兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

国連人権高等弁務官事務所 提出FactSheet 7 Rev.2 - Annex I  あなたの申請が過度に延長されたためにこれらの治療法を使い果たしていない場合、効果がないか、他の理由で利用できない場合は、理由を詳細に説明してください:

国連人権高等弁務官事務所 提出FactSheet 7 Rev.2 - Annex I 

あなたの申請が過度に延長されたためにこれらの治療法を使い果たしていない場合、効果がないか、他の理由で利用できない場合は、理由を詳細に説明してください:

 

 日本の裁判制度では、裁判の「再審請求制度」があります。しかし、「適用法誤り」の理由では「再審請求」ができません。

 しかし事件に関わった警察官らの犯罪が確定すれば、再審請求ができます。

それで、警察官、検察官、裁判官らの犯罪を、私に関する「告訴状」、中国人やフィリッピン人に関する「告発状」として、捜査機関である、警視庁、千葉地検へ、東京地検へは何度も提出しますが、不受理とされます。

 

 本来、検察には、「起訴」また、は「不起訴」の判定しかありませんが、このように「不受理行為」をされると、法の下での統治が受けられません。

 

 刑事訴訟法に規定する、法務大臣の「指揮権」で、法務大臣より検事総長に、「告訴状」「告発状」を受理させ、捜査をするように、文書で依頼しましたが、個別の案件には対応できないとの理由で棄却です。

 

 検察が「不起訴」とした場合は、裁判所の「検察審査会」に「審査請求」をすることができますが、本件の場合、「不受理」ですので、審査請求できませんが、やってみました。しかし、結果は検察が「不起訴」としていないので、審査棄却でした。

 

 立法府である衆議院参議院の議長へ、窮状を書面で提出しましたが、何ら返事はありません。

 政党や国会議員に、司法行政を正すように手紙やメールを出しますが、何ら返事はありません。唯一、一人だけ「意に留めておく」との返事です。

 立法した国会議員が、国会で司法行政を正して貰うしかないので、今も、毎週のようにメールで支援を求めています。

 

 告発状に記載の被害者である、中国人やフィリッピン人の大使館や本国政府に、手紙で支援をもとめましたが、中国大使館からは、「中国政府は日本政府には、何も言わない」との返事です。

 

 日本は、昔から、外圧には弱い国です。アメリカなどの先進諸国から言われると、なにかの間違いだったとして、何事もなかったように対応する国柄です。

 

 アメリカ政府やG7諸国政府、ロシア政府などにも支援を求めています。

 世界中の新聞社などに、記事にして日本政府を糾弾するように、要請のメールの毎週のように発信しています。

 国連高等弁務官事務所も、外圧として、日本政府に「法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の順守」を働きかけてください。

 

 但し、再審請求の裁判制度を使う場合は、「特別公務員職権乱用罪」「虚偽告訴罪」の時効は7年(事件発生は2010年6月)ですので、時間があまりありません。緊急に対応をお願いします。

 刑事事件の時効を過ぎた場合は、日本政府へ特別法を立法しての救済を勧告してください。

 

 苦情の提訴をするのは、私本人の「入管法違犯幇助事件」ですが、告発状を提出している、中国人やフィリッピン人も救済をお願いします。

 入管法違犯事件は、頻繁に発生していますので、中国人やフィリッピン人以外にも、数えきれないほどの外国人が、国際法に反して処罰されていますので、こちらの勧告もお願いします。

 

 「再審請求」の目的は、謝罪と名誉の回復(無罪)、そして失った経済的、精神的損失に対する賠償を求めるためです。