兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

国連人権高等弁務官事務所 提出FactSheet 7 Rev.2 - Annex I  要約

国連人権高等弁務官事務所 提出FactSheet 7 Rev.2 - Annex I  要約

 

 Lefco社の社長であった私(長野)は、中国人4人(正犯)に対し、2009年1月頃までに、採用予定(内定)を出したが、2008年秋のリーマンショックで、受注予定が激減したため、2009年3月に、採用予定(内定)を取り消した。

 

 Lefco社に就職できなかった中国人4人(正犯)は、大学卒業後も、学生時代にアルバイトで働いていた飲食店で、働いていて、2010年5月から6月に、入管法70条の4(在留資格外活動による不法就労)で、逮捕された。

 しかし、正犯を雇用した飲食店の、いずれの事業者も、入管法で定める73の2条(不法就労助長罪)で逮捕されず、何の処分も受けていない。

 

 私および採用を担当した、KinGungaku(金軍学)は、73の2条に規定する行為をしていないにも関わらず、正犯に、雇用する意思がないのに「内容虚偽の雇用雇用書」を提供したので、正犯は容易に、「技術」や「人文国際」在留資格が得られた。在留資格が得られたので、日本に在住できた。日本に在住できたので、正犯は不法就労をすることができた。

 よって、「内容虚偽の雇用契約者を提供した行為と不法就労との因果関係は明白である。」としての刑法の幇助罪が適用され、2010年6月に逮捕され、7月に起訴された。

 

 私は、2011年4月に、懲役1年半の実刑、および罰金100万円の刑事罰が下され、控訴するが2011年10月に棄却され、最高裁判所に上告するが、「適用法誤りによる上告は刑事訴訟法上、審議対象外」として、2012年2月棄却された。

 そして、2012年3月、収監され、2013年3月に刑の満期で出所しました。

 

 共犯とされた、KinGungaku(金軍学)は、罪を認めたので、実刑でなく、執行猶予となり、2010年10月末、中国へ強制送還された。

 正犯4人は、2010年8月ころまでには、懲役1年半及び罰金刑となりましたが、執行猶予で中国に強制送還された。

 

 私および中国人の正犯4人やKinGungaku(金軍学)は、日本国憲法第14条(法の下の平等)第1すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」、

 そして、日本国憲法の31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 に照らして、何の違反もしていません(後述)。

 

 なお、日本国も批准している「市民権と政治的権利に関する国際規約」第2条(1)(3)、第4条(1)、第52)、第9(1) (5)、第13条、第14条(6)、15条(1)、第16条、第17条、第26条、に明確に反しており、なんら罪に問われることはなく冤罪です。

 

 日本の司法制度では、「再審請求制度」がありますが、「適用法誤り」の理由では、請求できないが、事件にかかわった警察官などの犯罪が確定すると、再審請求ができます。

 警察官や検察官、裁判官の犯罪は明らかです。その罪は、

 何ら犯罪にならないのに、逮捕・監禁したので、刑法の「特別公務員職権乱用罪」です。

 何ら犯罪にならないのに、虚偽の理由で刑罰を科す目的で起訴したので、刑法の「虚偽告訴罪」です。

 

 それで、東京地方検察庁や警視庁などに、私に関するものは「告訴状」として、中国人やフィリッピン人に対するものは「告発状」として提出しますが、何度、提出しても、犯罪が明らかでないとして、受理しません。

 

 日本は、検察官に「起訴独占権」を与えていますので、検察が「起訴状」「告発状」を受理しない限り、刑事事件として裁判ができません。

 

 何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」、 

 日本は、「不法就労」に対して、不法就労した外国人を「入管法」70条「不法就労罪」で刑事処分し、不法就労させた事業者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、両者を平等に刑事処分することで、 日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法(市民権と政治的権利に関する国際規約)に反しないように立法しています。

 

 しかし、実態は、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。

 これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。日本国憲法の法の下での平等にも反しています。

 

 不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。

 

 2010年に発生した事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。

従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、

 「不法就労助長罪」の事業者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、平等に処分したように見せかけるため、第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく「懲役刑」にして国外追放したのです。

 第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した私(長野)と共犯とされたKinGungaku軍学」です。

 

 中国人の不法就労に対して、その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、

 不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、在留資格が容易に得られた。それで日本におられた。日本におられたから不法就労ができた。との因果関係で、一般法である刑法の「幇助罪」を乱用しました。

 

 こうした事件は、私たちだけでなく、私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や外交官も、同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

もはや、日常的に、国際法違反が行われていますので、緊急に対応をお願いします。

 

1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。

 正犯や警察官、検察官も認めるように、私やKinGungaku(金軍学)は、「不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

起訴状に書かれている「訴因」は、入管法第22の4条の4に記載する、行政処分である、在留資格の取消行為に対する、幇助行為を指していますので、適用法違反です。

 

 正犯を雇用した事業者は何れも、処分なしで、入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。

そうであれば、雇用され不法就労させられた正犯も、処分なしが、法の下での平等です。したがって無罪です。

そうであれば、私を含め、不法就労に対する、如何なる幇助者も存在しないということです。

 

2.次に、刑法の「幇助罪」適用の因果関係として、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が、在留資格の取得を容易にしたと言いますが、不当です。

 

 在留資格を容易に取得させたというが、在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、在留資格を容易にしたとは言えません。

 

 仮に、「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たとしても、入管法22の4条の4「在留資格取消」で規定するとおり、不法就労とは別個のものです。

 

 仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。

 

 彼等が不法就労者になったのは、働く資格のない在留資格の外国人を、雇用して、働かせた事業者の責任であることは自明の理であります。

 

 20142015年のフィリッピン大使館事件でも、証明されるように、相変わらず、不法に雇用した事業者は処分されずに、不法に雇用された外国人だけが、恣意的に刑事処分されていますので、緊急に救済して下さい。

 

緊急に、対応をお願いいたします

 「特別公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」の提訴時効が、迫っております。

国連人権高等弁務官には、日本政府に対して、緊急に、検察が告訴・告発状を受理し、公正な裁判を行い、私や中国人、フィリッピン人への謝罪、名誉の回復、そして賠償を行うように、対応をお願いいたします。