兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

日本の移民に対する不法な扱い(人権侵害)を救済してください

日本の移民に対する不法な扱い(人権侵害)を救済してください

 統一発信メール 第3回

2017年 3月13日

2017年 36、9日

2017年 2月27日

 

 先進諸国がテロや移民問題、難民問題で苦しんでいる中、日本では、従来から国際法国連憲章基本的人権等)に反して、多くの外国人(在留資格のある合法的な移民)を恣意的に犯罪人にして国外へ強制退去させています。

 

憲法31条(罪刑法定主義)をご存知ですか?

憲法三十一条

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない 」・・・法律の定める手続によらなければ、と言うのは、国会で立法した法律です。(判例では、地方議会で成立した条例も含みます)

 

憲法14条(罪刑法定主義)をご存知ですか?

第14条(法の下の平等)第1

すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

出入国管理及び難民認定法入管法)】を思い出してください

 

不法就労をした者の罪・・・

今回の該当は(四の資格外活動)【第70条 不法就労罪】

70条  次の各号のいずれかに該当する者は、

3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、

又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者

二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

 

不法就労をさせた者の罪【第73条の2 不法就労助長罪】

73条 の2 次の各号のいずれかに該当する者は、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

 

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。

三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

(両罰規定)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

 

虚偽の書類を提出して在留資格を得た者に対する規定

入管法の第22条の4 在留資格の取消し 今回は④】

第22条の4 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、

外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 

 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 

偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 

 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 

●④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 現に有する在留資格入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされています。

 

注:前記22条の4の4項が嘘偽の書類提出です。

  嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。

 

2014年現在は下記の表現になっています

第22の4条の4項 不実の記載のある文書

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。

二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

6 在留資格の取消しは、法務大臣在留資格取消通知書を送達して行う。

7 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

 

外国人が、嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると

国外退去になります

不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も2010年年7月1日から施行される。

新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

注:現在は第24条 (退去強制)に統合されています。

 

 犯罪を裁くのは裁判所の仕事ですが、

国会が立法した法律に反する司法行政を正すのは、国会議員の仕事です。

 

 警察官は、「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」と自白を強要しました。

検察官は、「認めれば罰金、認めなければ刑務所へ送ったる」と言って自白を強要しました。民主教育を受けた日本人として、「罪刑法定主義」を信じて認めるわけにはいきません。

一般論で認めろと言うのは日本くらいでしょう!

北朝鮮ですら、一般論で認めろとは言わないでしょう!

 

多くの外国人が犠牲になっています。

私は、2010年の中国人に対する「入管法違反事件」で幇助罪となりました。

それで、中国人4人の無罪を求めています。

彼らは、不法就労(資格外活動)をしましたが、不法就労させた雇用主(事業者が)73の2条(不法就労助長罪)で処分を受けてないので、「法の下での平等に反します」そして、外国人を恣意的に処分することを禁じた「国際法」に反しますので、無罪です。

 

私だけでなく、中国人(朝鮮族)も幇助罪を不法に適用されました。

懲役1年半の実刑です。刑務所も認めなければ仮釈放はありません。満期出所です。

 

適用法誤りの理由では、再審請求出来ません。しかし、事件で警察官らの犯罪が明らかであれば、再審請求できます。警察官らの犯罪は、憲法31条に照らして、何ら法律に違反していないのに逮捕監禁したので「特別公務員職権乱用罪」です。そして、憲法31条に照らして、何ら法律に違反していないのに送検・起訴したので「虚偽告訴罪」です。

 

私は、日本の政党に手紙やメールで支援を求めましたが、無視されました。そうこうしているうちに、2014、2015には、フィリッピン大使館で「入管法違反および幇助事件」が置きました。フィリッピン大使館職員やフィリッピン国外交官まで刑事処分にしました。これは2010年の私の事件とまったくおなじです。

法治国家として恥ずかしい限りです。

 

私は、日本国の中では、基本的侵害の救済が得られない証拠の収集が終わりましたので、国連高等弁務官事務所へ苦情の提訴を準備しています。

 

日本国内で、救済があるとすれば、国会議員が立ち上がることです。

それで、こうして毎週、メールをしています。

 

 立法の立場から、この不法な司法行政の糾弾をお願いします。

共謀罪の審議が始まりますが、共謀罪そのものよりも、適用を不法に拡大解釈するほうが怖いのですよ。

 私は、外国人の「不法就労罪」に対して国会が立法した特別法である「入管法」に規定する、「不法就労助長罪」ではなく、何ら関係のない刑法の「幇助罪」を適用されました。

 それも、風が吹けば桶屋の論法でです。言うのであれば「在留資格取り消し」に対する幇助罪ですが、日本におられるようにしたから、不法就労ができたとの論理です。

 警察官も、「社長、不法就労だからいいけど、殺人だったら、殺人罪に対するほう助罪ですよ・・・」と言うのです。これが、国会が立法した法の論理ですか?違いますよね・・

 

 これが、共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)にも波及するのかと思うとぞっとします。嘘だと思うなら、一般論として、事業者に雇われた外国人の不法就労罪に刑法のほう助罪が適用されるかを国会で審議してください。

 もちろん、特別法の規定が優先(※1)されますから、「不法就労助長罪」が適用されるというでしょう。その時、はじめて個別のケースの実例を挙げてください。

 

 私は、いつでも証人になり事実を証言します。

SNSやプログの閲覧者も、やっとことの重さがわかってくれるようになりました。

共謀罪そのものより、共謀罪を不法に拡大解釈するほうが怖いのです。

1:お手伝いさんとして個人宅に雇われた時は、雇用者が事業者ではありませんから、刑法のほう助罪が適用されます。「不法就労助長罪」は事業者が雇用した場合です。

 

 この事件の対象となる法律は入管法で、外国人に対するい違法行為ですので、国際的な事件です。だから国連人権高等弁務官事務所の管轄なのです。

 国連人権高等弁務官事務所への提訴は国会議員の方が詳しい思いますが、提訴の条件として裁判など日本国内での救済策が尽きた場合のみです。もちろん、すべての策を尽くしましたので、提訴状(英文)を作成中です。

 もしかして、立法府はどうだったのかとの問いかけも想定されますから、

Exhaustion of domestic remedies/application to other international procedures 

国内救済の枯渇/他の国際手続きへの適用

Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the alleged violation. Detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities, which claims you have made, when and with which outcomes:

こうして国会議員へ支援依頼のメールをしています。メールは証拠が残ります。

 

 この事件は適用法違反の犯罪です。

適用法違反の理由では再審請求できません。

しかし、事件にかかる警察官らの犯罪事実が確定すると再審請求できます。それで、事件にかかわる特別公務員らを告訴、告発しています。

 しかし、事件に関わる警察官、検察官、裁判官ら、特別公務員の犯罪にする、告訴状や告発状を検察庁が「起訴独占主義」を悪用して受理しません。

 

 国会議員への依頼は、検察庁が告訴状・告発状を受理し、起訴を行い、検察は過ちを認め、再審請求を行い、被害者に対して名誉の回復および謝罪と損害賠償を行うように「勧告」してください。カンコクです・・・・裁きは裁判所が行います。

 

 では、具体的に概要を述べます。

 2010年に起きた、不法した中国人4名に対する「不法就労罪」事件や、私および元部下の中国人に対する、同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事件。

 こうした不法行為を、立法が黙認するので、大変な犯罪が起きました。

 2015年に起きた、不法就労したフィリッピン人に対する「不法就労罪」事件やフィリッピン大使館職員やフィリッピン外交官に対する同罪に対する「刑法の幇助罪」適用事です。

 

 入管法は毎年のように改定されていますので、国会議員の皆さんが一番詳しいと思います。

日本の移民政策は外国人の単純労働を認めておりませんよね。

 

 事件の発端は、外国人が在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。

 

  日本の入管法は、法の下の平等国際法の遵守の精神から、

 資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、

 不法就労させた事業者には不法就労助長罪(73条の2)で、

 両者を平等に処罰する法体系になっていますよね。

 

 しかし、日本政府の司法関係者は、

日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、

 虚偽の内容で、そして国際法国連憲章基本的人権等)に反して、

 不法就労させた事業者には何の処罰もせずに、

不法就労をさせられた中国人やフィリッピン人を恣意的に「不法就労罪」で刑事処罰しました。

 

 これでは外国人だけを恣意的に処罰しているので明確に国際法に反しております。

また、日本国憲法の法の下での平等に反しております。

 立法(入管法)趣旨に反して、外国人だけを犯罪者にすることは法の論理に反するので、外国人だけを罪人にすることはできず、不法就労した(させられた)外国人は無罪す。全くの冤罪です。

 

 不法就労は、不法就労をさせる事業者がいるから不法就労者が発生するのです。

不法就労したくても不法就労させる事業者がいなければ、不法就労は100%できません。

 一方的な処罰は法の下での不平等であり国際法違反です。

 

 そして不法就労とは全く関係のない、2010年の私や元部下の中国人

そして2015年のフィリピン国の外交官や大使館職員を

不法就労に対する刑法の「幇助罪」で刑事処罰しました。

 言うまでもなく、事業活動における、不法就労に対しての幇助罪は、「不法就労助長罪」ですよね。

 

 処罰理由は不法就労に対する幇助行為をしたとのことですが、

不法就労に対する幇助罪は「不法就労助長罪」であり、

警察、検察も認めているように、「不法就労助長罪」の規定する行為はしておらず、

全くの冤罪です。

 そして今もなお、司法関係者は、このことを握りつぶすので、

2015年にはフィリッピン国の外交官まで犯罪人にして罪を重ねています。国際的にも恥ずかしいことです。速く、止めなければなりません。

 

 被害者には、2010年の私や中国人、そして2015年のフィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。

 警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われていますこれでも、黙って、見過ごすのですか?

 日本国の名誉のためにも、正義をもってください。

 

 2010年の私や元部下の中国人、2015年のフィリッピン人職員や外交官の場合は、

虚偽の雇用契約書を、不法就労した外国人に提供した理由で刑法の幇助罪を悪用し適用しました

 

 外国人虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得ことは、

入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は、刑事処分ではなく、法務大臣による「国外退去行政処分です。

 

 法務大臣による 国外退去の行政処分に対して、

刑法の幇助罪を適用することは、日本国憲法第31条(何人も国会で立法された法律にのみ処分される)に反しております。

 

 しかし検察官および裁判官は不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、

不法就労を行った外国人は、内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在留できたから不法就労できたの 「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、

 不法就労をした外国人を懲役刑に、そして虚偽の雇用契約書を提供した、

とされた私や元部下の中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました

 

 第一に、不法就労させた雇用主を不法就労助長罪」で刑事処罰せずに、

不法就労させられた外国人だけを、国際法基本的人権等)に反して、

恣意的に入管法違反70条の不法就労を適用しているのは法の論理に反し、

また明らかに国際法違反ですので、

雇用したものが無罪であれば、雇用させられ外国人も無罪です。

 したがって不法就労罪は成立しませんので、不法就労幇助者も存在しません。

よって、幇助罪を適用された者は無罪です

 

 第二に、不法就労をした外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受けたので在留資格を容易に得ることができたので、日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができたとして、不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。

 

 あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する事業者です。

 虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4在留資格取消)に該当し、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。

 

 起訴状は、不法就労に対する幇助罪としていますが、正しくは、入管法22条4の4(在留資格取消)に対する幇助罪とすべきですが、国外退去の行政処分に、刑法のほう助罪は適用できません。

 

 仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、

入管法22条4の4に該当するだけで在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。

 

 不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。

また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、

刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。

 

  内容虚偽の雇用契約書の提供を受けることで、在留資格取得を容易に得られた。

との因果関係で、刑法幇助罪を適用しますが、

 在留資格の付与条件は法律の規定がなく、法務大臣の裁量で交付されるものです。

 

 また、日本におられるようにするのは、在留資格証明書をもとに、パスポートにビザ(査証)の証印が必用ですが、これは外務大臣の裁量で行われるものであり、

各大臣の裁量権を超えて、日本に在住できるようにしたとは、法的には全く言えません。

各大臣の裁量の基準は非公開であり、在留資格やビザを容易にしたとは言えません。

 

 問題は、こうした指摘をして司法による「適用法誤りの違法な事件」を再審請求するため、

不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。

 

 人間ですから誤ちはあると思います。

誤ちを素直に認めれば、法の下での統治になりますが、いずれも握りつぶすのです。

日本は検察による「起訴独占主義」ですので、

検察が「告訴状」「告発状」を受理しなければ、刑事事件にできません。

 

 適用法誤りの再審請求に必要な、事件における犯罪に対する「告訴状」「告発状」を検察が受理しないので、並行して、国連人権高等弁務官や諸外国、海外のマスコミに支援を要請しています

 

 刑事事件の時効が迫っておりますので、日本政府に対し、

早急に犠牲者への名誉の回復と賠償を勧告をして戴きたくお願いします

 

 詳しく書くと長くなりますので、必用であれば、

事件の概要や告訴状、告発状などを記載したPDF、私の身分証明(パスポート)などは、関係者限定の下記URLサイトに置きましたので、ご覧ください。

足りない資料や説明はメールにて、ご請求ください。

 

  URL   

 

 関連情報はプログで発信しています。

 月光仮面のおやじさん 

http://gekkoukamen2010.blog.fc2.com/blog-category-23.html

 

 

 日本を法の下で支配する国、基本的人権を守る国、国会が批准した国際法を遵守する国にするために、立ち上がってくれることを期待します。

 

ご支援の返事があることをお待ちいたしております。

以上

追伸:いずれ、これらのメールの発信先、電文等の発信記録はプログ、SNS等で公開します