兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、
何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!


この論理では、全ての法律に対して、何人も、犯罪人にできます。
いえ、犯罪にしています。

この事件は、幇助罪ですから、事件の当事者でなくとも、犯罪人にしています。


その証拠がこの判決書です。

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東京地裁判決ー要約

平成23年4月26日宣告  裁判所書記官  山本聡美
平成22年特(わ)第1655号

判  決

出入国管理及び難民認定法違反幇助

次のとおり判決する。

主  文
     被告人を懲役1年6か月及び罰金100万円に処する。
     未決勾留日数中170日をその懲役刑に参入する。
     その罰金を完納することができないときは、金5000円を、
     1日に換算した期間被告人を労役上に留置する。
     訴訟費用中、通訳人高●●●及び証人森●●●に支給した分は
     被告人の負担とする

理  由

(罪となるべき事実)

 

gekkoukamen2010.blog.fc2.com

(証拠の標目)
 
 省略

第1 概要

被告人は、各公訴事実について、雇用契約書を作成したこと、
その交付を受けた各正犯者が入国管理局にそれを提出したことは争わないが、
各正犯者が資格外活動をするとは思わなかったと述べ、
弁護人も同様の理由で故意を争い、
また、被告人の行為と
各正犯者が資格外活動をしたことの間に因果関係がないから幇助に当たらないとして、
無罪を主張している。

 当裁判所は、判示のとおり、
罪となるべき事実を認定したので、以下、その理由について説明する。


第2 因果関係

 各正犯者は、「留学」の資格で在留を許可されていた者で、
卒業後はその資格では在留が許可されないのであるから、
もし、これに代わる何らかの在留資格が得られなければ
日本に引き続き滞在することは許されなかったものである。
すなわち、
在留資格を変更して新たな在留資格を得ることにより、
初めて引き続き在留することが可能になったもので、
在留できなければ、
本邦で資格外活動を行うことも不可能であったことは自明である。
そして被告人は内容虚偽の雇用契約書等を交付することによって、
各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、
被告人の行為と各正犯者の資格外活動との間に因果関係があることは明白であるから、
被告人の行為と各正犯者の資格外活動との間に因果関係があることは明白である。
弁護人の主張は独自の見解というひおかにないものであり、理由がない。

 

法の論理が、間違っています。
仮に、日本に在住できるようにしたから、
外国人が犯罪をした、この論理は、外国人に対する侮辱です。

この論理を、日本のことわざで、「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」と言います。


「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」とは、日本語のことわざで、
ある事象の発生により、
一見すると全く関係がないと思われる場所・物事に影響が及ぶことの喩えである。
現代では、その論証に用いられる例が突飛であるゆえに、
「可能性の低い因果関係を無理矢理繋げて出来た、こじつけ(Kozituke)の理論・言いぐさ」を指すこと。

その「こじつけ」の展開は、
1.風が吹くと風で土ぼこりが立つ。
2.土ぼこりが人の目に入ると、盲人が増える。
3.盲人が三味線を買う。
(当時の盲人は三味線を演奏することを職にしていたので楽器の三味線を買う))
4.三味線に使う猫皮が必要になり、猫が殺される。
(三味線の皮は猫皮を使っていた)
5.猫が減れば、天敵の鼠が増える。
6.天敵がいないので鼠が増え、鼠は桶(oke)をかじる
7.桶(oke)の需要が増えると桶屋(OkeYa)が儲かる。
(桶(oke)がかじられると穴があくので、桶(oke)として使えないので、新しい桶(oke)を買う))


桶=oke(tub,vat,bucket,container,piggin)とは、容器の一種である。
昔は 木製だった。
鼠は、歯が伸び続けるのでその歯を削るために、固い何かを食べる、
あるいはかじらなければいけません。
桶=okeは木でできており、木は固いため、ネズミは桶=okeをかじります。
何故、桶=okeなのか、と言えば、こじつけ(Kozituke)です。

「桶」=okeとは、(tub,vat,bucket,container,piggin)
「桶屋」=okeyaとは、「桶」=okeを製造する者、販売する者
「こじつけ」=Kozitukeとは、(dodge, chicanery, sham, prevarication, hanky-panky)

 

「何ら犯罪が思科されないし、犯罪行為をしていないとは」


 日本は、「不法就労」に対して、
不法就労した外国人を「出入国及び難民認定法(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で刑事処分し、

不法就労させた事業者を入管法73の2条「不法就労助長罪」で、

両者を平等に刑事処分することで、

 日本国憲法の「法の下での平等」や恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」(市民権と政治的権利に関する国際規約)に反しないように立法しています。

 しかし、実態は、(不法就労させた事業者)を「不法就労助長罪」で処分せず、
不法就労した外国人だけ)を「不法就労罪」で刑事処分し、国外追放にしています。
 これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。
日本国憲法の法の下での平等にも反しています。


 不法就労させた「不法就労助長罪」で事業者を処分しないのであれば、
不法就労させられた外国人も、処分なし(無罪)が法の論理です。

そうであれば当然、如何なる、不法就労の幇助者もいないということです。

これが法の下での統治であり、基本的人権の尊重であり、国際法の遵守です。

 2010年に発生した入管法違反幇助事件では、もっと悪質な、犯罪行為をしました。

従来は不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分せず、
不法就労した外国人だけを「不法就労罪」で罰金刑にして国外追放していたのですが、

不法就労助長罪」の事業者にかわる、第三者の「幇助者」をでっち上げ、
 平等に処分したように見せかけるため、
第三者を刑事処分して、不法就労した外国人を罰金刑でなく
「懲役刑」にして国外追放したのです。

 第三者とは、採用予定の正犯に雇用契約書を提供した私(長野)と共犯とされた元部下の中国人KinGungaku「金●●」です。

 私と共犯とされた「金●●」は、中国人の不法就労に対して、
その幇助行為をしたとして、国際法を遵守するため創設された、
不法就労に対する幇助行為や助長行為を規定した特別法である「不法就労助長罪」でなく、
 不法にも、「内容虚偽の雇用契約書」を提供したから、
在留資格が容易に得られた。
それで日本におられた。
日本におられたから不法就労できた。との因果関係で、
一般法である刑法の「幇助罪」を乱用され実刑(懲役刑)を受けました。

 こうした事件は、私たちだけでなく、
私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館職員や
外交官まで同様の不法な論理で「幇助罪」が適用され刑事処分されております。

もはや、日常的に、国際法違反が行われていますので、緊急に対応をお願いします。

それで、この事件も含めて、国連高等弁務官事務所に苦情の提訴をいたします。

(私自身に関係するものは「告訴状」、
中国人やフィリッピン人に関係するものは「告訴状」として、
提出してきましたが、不受理になっております。


 私の主張は、 刑法の「幇助罪」適用は、
以下の理由により適用法違反による犯罪行為です。
罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。


1.不法就労に対する幇助罪は、特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。

 正犯や警察官、検察官も認めるように、私やKinGungaku(金●●)は、
不法就労助長罪」に規定する行為はしていません。

※起訴状に書かれている「訴因」は、
入管法第22の4条の4に記載する、行政処分である、
在留資格の取消行為に対する、幇助行為を指していますので、適用法違反です。


 正犯を雇用した事業者は何れも、処分なしで、入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。

そうであれば、雇用され不法就労させられた正犯も、処分なしが、法の下での平等です。したがって無罪です。
そうであれば、私を含め、不法就労に対する、如何なる幇助者も存在しないということです。

2.次に、刑法の「幇助罪」適用の因果関係として、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が、在留資格の取得を容易にしたと言いますが、不当です。
 
 在留資格を容易に取得させたというが、
在留資格の付与条件は法律で規定されておらず、
付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与するものであり、
在留資格を容易にしたとは言えません。

 仮に、「内容虚偽の雇用契約書」で在留資格を得たとしても、入管法22の4条の4「在留資格取消」で規定するとおり、不法就労とは別個のものです。

 仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣より
技術や人文国際の在留資格を得たとしても、
技術や人文国際の在留資格の範囲で働いていれば、
不法就労(資格外活動)にならないことは自明の理です。
したがって在留資格の取得と不法就労とは何ら関係のないものす。


 憲法31条に 「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
(法律の定めとは、国会で制定した法律を指します。
地方議会で制定した条例も含む)に照らして、

 雇用契約書の提出は、法律でも、省令でもなく、
課長通達で外国人に提出を求めるもので、採用予定の事業者として協力したものであり、
 仮に虚偽であるとしても、法務大臣が裁量で与える事案について、
刑事罰を科す根拠法がありません。
唯一あるのは、法務大臣は、その対処として、入管法で、刑事処分ではなく、
行政処分として、「在留資格」を取消ことができるとしています。

 在留資格の付与は法務大臣の裁量ですが、
法務大臣は法律ではない法務省の「省令」で、
技術や人文国際については、
大学、短大等を卒業して専門知識をもっていることを
付与方針として規定していますので、
「卒業証書」であれば在留資格付与の大きな要因だと推測できますが、
雇用契約書が在留資格の取得を容易にするとは言えません。


 在留資格を得られたから本邦におられた。
本邦におられたから不法就労できたと言うが、


在留資格は付与条件を未公開で法務大臣が裁量で与えるものです。
 在留資格を受けても、更に入国許可(パスポートへの証印)も許可条件を未公開で、外務大臣が裁量で許可を与えて在住(入国)が可能になるものです。よって、雇用契約書が虚偽だとしても両大臣の裁量権限を容易に左右できるとは言えません。
 
 事実として、在留資格法務大臣が裁量で付与するものですから、私(長野)は、入管との質疑などで在留資格について次のように説明され運用させられていました。

 1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合は、
外国人に対して、雇用契約会社を変えさせて再申請させている。
 2)雇用契約書を交わした外国人が在留資格を受けて入社しなくとも、在留資格は外国人個人に付与するもので、
付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲でどこで働こうと自由である。
 3)在留資格を取得後、雇用契約会社に入社できなくとも、
直ちに在留資格が取消されるのではなく、一定期間内に、在留資格の範囲で雇用先を見つけ就労できる。


 よって、「内容虚偽の雇用契約書」の提供が、
在留資格の取得を容易にしたとはいえず、
また、在留資格の取得に対する幇助行為と不法就労とは何ら、因果関係はありません。

 前記したように「内容虚偽の雇用契約書」で、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、技術や人文国際の在留資格の範囲で働けば、
不法就労にならないことは明白で、
「内容虚偽の雇用契約書」と不法就労とが、関係のないことは自明の理です。

 彼等が不法就労者になったのは、
働く資格のない在留資格の外国人を、雇用して、
働かせた事業者の責任であることは自明の理であります。


 以上により、入管法の立法趣旨どおり、
不法就労に対する幇助・助長行為は
不法就労助長罪」に規定するとおりで処分しなければ不当であり、
幇助罪の適用は不法です。

 

 2015年、大阪で、在留資格が「留学」である、中国人留学生がホステスをして「不法就労罪(資格外活動)」で刑事処分され「国外退去」になりましたが、不当だとして裁判で争い、無罪になっています。
 このときの判決理由は、資格外活動として、週に28時間の就業時間制限や風俗営業での「資格外就労」を認めていないのは、入管法本則(法律)ではなく細則(省令)なので、法律違反ではないとして起訴を退けたのです。


 外国人を、日本に在住できるようにしたら、犯罪をすると断定するのは、外国人に対する人権侵害です。そして、外国人を日本に在住できるようにしたら、その外国人が犯罪を犯せば幇助罪だとするのは幇助罪の乱用で、国民は安心して生活できません。

 

 外国人のした不法就労に対して、
その幇助行為の処罰を定めた「不法就労助長罪」でなく、
日本に在住できるようにしたから犯罪ができた、
との因果関係で、何ら刑事罰にならない「在留資格取消行為」の幇助を理由にして、
刑法の「幇助罪」を適用するのは、幇助罪の乱用で違法です。

 

 不法就労の幇助理由に、(課長通達で要求された)「(内容虚偽の)雇用契約書」を正犯に提供したから、(法務大臣の裁量であるが)在留資格が容易に取得できた。
在留資格が得られたから、(外務大臣の裁量で)入国査証が得られ、日本に在住できた。

日本に在住できたから不法就労ができた。
との因果関係で刑法の幇助罪を適用していますが、
前記したように、仮に「内容虚偽の雇用契約書」であっても
在留資格の交付」や「入国査証の交付」とは、
何ら法的な根拠がなく、明らかに因果関係がなく、
又、日本におられるようにしたから犯罪ができるとすることは、
外国人に対する悪質な差別であり、人権侵害であり、
また、幇助罪の乱用で違法です。

 

 日本では、こうした遠い因果関係の論法を
風が吹けば桶屋が儲かる論法」と言います。
風が吹けば、何故、桶屋が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。
そしてシナリオは色々あります。
つまり、因果関係は「こじつけ」なのです。


 こうした、遠い因果関係で幇助罪を適用する習慣が根付いており、
恐ろしい日本社会です。
 


 日本に在住できるようにしたから「不法就労」ができた。
よって、因果関係は明白であると言うが、
外国人にアパートの一室を貸して、日本に在住できるようにした。
日本に在住できたから殺人ができたとして
アパートのオーナーに「殺人罪」の幇助罪が適用できるのでしょうかか???
この答えとして、

 取調べの警察官は、
「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・
中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!
気をつけてくださいよ!」と言いました。

既に、アパートのオーナーに、
殺人罪の「幇助罪」を適用しているのです。


 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、
この日本人に対して、裁量で殺人の幇助者にもしているのです。
人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。


 よって警察官や検察官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、
他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官や裁判官らです。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対して、その結果を受け入れざるえない程度に、意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。


 職務権限について、警察官について言えば、
刑事訴訟法 第百八十九条 警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、
犯人及び証拠を捜査するものとします。と規定されています。


 よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。
 不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 


 適用法誤りの事実関係は下記で詳し区記載しました。
 適用法誤りで、善良な国民を、逮捕、監禁し刑罰を加える司法行政を正してください。

 

 Fact Sheet
 Ⅳ.Facts of the complaintI 

 

因果関係でのべていることは、不法就労との因果関係ではありません。
よって、以降の事実関係は、仮に、100%、そうであるにしても、
適用法誤りにおいて、以降の論議は不要です。