兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

日本を法の下で統治される国にするために、国会議員へ支援要請

日本を法の下で統治される国にするために、国会議員へ支援要請

 統一発信メール 第2回

2017年 3月06、09日

2017年 2月27日

 日本が「法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国」になるように、

司法行政に立ち向かい、正義ある国会議員として、勇気ある政治家として、ご支援ください。

 

 日本弁護士連合会(日弁連)にも支援要請しましたが「日弁連に力がない」との理由で、支援を受けられない案件です。政治(立法)の世界での解決しかありません。

 国会議員への呼びかけと並行して、各国政府や各国のメディアにも呼び掛けています。また、ジュネーブ国連人権高等弁務官事務所へも苦情提訴の準備をしております。

 いずれ、国際社会が動いてくれると思いますが、日本の政治家として、政治生命をかけて、真摯に、この問題に取り組んでください。

 日本の国民も、やっとこの事件や日本の移民行政に注目してくれるようになりました。

 

 犯罪を裁くのは裁判所の仕事ですが、国会が立法した法律に反する司法行政を正すのは、国会議員の仕事です。

 

憲法三十一条

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 」・・・法律の定める手続によらなければ、と言うのは、国会で立法した法律です。(判例では、地方議会で成立した条例も含みます)

 

 警察官は、「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」と自白を強要しました。検察官は、「認めれば罰金、認めなければ刑務所へ送ったる」と言って自白を強要しました。民主教育を受けた日本人として、「罪刑法定主義」を信じて認めるわけにはいきません。

一般論で認めろと言うのは日本くらいでしょう!

北朝鮮ですら、一般論で認めろとは言わないでしょう!

懲役1年半の実刑です。刑務所も認めなければ仮釈放はありません。満期出所です。

 

 プログ、SNS等でも呼び掛けてかけています。

国民の期待を裏切らないように、真摯な対応を期待しています。

コンテンツの最後には、必ず下記を記載しています。

憲法第第99条:天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

普天間基地尖閣諸島に移転しましょうよ!?国会議員は立法した法律を守り、司法行政を監 視する義務がある!http://gekkoukamen2010.blog.fc2.com/blog-category-23.html

 

 立法の立場から、この不法な司法行政の糾弾をお願いします。

共謀罪の審議が始まりますが、共謀罪そのものよりも、適用を不法に拡大解釈するほうが怖いのですよ。

 私は、外国人の「不法就労罪」に対して国会が立法した特別法である「入管法」に規定する、「不法就労助長罪」ではなく、何ら関係のない刑法の「幇助罪」を適用されました。

 それも、風が吹けば桶屋の論法でです。言うのであれば「在留資格取り消し」に対する幇助罪ですが、日本におられるようにしたから、不法就労ができたとの論理です。

 警察官も、「社長、不法就労だからいいけど、殺人だったら、殺人罪に対するほう助罪ですよ・・・」と言うのです。これが、国会が立法した法の論理ですか?違いますよね・・

 

 これが、共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)にも波及するのかと思うとぞっとします。嘘だと思うなら、一般論として、事業者に雇われた外国人の不法就労罪に刑法のほう助罪が適用されるかを国会で審議してください。

 もちろん、特別法の規定が優先(※1)されますから、「不法就労助長罪」が適用されるというでしょう。その時、はじめて個別のケースの実例を挙げてください。

 

 私は、いつでも証人になり事実を証言します。

SNSやプログの閲覧者も、やっとことの重さがわかってくれるようになりました。

共謀罪そのものより、共謀罪を不法に拡大解釈するほうが怖いのです。

1:お手伝いさんとして個人宅に雇われた時は、雇用者が事業者ではありませんから、刑法のほう助罪が適用されます。「不法就労助長罪」は事業者が雇用した場合です。

 

 この事件の対象となる法律は入管法で、外国人に対するい違法行為ですので、国際的な事件です。だから国連人権高等弁務官事務所の管轄なのです。

 国連人権高等弁務官事務所への提訴は国会議員の方が詳しい思いますが、提訴の条件として裁判など日本国内での救済策が尽きた場合のみです。もちろん、すべての策を尽くしましたので、提訴状(英文)を作成中です。

 もしかして、立法府はどうだったのかとの問いかけも想定されますから、

Exhaustion of domestic remedies/application to other international procedures 

国内救済の枯渇/他の国際手続きへの適用

Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the alleged violation. Detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities, which claims you have made, when and with which outcomes:

こうして国会議員へ支援依頼のメールをしています。メールは証拠が残ります。

 

 この事件は適用法違反の犯罪です。

適用法違反の理由では再審請求できません。しかし、事件にかかる警察官らの犯罪事実が確定すると再審請求できます。それで、事件にかかわる特別公務員らを告訴、告発しています。

 しかし、事件に関わる警察官、検察官、裁判官ら、特別公務員の犯罪にする、告訴状や告発状を検察庁が「起訴独占主義」を悪用して受理しません。

 

 国会議員への依頼は、検察庁が告訴状・告発状を受理し、起訴を行い、検察は過ちを認め、再審請求を行い、被害者に対して名誉の回復および謝罪と損害賠償を行うように「勧告」してください。カンコクです・・・・裁きは裁判所が行います。

 

 国際社会へは、下記のメッセージを発信しています。

先進諸国がテロや移民問題、難民問題で苦しんでいる中、

日本の司法行政は、従来から国際法国連憲章基本的人権等)に反して、

多くの外国人(合法的な移民)を恣意的に犯罪人にして国外へ強制退去させていますので、

「法の下での統治をするように!基本的人権を守るように!国際法を遵守するように!」日本の司法行政を糾弾してください。

 

 では、具体的に概要を述べます。

 2010年に起きた、不法した中国人4名に対する「不法就労罪」事件や、私および元部下の中国人に対する、同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事件。

 こうした不法行為を、立法が黙認するので、大変な犯罪が起きました。

 2015年に起きた、不法就労したフィリッピン人に対する「不法就労罪」事件やフィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官に対する同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事です。

 

 入管法は毎年のように改定されていますので、国会議員の皆さんが一番詳しいと思います。

日本の移民政策は外国人の単純労働を認めておりませんよね。

 

 事件の発端は、外国人が在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。

 

  日本の入管法は、法の下の平等国際法の遵守の精神から、

 資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、

 不法就労させた事業者には不法就労助長罪(73条の2)で、

 両者を平等に処罰する法体系になっていますよね。

 

 しかし、日本政府の司法関係者は、

日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、

 虚偽の内容で、そして国際法国連憲章基本的人権等)に反して、

 不法就労させた事業者には何の処罰もせずに、

不法就労をさせられた中国人やフィリッピン人を恣意的に「不法就労罪」で刑事処罰しました。

 

 これでは外国人だけを恣意的に処罰しているので明確に国際法に反しております。

また、日本国憲法の法の下での平等に反しております。

 立法(入管法)趣旨に反して、外国人だけを犯罪者にすることは法の論理に反するので、外国人だけを罪人にすることはできず、不法就労した(させられた)外国人は無罪す。全くの冤罪です。

 

 不法就労は、不法就労をさせる事業者がいるから不法就労者が発生するのです。

不法就労したくても不法就労させる事業者がいなければ、不法就労は100%できません。

 一方的な処罰は法の下での不平等であり国際法違反です。

 

 そして不法就労とは全く関係のない、2010年の私や元部下の中国人

そして2015年のフィリピン国の外交官や大使館職員を

不法就労に対する刑法の「幇助罪」で刑事処罰しました。

 言うまでもなく、事業活動における、不法就労に対しての幇助罪は、「不法就労助長罪」ですよね。

 

 処罰理由は不法就労に対する幇助行為をしたとのことですが、

不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」であり、

警察、検察も認めているように、「不法就労助長罪」の規定する行為はしておらず、

全くの冤罪です。

 そして今もなお、司法関係者は、このことを握りつぶすので、

2015年にはフィリッピン国の外交官まで犯罪人にして罪を重ねています。国際的にも恥ずかしいことです。速く、止めなければなりません。

 

 被害者には、2010年の私や中国人、そして2015年のフィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。

 警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われていますこれでも、黙って、見過ごすのですか?

 日本国の名誉のためにも、正義をもってください。

 

 2010年の私や元部下の中国人、2015年のフィリッピン人職員や外交官の場合は、

虚偽の雇用契約書を、不法就労した外国人に提供した理由で刑法の幇助罪を悪用し適用しました

 

 外国人虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得ことは、

入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は、刑事処分ではなく、法務大臣による「国外退去行政処分です。

 

 法務大臣による 国外退去の行政処分に対して、

刑法の幇助罪を適用することは、日本国憲法第31条(何人も国会で立法された法律にのみ処分される)に反しております。

 

 しかし検察官および裁判官は不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、

不法就労を行った外国人は、内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたから不法就労できたの 「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、

 不法就労をした外国人を懲役刑に、そして虚偽の雇用契約書を提供した、

とされた私や元部下の中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました

 

 第一に、不法就労させた雇用主を不法就労助長罪」で刑事処罰せずに、

不法就労させられた外国人だけを、国際法基本的人権等)に反して、

恣意的に入管法違反70条の不法就労を適用しているのは法の論理に反し、

また明らかに国際法違反ですので、

雇用したものが無罪であれば、雇用させられ外国人も無罪です。

 したがって不法就労罪は成立しませんので、不法就労幇助者も存在しません。

よって、幇助罪を適用された者は無罪です

 

 第二に、不法就労をした外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受けたので在留資格を容易に得ることができたので、日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができたとして、不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。

 

 あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する事業者です。

 虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4在留資格取消)に該当し、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。

 

 起訴状は、不法就労に対する幇助罪としていますが、正しくは、入管法22条4の4(在留資格取消)に対する幇助罪とすべきですが、国外退去の行政処分に、刑法のほう助罪は適用できません。

 

 仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、

入管法22条4の4に該当するだけで在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。

 

 不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。

また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、

刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。

 

  内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。

との因果関係で、刑法幇助罪を適用しますが、

 在留資格の付与条件は法律の規定がなく、法務大臣の裁量で交付されるものです。

 

 また、日本におられるようにするのは、在留資格証明書をもとに、パスポートにビザ(査証)の証印が必用ですが、これは外務大臣の裁量で行われるものであり、

各大臣の裁量権を超えて、日本に在住できるようにしたとは、法的には全く言えません。

各大臣の裁量の基準は非公開であり、在留資格やビザを容易にしたとは言えません。

 

 問題は、こうした指摘をして司法による「適用法誤りの違法な事件」を再審請求するため、

不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。

 

 人間ですから誤ちはあると思います。

誤ちを素直に認めれば、法の下での統治になりますが、いずれも握りつぶすのです。

日本は検察による「起訴独占主義」ですので、

検察が「告訴状」「告発状」を受理しなければ、刑事事件にできません。

 

 適用法誤りの再審請求に必要な、事件における犯罪に対する「告訴状」「告発状」を検察が受理しないので、並行して、国連人権高等弁務官や諸外国、海外のマスコミに支援を要請しています

 

 刑事事件の時効が迫っておりますので、日本政府に対し、

早急に犠牲者への名誉の回復と賠償を勧告をして戴きたくお願いします

 

 詳しく書くと長くなりますので、必用であれば、

事件の概要や告訴状、告発状などを記載したPDF、私の身分証明(パスポート)などは、関係者限定の下記URLサイトに置きましたので、ご覧ください。

足りない資料や説明はメールにて、ご請求ください。

 

  URL  

 関連情報はプログで発信しています。

 月光仮面のおやじさん 

http://gekkoukamen2010.blog.fc2.com/blog-category-23.html

 

 日本を法の下で支配する国、基本的人権を守る国、国会が批准した国際法を遵守する国にするために、立ち上がってくれることを期待しますので、宜しくお願いします。

以上

追伸:いずれ、これらのメールの発信先、電文等の発信記録はプログ、SNS等で公開します