に該当し、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
起訴状は、不法就労に対する幇助罪としていますが、正しくは、入管法22条4の4(在留資格取消)に対する幇助罪とすべきですが、国外退去の行政処分に、刑法のほう助罪は適用できません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、
入管法22条4の4に該当するだけで、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。
不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。
また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、
刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。
内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。
との因果関係で、刑法幇助罪を適用しますが、
在留資格の付与条件は法律の規定がなく、法務大臣の裁量で交付されるものです。
また、日本におられるようにするのは、在留資格証明書をもとに、パスポートにビザ(査証)の証印が必用ですが、これは外務大臣の裁量で行われるものであり、
各大臣の裁量権を超えて、日本に在住できるようにしたとは、法的には全く言えません。
各大臣の裁量の基準は非公開であり、在留資格やビザを容易にしたとは言えません。
問題は、こうした指摘をして、司法による「適用法誤りの違法な事件」を再審請求するため、
不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する、告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
人間ですから誤ちはあると思います。
誤ちを素直に認めれば、法の下での統治になりますが、いずれも握りつぶすのです。
日本は検察による「起訴独占主義」ですので、
検察が「告訴状」「告発状」を受理しなければ、刑事事件にできません。
適用法誤りの再審請求に必要な、事件における犯罪に対する「告訴状」「告発状」を検察が受理しないので、並行して、国連人権高等弁務官や諸外国、海外のマスコミに支援を要請しています。
刑事事件の時効が迫っておりますので、日本政府に対し、
早急に犠牲者への名誉の回復と賠償を勧告をして戴きたくお願いします。
詳しく書くと長くなりますので、必用であれば、
事件の概要や告訴状、告発状などを記載したPDF、私の身分証明(パスポート)などは、関係者限定の下記URLサイトに置きましたので、ご覧ください。
URL
関連情報はプログで発信しています。
月光仮面のおやじさん
http://gekkoukamen2010.blog.fc2.com/blog-category-23.html
追伸:
1)沖縄の負担を和らげて、日本を一つの国にしましょうよ!
米軍の沖縄県普天間基地を沖縄県辺野古の米軍キャンプ・シュワブへ移設するために辺野古海岸で埋め立てが始まりましたが、治安やサンゴ礁等の自然破壊問題もあり、沖縄で反対運動が起きています。私は、東シナ海の尖閣諸島の魚釣島への移設を提案しています。
2)移民・難民問題は、国際社会の問題です。
地球上どこでも、平和で安心して健康で文化的な生活ができるようにしなければ難民問題は解消しません。せめて紛争地域に、平和と就労と教育の場を提供して難民の流失を防がなければなりません。先進諸国が資金と人材と技術などを出し合って、解決しましょう!
3)幇助罪についても、国会で立法した、事業者に雇われた不法就労に対する、特別法である入管法の「不法就労助長罪」でなく、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、刑法の「幇助罪」を適用しています。
もっとも刑法の幇助罪ですら前記したように、法律ではない、課長通達ごときの雇用契約書の提供が、内容虚偽だとして、幇助罪の適用はできません。
警察官は「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」。
検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役所に送ったる」と言って、実刑にしました。
勇気ある政治家への支援要請
2017年 2月27日
日本が「法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国」になるように、
司法行政に立ち向かい、正義ある国会議員として、勇気ある政治家として、ご支援ください。
日本弁護士連合会(日弁連)にも支援要請しましたが「日弁連に力がない」との理由で、支援を受けられない案件です。政治(立法)の世界での解決しかありません。
いずれ、国際社会が動いてくれると思いますが、日本の政治家として、政治生命をかけて、真摯に、この問題に取り組んでください。
犯罪を裁くのは裁判所の仕事ですが、国会が立法した法律に反する司法行政を正すのは、国会議員の仕事です。
私は、いつでも証人になり事実を証言します。
憲法第三十一条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 」・・・法律の定める手続によらなければ、と言うのは、国会で立法した法律です。(判例では、地方議会で成立した条例も含みます)
先進諸国がテロや移民問題、難民問題で苦しんでいる中、
日本の司法行政は、従来から国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、
多くの外国人(合法的な移民)を恣意的に犯罪人にして国外へ強制退去させていますので、
「法の下での統治をするように!基本的人権を守るように!国際法を遵守するように!」国会で司法行政を糾弾してください。
この事件の対象となる法律は入管法で、外国人に対するい違法行為ですので、国際的な事件です。
事件に関わる警察官、検察官、裁判官ら、特別公務員の犯罪にする、告訴状や告発状を検察庁が「起訴独占主義」を悪用して受理しません。
立法の立場から、この不法な司法行政の糾弾をお願いします。
そして、検察庁が告訴状・告発状を受理し、起訴を行い、検察は過ちを認め、再審請求を行い、被害者に対して名誉の回復および謝罪と損害賠償を行うように勧告してください。
では、具体的に概要を述べます。
2010年に起きた、不法した中国人4名に対する「不法就労罪」事件や、私および元部下の中国人に対する、同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事件。
こうした不法行為を、立法が黙認するので、大変な犯罪が起きました。
2015年に起きた、不法就労したフィリッピン人に対する「不法就労罪」事件やフィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官に対する同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事です。
入管法は毎年のように改定されていますので、国会議員の皆さんが一番詳しいと思います。
日本の移民政策は外国人の単純労働を認めておりませんよね。
事件の発端は、外国人が在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。
資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、
両者を平等に処罰する法体系になっていますよね。
しかし、日本政府の司法関係者は、
日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、
虚偽の内容で、そして国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、
不法就労させた事業者には何の処罰もせずに、
不法就労をさせられた中国人やフィリッピン人を恣意的に「不法就労罪」で刑事処罰しました。
これでは外国人だけを恣意的に処罰しているので明確に国際法に反しております。
また、日本国憲法の法の下での平等に反しております。
立法(入管法)趣旨に反して、外国人だけを犯罪者にすることは法の論理に反するので、外国人だけを罪人にすることはできず、不法就労した(させられた)外国人は無罪です。全くの冤罪です。
不法就労は、不法就労をさせる事業者がいるから不法就労者が発生するのです。
不法就労したくても不法就労させる事業者がいなければ、不法就労は100%できません。
一方的な処罰は法の下での不平等であり国際法違反です。
そして不法就労とは全く関係のない、2010年の私や元部下の中国人、
そして2015年のフィリピン国の外交官や大使館職員をも、
不法就労に対する刑法の「幇助罪」で刑事処罰しました。
言うまでもなく、事業活動における、不法就労に対しての幇助罪は、「不法就労助長罪」ですよね。
処罰理由は不法就労に対する幇助行為をしたとのことですが、
警察、検察も認めているように、「不法就労助長罪」の規定する行為はしておらず、
全くの冤罪です。
そして今もなお、司法関係者は、このことを握りつぶすので、
2015年にはフィリッピン国の外交官まで犯罪人にして罪を重ねています。国際的にも恥ずかしいことです。速く、止めなければなりません。
被害者には、2010年の私や中国人、そして2015年のフィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。
警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われています。これでも、黙って、見過ごすのですか?
日本国の名誉のためにも、正義をもってください。
2010年の私や元部下の中国人、2015年のフィリッピン人職員や外交官の場合は、
虚偽の雇用契約書を、不法就労した外国人に提供した理由で刑法の「幇助罪」を悪用し、適用しました。
入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は、刑事処分ではなく、法務大臣による「国外退去」行政処分です。
刑法の幇助罪を適用することは、日本国憲法第31条(何人も国会で立法された法律にのみ処分される)に反しております。
しかし検察官および裁判官は、不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、
不法就労を行った外国人は、内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたから不法就労できた。との 「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、
不法就労をした外国人を懲役刑に、そして虚偽の雇用契約書を提供した、
とされた私や元部下の中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には、不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました。
第一に、不法就労させた雇用主を「不法就労助長罪」で刑事処罰せずに、
不法就労させられた外国人だけを、国際法(基本的人権等)に反して、
恣意的に入管法違反70条の不法就労罪を適用しているのは法の論理に反し、
また明らかに国際法違反ですので、
雇用したものが無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。
したがって不法就労罪は成立しませんので、不法就労の幇助者も存在しません。
よって、幇助罪を適用された者は無罪です。
第二に、不法就労をした外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受けたので、在留資格を容易に得ることができたので、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する、虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する事業者です。
虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4(在留資格取消)に該当し、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
起訴状は、不法就労に対する幇助罪としていますが、正しくは、入管法22条4の4(在留資格取消)に対する幇助罪とすべきですが、国外退去の行政処分に、刑法のほう助罪は適用できません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、
入管法22条4の4に該当するだけで、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。
不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。
また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、
刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。
内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。
との因果関係で、刑法幇助罪を適用しますが、
在留資格の付与条件は法律の規定がなく、法務大臣の裁量で交付されるものです。
また、日本におられるようにするのは、在留資格証明書をもとに、パスポートにビザ(査証)の証印が必用ですが、これは外務大臣の裁量で行われるものであり、
各大臣の裁量権を超えて、日本に在住できるようにしたとは、法的には全く言えません。
各大臣の裁量の基準は非公開であり、在留資格やビザを容易にしたとは言えません。
問題は、こうした指摘をして、司法による「適用法誤りの違法な事件」を再審請求するため、
不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する、告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
人間ですから誤ちはあると思います。
誤ちを素直に認めれば、法の下での統治になりますが、いずれも握りつぶすのです。
日本は検察による「起訴独占主義」ですので、
検察が「告訴状」「告発状」を受理しなければ、刑事事件にできません。
適用法誤りの再審請求に必要な、事件における犯罪に対する「告訴状」「告発状」を検察が受理しないので、並行して、国連人権高等弁務官や諸外国、海外のマスコミに支援を要請しています。
刑事事件の時効が迫っておりますので、日本政府に対し、
早急に犠牲者への名誉の回復と賠償を勧告をして戴きたくお願いします。
詳しく書くと長くなりますので、必用であれば、
事件の概要や告訴状、告発状などを記載したPDF、私の身分証明(パスポート)などは、関係者限定の下記URLサイトに置きましたので、ご覧ください。
URL
関連情報はプログで発信しています。
月光仮面のおやじさん
http://gekkoukamen2010.blog.fc2.com/blog-category-23.html
追伸:
1)沖縄の負担を和らげて、日本を一つの国にしましょうよ!
米軍の沖縄県普天間基地を沖縄県辺野古の米軍キャンプ・シュワブへ移設するために辺野古海岸で埋め立てが始まりましたが、治安やサンゴ礁等の自然破壊問題もあり、沖縄で反対運動が起きています。私は、東シナ海の尖閣諸島の魚釣島への移設を提案しています。
2)移民・難民問題は、国際社会の問題です。
地球上どこでも、平和で安心して健康で文化的な生活ができるようにしなければ難民問題は解消しません。せめて紛争地域に、平和と就労と教育の場を提供して難民の流失を防がなければなりません。先進諸国が資金と人材と技術などを出し合って、解決しましょう!
3)幇助罪についても、国会で立法した、事業者に雇われた不法就労に対する、特別法である入管法の「不法就労助長罪」でなく、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、刑法の「幇助罪」を適用しています。
もっとも刑法の幇助罪ですら前記したように、法律ではない、課長通達ごときの雇用契約書の提供が、内容虚偽だとして、幇助罪の適用はできません。
警察官は「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」。
検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役所に送ったる」と言って、実刑にしました。
日本の司法行政は、北朝鮮を責めるのも恥ずかしい状況です。
こんな司法行政の中で、「テロ等準備罪(共謀罪)」 の立法を認めるわけにはいきません。
まず、すでに国会が批准した人権に関する国際法を遵守させて下さい。
私は、いつでも証人になります。
日本を法の下で支配する国、基本的人権を守る国、国会が批准した国際法を遵守する国にするために、立ち上がってくれることを期待しますので、宜しくお願いします。
以上
日本の司法行政は、北朝鮮を責めるのも恥ずかしい状況です。
こんな司法行政の中で、「テロ等準備罪(共謀罪)」 の立法を認めるわけにはいきません。
まず、すでに国会が批准した人権に関する国際法を遵守させて下さい。
私は、いつでも証人になります。
日本を法の下で支配する国、基本的人権を守る国、国会が批准した国際法を遵守する国にするために、立ち上がってくれることを期待しますので、宜しくお願いします。
以上