兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

ICC 提訴 7.入管法違反事件関連ニュース

7.入管法違反事件関連ニュース

 

 2016年6月7日

 

7-1.中国人の入管法違反(資格外活動)事件

 

 L社(株式会社L)が2008年秋に、日本に留学し2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、「留学」から「技術」や「人文・国際業務」への在留資格変更の必要書類を堤出したのです。

 

 4人は卒業見込みの書類を提出し在留資格申請の審査に内定し、新しい在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は2009年3月卒業後、「卒業証書」を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を2009年4月1日付で採用しなかったのです。以前から、何度も、入管からは在留資格付与後はどこの会社で働こうと自由であると言われていたので入管には連絡していません。

 

 中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動の不法就労)」の罪で警視庁に逮捕されのです。

 しかし、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも、入管法で規定する「不法就労助長罪」で逮捕も処罰もされませんでした。

 

 

7-2.L社の社長である私(長野恭博)と中国人の金軍学を犯罪者とした入管法違反幇助事件

 

 L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 

 そして、2010年6月に社長である私は、内容嘘偽の雇用契約書(嘘偽の書類)を前記の中国人に交付したのは、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 

 私は入管法不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として東京地検に送られ、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴したのです。

 

 同様に2010年6月、元社員で中国人の採用を担当した、中国延辺(朝鮮族)の中国人である金軍学も共犯として、入管法違反の不法就労(資格外活動)の幇助だとして、刑法幇助罪で逮捕されたのです。

 

 金軍学は、日本の法律を知らないし、金軍学の弁護士は弁護士法に違反して、法律論で弁護をせず罪を認めたのです。そして懲役1年半、罰金50万円、執行猶予の刑となり2010年10月末に国外強制退去処分になりました。

 

 私は、日本の法律になんら違反していないとして戦いました。しかし私の弁護士は法律論で弁護をしなかったので2011年4月に東京地裁懲役1年半、罰金50万円、実刑となりました。

 

 私は東京高裁に控訴をしましたが棄却され、最高裁に上告しましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないとの理由で棄却されましたので、2012年3月5日受刑し、2013年3月19日に満期出所いたしました。

 

 起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格を容易に得られた。留資格資格を得られたので日本に在留できた。日本に在留できたので不法就労ができた。よって因果関係は明白であり、不法就労に対する刑法の幇助罪だとしたのです。

 

 しかし、入管法不法就労に対する幇助罪は、国際法の遵守を考慮し、特別法として、入管法73の2条に「不法就労助長罪」が創設されており、本来、これで完結されなければなりません。

 

 また、在留資格の付与条件は公開されておらず、法務大臣の裁量で付与されるものであり、内容虚偽の雇用契約書が在留資格の付与を容易にしたとは言えません。

 

 雇用契約書の提出は、課長通達に協力して採用予定者に提供したものであり、在留資格を容易にしたから刑事罰を科せるほど、憲法31条に基づく、入管法などの根拠法に基づく書類ではありません。

 

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得た場合、入管法の規定では在留資格が取消されるだけであり、不法就労との因果関係はありません。

 また在留資格内で働いていれば、不法就労とはならないことは明白であり、不法就労との関連がないことは自明の理です。

 不法就労となった因果関係は、不法就労助長罪で規定する、働く資格のない外国人を雇用した事業者にあることは自明の理です。

 

 外国人に対する在留資格付与およびパスポートへの証印による入国許可は、国会が立法した法に基づく基準でなく、国益を考慮した法務大臣外務大臣の裁量によるものです。

 

 刑法の幇助罪適用は、この在留資格取消規定の幇助行為を、「日本におられるようにした」との、「風が吹けば桶屋が儲かる論法」で、不法就労の幇助行為としていますが、たとえ内容虚偽の雇用雇用契約書としても、在留資格の取得を容易にしたと言えないことは前記のとおりです。

 

 私と金軍学がした行為は、日本の国会で立法した法律になんら違反していないので、警察官、検察官のした行為は、嘘偽告訴ですから嘘偽告訴罪であり、不法な逮捕監禁ですから、特別公務員職権乱用罪です。

 

 また裁判官は、私と金軍学はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず、不法に逮捕監禁をして、不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪です。

 

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できます。

 

 それで、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、

逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴したのです。

 

 併せて、共犯とされた中国人金軍学は、共犯とされて私と同じ幇助罪での被害者であり、なんら犯罪をしていないのに懲役刑(執行猶予)にしたので、中国大使館にかわり刑事告発しました。

 

 また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)は、不法就労者にさせた雇用者を不法就労助長罪で処罰せず、私と金軍学を嘘偽の幇助犯にでっちあげて、法の下での平等であり国際法にも反しないと装い、懲役刑(執行猶予)にしたので、嘘偽の幇助犯をでっちあげた上での犯行であり、法の下での平等にも反しているとして中国大使館にかわり刑事告発しました。

 

 

7-3.フィリッピン大使館入管法違反事件

 

 読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が、日本の国家権力の被害にあっています。

 

 この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。もはや狂気の沙汰です。

 

 記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると偽って、フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」2014年6月に逮捕、起訴した。

 裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還され

 

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した

 

 この記事を読んで、一般的な法的教養のある日本人でしたら、おかしいと思うはずです。

不法就労でまず処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。ですから、まずおかしいと思うべきです。

 

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法就労したくても不法就労することは絶対にできません。ですから、入管法は「不法就労助長罪」73の2条で、不法就労者にした事業者である法人と雇用責任者を両罰規定で厳しく刑事処分しているのです。

 

 カナダだと思いますが、売買春で面白い法律があります。日本人の感覚は、売春した女性や売春婦を管理下においた者が犯罪者で、買春した男は何も悪くないと考えますが、買春した男を買春罪で逮捕し、売春した女はお咎め無しです。買春する男がいるから売春できるのです。なるほどそうですよね。因果関係からすると、いくら女が売春して稼ぎたくとも買春する男がいなければ売春できないのです。

 

 3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、雇用した造園会社の会社も雇用責任者も処罰されていないので懲役1年執行猶予3年は、法の下の平等に反し、不当であり外国人を不法雇用した事業者を平等に処分しないで、弱者である外国人だけを犯罪者にしたのは、恣意的であるので国際法に反し恥ずかしい行為です。

 

 日本の国際的地位を損ねる行為に外務省までも加担していたとは情けない話です。

 

 日本国憲法も法の下での平等で規定していますし、国連憲章など国際法も恣意的な処分を禁止しています。

 

 不法就労させた造園会社の責任者を逮捕せずに注意処分で処罰しないのであれば、不法就労者にさせられたフィリッピン人も逮捕せずに注意処分とし処分してはいけません。

 こんなアホなことが何故出来たのかと言いますと、この事件でも、不法就労者にした、つまり不法就労を幇助した者をでっちあげているからです。

 

 神奈川県警、警察庁検察庁、外務省の行為は、恥ずかしい限りですが、彼等は法律のプロですから、恣意的な犯罪行動なのです。

 

 法の下で統治されていない日本において被害を受けるのは外国人であるということです。

 

 

7-4.被害者はたくさんいます

 

 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまりません。

 

 不法就労に関し、国際法に反し、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人である不法就労者だけを少額の罰金で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。

 

 オーバーステイでの不法就労は、法律で国外退去させられますので、刑事処分せずに国外強制退去させていますが、法務大臣から在留許可を得ておる正規滞在の外国人は、刑事処分をしないと国外退去させられないので、恣意的に罰金刑などの刑事処分をして国外退去させていますいますが、これは、外国人に対する恣意的な差別にあたりますので国際法違反です。

 日本国憲法でも、法の下で平等な処分とは言えず、因果関係の張本人である雇用させた者が無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。

 

 私の記憶では、2015年の判決だったと思いますが、大阪の中国人留学生がクラブのホステスで働いて、検察は雇用者に不法就労助長罪を適用せず、女子留学生だけを起訴し罰金刑で国外退去させるべく入管送りにしたのです。

 留学生を国外退去処分を不服として取消を求めて裁判をして勝訴した記事がありました。

 

 ほとんどの外国人は泣き寝入りをしますが、争えば、在留資格取消の行政処分も難しいのです。

 この勝訴理由は、特定活動について週28時間のアルバイトを定めたり、風俗での活動を認めないなどは入管法の本則では無いこと。そして学業に支障があったとの退去理由も、この留学生は学生が優秀であったことから退けられています。

 

 日本国憲法国際法では、不法就労させた事業者を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを不法就労罪で処罰したり国外退去強制処分にした場合は不当で、外国人は無罪です。

 

 国連人権理事会は、無罪であることを、日本政府に説明してください!

 

 そして日本政府に対して、法の下での統治を行い、国連加盟国として世界人権宣言などの人権宣言を尊重させ、国際法を守るように勧告してください。

 

 

 もし再審請求を検察がしない場合は本人の請求です。これは私が代わりにはできません。

そして損害賠償請求も私からはできません。どうしても各国政府の領事支援が必要なのです。

それで中国政府や、フィリピン政府に自国民を救済するように働き掛けているのです。また、各国首脳に、日本が、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を遵守するように働き掛けて欲しいとお願いの手紙を出しつづけているのです。

 

 

7-5.日本の司法の実態

 

 私および中国人、フィリピン人らは、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?お手上げです。

 

 私は、このようなことが世界中で起きているのだと思います。

テロの根本原因は案外こんな理由かもしれません。

テロ行為を政府の人権侵害行為に対する、唯一の解決策だと考えているのでしょう?

 

 警察官に、罪刑法定主義をいうと、「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

検察官に、罪刑法定主義をいうと、「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」

「私は偉いんです認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」

私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}

  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!

「えーい刑務所に送ったる!」

 

 弁護士に、罪刑法定主義をいうと、「法の論理は、私が専門です」

これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのです。

 

 日本の国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのでしょうか?

それでも、私はテロ行為で解決するのではなく、国連などの国際社会に人権救済を求めているのです。

 

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。

  

 これが日本の国会の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 

 

-6.東京地検は、告訴状および告発状を受理しません。

 

  そして、今後、送付するなと言うのです!!!!

東地特捜第704号

平成26年8月7日

長野恭博 殿

東京地方検察庁

特別捜査部 特殊直告班

 

 貴殿から送付された「告発状」と題する書面2通(いずれも平成26年8月4日付)を拝見しました。

 前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、検察官、裁判官等の各職務行為がいかなる根拠に基づき、なぜ職務濫用に当たるとするのか、嘘偽告訴と主張する根拠等の具体的内容が判然とせず、具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。

 よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。

 なお、今後も、これまでと同様な書面が当庁に送付されてきた場合は、刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、かつ送付された書面等についても辺戻手続を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。

 

 東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 

 私には何ら罪にならない、入管法在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 

 したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。

 

 東京地検が、告訴状、告発状をこれ以上提出しても、辺戻しなどせずに破棄するというので、半年以上時間を置いて、東京高検、警視庁へ堤出し、そして法務大臣などに東京地検が受けとらないという書面も添付して、法律的確認をしたうえで添付の告訴状、告発状を東京地検に堤出してくださいと上申書で直訴しました。

 

 にも関わらず、警視庁は、犯罪と認められないとして辺戻しです。そして法務省は個人的事件として辺戻しして、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねてたのです。そして東京高検からも、犯罪事実が特定されないとして辺戻されたのです。

 

 

-7.明らかに適用法違反の犯罪です 起訴状を見てください 

 

 私は入管法違反幇助事件で、平成22年6月に逮捕監禁され、平成23年4月に懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、その2ヶ月後、平成23年6月にやっと東京高裁によって保釈され、東京高裁棄却後、最高裁に上告いたしましたが、平成24年1月、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないと棄却されましたので、平成24年3月に受刑し、刑務所の仮釈放面接でも、国家権力による罪の押し付けを認めませんでしたので、改悛の情が無いとして平成25年3月19日にやっと満期出所いたしました。

 

 身許引受人のいる受刑者は、例外を除き受刑期間の3/4で仮釈放です。ですから私のように仮釈放面接をうけて、仮釈放されないのは非常に珍しいのです。原審の裁判官は執拗に保釈をしませんでした。そして最期まで影響力を発揮して仮釈放も認めません。

 原審の裁判官が許可しないと認められないのです。それほど、原審の裁判官は私がシャバに出て再審請求活動をすることを恐れていたのです。本当は公訴時効の7年間は収監しておきたかったでしょうね。

 

 栃木県黒羽刑務所の刑務官は、何ら犯罪をしていないから仮釈放をさせるという者と、仮釈放に応じると再審請求が難しくなるという者の意見に分かれていたようです。(俺達だって若い頃は法律を勉強したんだ・・・そんなこともあってなあ、刑務所を選んだんだよなあ・・・・)ホロリとしました。

 処遇部門は、仮面接で再審請求の話はするな・・・、懲役工場の刑務部長は、仮免なんて蹴飛ばせ・・・これが刑務所の刑務官が国家権力に対抗できる精一杯の支援だったのです。

 

 国家権力(警察官、検察官、裁判官の権限行使)が憲法の保障する憲法31条 基本的人権を明確に犯しています。つまり、「人権侵害」です。

 

 この告訴・告発は、凶器などの証拠で事実関係を争うものでは有りません。適用法を偽った事件ですので確定した起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。

 

 刑事裁判は「起訴状の記載事項のみで判断されるものです」裁判中であれば、訴因変更も可能ですが、この事件は、この起訴状により判決されたもので確定です。

 

 何人も、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と身体の自由を奪われ、そして処罰されるのです。私は、日本の法律に、なんら違反していません。

 

 入管法不法就労の幇助に見せかけるため、行政処分である在留資格取消行為の幇助を、味噌、糞いっしょにして、なんと刑法の幇助罪を適用したのです。

 

平成22年東地庁外領第6487、6624 

平成22年検第17461、17462、202145、20216号

起訴状

平成22年7月26日

東京地方裁判所 殿

東京地方検察庁

検察官 検事 徳永 ○○

下記被告事件につき公訴を提起する。

                 記

           (勾留中)                       長野恭博

昭和○○年○月○日生

           (勾留中)             金軍学こと ○○ジュン○○○

19○○○年○○月○○日生

公訴事実

 被告人両名は、共謀の上

第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張○○ことヂャン○○が在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、東京都中央区日本橋2丁目1階所在の飲食店「ごはん○○」において、従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、東京都千代田区九段北1丁目2番 所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社L事務所において、真実は、前記ヂャンが株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区東田端の飲食店「○○コーヒーショップ」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ

 

第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である林○○ことリン○○が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、東京都渋谷区宇田川町の飲食店「○○屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「○○コーヒーショップ」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何○○ことホー○○が在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、東京都新宿区西新宿1丁目の飲食店「新宿○○」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区仲原1丁目において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李○こと リ○○が在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、東京都中央区日本橋人形町3丁目の飲食店「○○ヤ」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L事務所において、真実は、同人が株式会社Lに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記○○ビルにおいて、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

 

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。

罪名及び罰条

出入国管理および難民認定法違反 同法70条14号、19条1項1号

刑法 62条1項、60

 

 入管法は、不法就労に対して、不法就労した外国人を資格外活動の不法就労罪で、また不法就労させた事業者を、特別法として、不法就労に対する幇助及を含む助長行為として 入管法 73条の2条 不法就労助長罪で 規定しております。

 国会が制定した入管法の趣旨では、この「不法就労罪」と「不法就労助長罪」で完結です。

 

 しかし、この事件では、情により、事業者を処罰したくないが、外国人を「不法就労罪」で懲役刑にするため、見せかけの幇助者をでっち上げ、あたかも不法就労者と幇助者を平等に処罰するように見せかけて、技術や人文国際の在留資格で採用予定をして雇用契約書を提供した第三者を 不法就労に対する幇助行為をしたとして、刑法の幇助罪で処罰したのです。

 

 国会が制定した、入管法の立法趣旨とは、まったく次元の違うものです。不法就労させた事業者を処罰していませんので、法の下で公平でなく、国際法にも反するものです。

 

 在留資格の付与は法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」の提供が、在留資格の取得を容易にしたとは言えません。

 また「雇用契約書」課長通達で提出を求めたものであり、憲法31条に規定する法律ではなく、在留資格付与の絶対書類とは言えず、幇助罪を課すほどの根拠にはできません。

 

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をしますが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で働くかは自由です。

 

 仮に内容虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得たとしても、その処罰は入管法で規定する在留資格の取消となるのであって、不法就労と因果関係がないことは明白で、正犯が当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは自明の理です。

 

 正犯が、不法就労となった因果関係は、不法就労助長罪で規定する、正犯を資格外の職で働かせた、事業者の不法行為にあることは明白です。

 

 この事件は、不法就労させた事業者を刑事処分せずに、そして、不法就労した外国人だけをを不法就労罪で刑事処分して手柄を立てたいばかりに、真実は国外退去の行政処分である、入管法在留資格取消(第22条の4の4)の処分行為とその幇助行為を指して、不法に、不法就労した者を、入管法在留資格取消の処分行為をしたとして、「不法就労罪」にして、そして、在留資格取消の幇助行為をした者を、前記の入管法の「不法就労罪」に対する「刑法幇助罪」にした、法律を私的にもて遊ぶ日本司法界の犯罪史上、歴史に残るまったく破廉恥な恐るべき犯罪なのです。

 この事件では、手柄を得たい入管法に熟知した警察官は検察官と共謀し、不法就労させた事業者を情により処罰せずとも、不法就労者を処分する新たな手口を画策したのです。

 

 先に不法就労で逮捕した正犯を刑事処分するため、法の下で平等に処分するように見せかけ、また国際法にも反しないとするため、雇用契約書を提供した第三者を虚偽の幇助者とすることで、不法就労の両者を公平に刑事処分したように見せかけるため、入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪の犯罪者として、でっち上げたのです。

 

 一般の国民が法律に疎いことを悪用し、不法就労助長罪にかわる、幇助者として、なんら罪に問われない在留資格取消 (第22条の4 4項)の幇助理由で、雇用契約書の提供者を入管法違反(資格外活動)の刑法幇助罪として罪名をすり替えても気が付かないと考えたのです。

 

 そして告訴人の経営するレフコ社は、昭和5810月設立、資本金16,492万円あり大会社だったので、犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので、手柄が大きいと考えたのです。

 

 犯行目的は、不法就労した正犯と不法就労の刑法幇助罪をした告訴人らの両者を犯罪者とすることで、先輩警察官ができなかった、入管法違反事件でおそらくはじめての、不法就労助長罪で事業者を刑事処分しなくとも、在留資格取消行為の幇助者を処分することで、不法就労した外国人を刑事処分することが出来る実績を作り、手柄をたてるためです。事実、この後フィリッピン大使館職員や外交官は、この手口で犯罪人にされています。外交官のクビとったぞー・・・とやってしまいました!

 

長野恭博