8.重要 法務大臣でも解決できません
平成27年10月8日
長 野 恭 博
現在、日本においては、検察官ら特別公務員による不法行為(犯罪)により、日本人だけでなく外国人にまで不法な拉致を行ない、悲惨な人権侵害被害を起こしておりますので、国家のアイデンティティに深く関わる重大な犯罪であることから、早急に、法務省にて法的な真偽を確認し、法の定めるところにおいて検事総長へ適切な指示を出してください。
この告発は、個別事件の事実関係が不当として直訴(告発)しているわけでなく、日本国憲法31条に反した検察行政(犯罪)が行なわれていることを、一般論ではなく、具体的に個別の事件を示して具体的に法令に違反する行為を直訴していることをご理解ください。
なお、このような事件を起こさない対策は法務大臣の指揮のもと、対策を講じるべきですが、起訴につきましては検事総長を通じ担当検察庁に委ね、刑事処分については裁判所によるものと思います。
まずは憲法31条に反する、不法な検察行政が行なわれていることを掌握ください
日本人である私だけでなく中国人やフィリピン人なども日本政府により不法に拉致されております。日本政府による拉致とは、日本国憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とありますが、特別公務員(警察官、検察官、裁判官)によって、国会が定めた法律に反し、白昼堂々と拉致されているのです。この事件の影響は大きく、我が国の国際的な地位の低下を招くことは疑いもなく、正に国家転覆をはかるような大事件なのです。
私は幸い、平成25年3月19日に満期出所いたしました。出所後、私及び中国人そしてフィリピン人外交官や大使館職員らの名誉回復と財産権などの回復を求めて、再審請求をするため、特別公務員の告訴・告発を続けておりますが、警察官、検察官、裁判官とて犯罪を犯せばただの犯罪人です。
警視庁警察官、検察官は国家権力で告訴・告発までをも握りつぶしていますので、もはや不法国家状態になっていることに危惧を感じてください。
私の事件は、今年発生した新聞記事(同封)をご覧になればお分かりになります。私の事件はこのフィリピン大使館事件とまったく同じだからです。この記事を見ると、ほとんどの日本人は、フィリピン大使館職員や外交官は犯罪人と思うでしょう。大新聞が記事にしているのですから、少しの疑問も感じないでしょう。
しかしこの事件は冤罪で、警察、検察により仕掛けられた巧妙な偽装工作なのです。マスコミも大本営発表と同じく、国家による「拉致」犯罪を正当化しているのです。
フィリピン大使館職員、外交官がフィリピン人を家事使用人として雇用するとして、虚偽の雇用契約書を提供したので、家事使用人として在留資格を得たフィリピン人は造園会社で不法就労したというものです。
私は、この記事を読んで事実関係は別として(仮に記事どおりでもよい)、憲法31条によって刑事犯罪人にはならないことを主張するものです。
事実として、フィリピン人は造園会社で不法就労をしたとして入管法(出入国管理及び難民認定法)70条(資格外活動による不法就労)違反で逮捕されました。
不法就労は不法就労させる雇用者がいるから不法就労できるのです。それで不法就労させた雇用者は、不法就労の幇助者として入管法73条の2(不法就労助長罪)で処分されます。しかしこの事件でも雇用者は何ら処罰されていません。
この事件で、不法就労者は恣意的に、不法就労とは何ら関係ない、入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助者を、入管法70条(資格外活動による不法就労)の幇助者として虚偽にでっちあげ、懲役刑にされました。この箇所は虚偽の法操作ですので、冷静に、理解してください!
また大使館職員、外交官は、国外退去処分となる入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で、全く関係のない入管法70条(資格外活動による不法就労)違反の幇助者として、刑法幇助罪で懲役刑とされました。
この箇所は虚偽の法操作ですが、味噌糞一緒の罪名でしょう!添付の起訴状 入管法コメント入りを読めば、スッキリ理解できます。入管法70条の違反には刑法より同じ入管法の規定が優先されりことは自明の理です。
入管法22条4の4の処罰は、法務大臣による、国外退去の行政処分です。
入管法22条4の4の幇助は平成22年の入管法改正で他の外国人に虚偽の書類提供や幇助などをした外国人は国外退去処分となったことで明らかのように、虚偽の書類提供を理由としては入管法が優先し刑法幇助罪の適用はできません。刑法幇助罪では処分できないので入管法で国外退去の行政処分としたのです。(仮に刑法幇助罪でも、日本人は国外退去させられませんので処罰なしです)
しかしこの不法就労者は法務大臣より、入管法22条4の4違反として国外退去の行政処分を受けていません。外交官らは、入管法22条4の4の幇助罪(国外退去処分)適用もできませんので冤罪です。まったく糞味噌一緒の罪名と訴因での闇処分です。
不法就労した者を、不法就労とはまったく関係のない入管法22条の4の4(虚偽の書類提出)の幇助者を、不法に不法就労の幇助者(刑法幇助者)として、入管法70条(資格外活動による不法就労)にしています。
フィリピン大使館事件は、検察庁(法務省)、警察庁(内閣府)、外務省の官僚らの会議で処分されています。不法就労は珍しい事件ではありません。これらの事件では、なぜ恣意的に入管法22条4の4を不法就労の罪名にでっち上げたのでしょうか?全く恥ずかしい限りです。日本は法の下での統治がされていないことの証左です。詳しくは添付の資料をごらんください。
私や中国人の事件もまったく同じです。2010年に発生した入管法違反事件、および同幇助事件では、中国人正犯4人が不法就労をして入管法70条(資格外活動による不法就労)違反で逮捕されましたが、不法就労させた雇用者が入管法73条の2(不法就労助長罪)で逮捕されず、不法就労者は恣意的に、まったく関係のない入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の理由(訴因)で、入管法70条(資格外活動による不法就労)違反として懲役刑(懲役1年)にされました。
別紙、起訴状をご覧のとおり、入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で、私と中国人の元部下は、入管法70条(資格外活動による不法就労)違反の幇助として刑法の幇助罪が適用され懲役刑(懲役1年半、罰金100万円)とされました。まったく、虚偽のこじつけであり、糞味噌一緒の罪名と訴因での不法な処分です。
日本政府の拉致は、日本人や外国人が法律に疎いことを悪用する、正義づらをした特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による北朝鮮以上の極悪犯罪なのです。
以上ここ迄で、この事件が、冤罪であることをご理解ください。通常の冤罪は、事実関係の誤認ですが、この事件は、法律を捻じ曲げ、訴因でっち上げた冤罪ですので非常に悪質なことを理解してください。また、入管法の不法就労に対する処分に関しても、法務省には入管法の立法担当者もおられるでしょうから、明確に判断がつくと思います。さらに、日本法は、明文法ですので、誰にでも理解できます。
私に対し、警視庁の警察官は「桜田門を舐めるんじゃネエ!一般論で認めろ」、東京地検の検察官は「私は偉いのです。認めれば罰金。認めなければ懲役刑にする」と言いいましたが、私は例え「虫けら扱いされようと」日本人の誇りとして正義が有りますので認めるわけにはいきません。
日本国の憲法および法律では「一般論で処罰する」ことはできません。また、「偉いからと権力を誇示して処罰する」ことはできません。日本は北朝鮮以下の国に成り下がっていることを認識して、早急な対策が必要です。
日本人は、憲法で職業選択の自由が守られていますが、外国人の多くは在留資格で許された範囲でしか働くことはできません。これは、日本人の就労の場を確保するため、国是として単純労働者の受け入れを認めていないためです。
そのため入管法で制限し、日本人の就労機会を減らすことになる不法就労については、不法就労させた事業者は「入管法73の2条 不法就労助長罪」で、また不法就労させられた外国人は「入管法70条 不法就労罪」で厳しく処罰しています。
外国人の不法就労は、国民として許せるものではありません。しかし、外国人だけを恣意的に処分することは憲法の法の下での平等に反し、又、国際法違反であります。
ほとんどの不法就労事件では、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分しないので、不法就労した者を懲役刑で処分せずに、少額罰金等で国外退去処分としていますが、不当です。不法就労は、不法就労させる雇用者がいるから不法就労者が発生するのです。
癒着と言う情により、不法就労者として雇用した雇用者を処分しない場合は、不法就労者は存在しないのですから、不法就労者とされた外国人も「処罰せず」とするのが、法の下での平等であり、国際法の考えかたです。
日本人は常に、日本人は正しいとするのです。しかし、足元の日本人は北朝鮮と同じことをしているのです。中国人、フィリピン人の例をあげましたが、日本政府による拉致には、世界中で多くの国民やその家族が泣いているのです。
もちろん、日本政府はこうした不法行為を許していないはずですが、国家転覆を図る一部の特別公務員は、私法により日本の国際的地位の低下による国家転覆を謀っております。
起訴独占主義を悪用して、検察の不受理行為があると、不法国家になります!
今回告発する事件は、前記したように何ら法律に反しない理由(訴因)で、犯罪者にしていることです。それも、事件にかかわった全ての警察官、検察官、裁判官が、何ら法律に反しない理由で、逮捕監禁していることです。更に、事件にかかわった全ての警察官、検察官が、何ら法律に反しない理由で、虚偽告訴(逮捕、送検、起訴、論告求刑)していることです。正に不法国家です。私は、警視庁にも刑事訴訟法にもとづき告訴・告発をしましたが、別紙添付の 返送書面のとおり、犯罪が特定されないとして、不受理としております。
私は、罪刑法定主義による、無罪を主張しましたので、懲役1年半、罰金100万円の実刑です。1年と10日の勾留のあと、高裁の手で保釈されて、最高裁上告では、適用法違反は最高裁の審議事項ではないとして上告棄却で収監され、残り1年と10日の収監を満期まで努めました。
通常は、身元引受人があると、刑期の1/4は仮釈放になりますが仮釈放は認められず満期釈放でした。
刑務所職員ですら私の無罪を信じてくれましたが、罪を認めないと改悛の情がないとして仮釈放はありません。「長野!ここの先生方(職員)は誰もお前が犯罪人だなんて思っていないぞ!俺達だって法律を勉強したんだ!必ず再審請求しろよ!」国家公務員とて生活がありますので、内部告訴まではしてくれません。励ますことで精一杯です。これが現実です!
刑事訴訟法では適用法のでっちあげ(適用法誤り)の理由では再審請求できません。但し事件に関わった警察官、検察官の犯罪が確定すれば再審請求できるので、満期釈放後、体調と相談しながら、別紙CDに収録のとおり、刑事告訴・刑事告発をしていますが、東京地検、東京高検、警視庁は、返送書面のとおり 受理すらしません。
指摘事項が、的を得ているかどうかは、CD収録の告訴・告発状をご覧ください。それで、最高検に提出しました。
もはや検察行政は破綻しました
最高検は、2か月ほど熟慮の末、「・・・本日付けで東京地方検察庁に回送しました」と回答しましたが、これに対し、東京地検は、「・・・最高検察庁等から当庁に回付されてきた場合は、刑事訴訟法に規定する告訴・告発状としての取扱いをせず、かつ、送付された書類等についても辺戻手続きを執らない場合もありますので、御承知おき願います。」として辺戻ししてきました。
最高検の指導?にも東京地検は従わないようです。あくまでも握りつぶせると思っているようです。よって、2015年8月27日に、最高検察庁に東京地検の辺戻し書を添付して最高検に再提出しましたが、10月3日、最高検察庁より告訴状・告発状が、辺戻しされましたので、検察行政の握り潰しは確定しました。もはや正常な検察行政は崩壊したようです。
私は実体験として、入管法違反事件における不法な行為を告発していますが、殺人事件でもこうした冤罪が発生していると思います。殺人事件では一生刑務所に拉致されたままです。無期懲役でも、罪を認めなければ、仮釈放はなく一生刑務所に拉致されたままです。
警察官、検察官、裁判官ら特別公務員の犯罪は明らかです。
特別公務員らは、明確になんら犯罪をしていないにも関わらず、逮捕監禁をしたので、「特別公務員職権乱用罪」です。同罪は特別公務員がこのように不法な逮捕監禁をすることを防止するための法律ですので、犯罪成立に「故意の有無」は不要です。
特別公務員らは、なんら処罰を受けない入管法22条4の4(虚偽の書類提出による在留資格取消)の幇助理由(訴因)で虚偽告訴したので「虚偽告訴罪」です。同罪の成立には「故意」が必要ですが、少なくとも特別公務員が法律を調査しないのは「未必の故意」と言えます。
弁護士らにも、起訴状を見せて入管法と証左させれば、全員が冤罪だと言います。しかし、特別公務員を告訴・告発するとなると皆逃げていきます。
日本は司法試験を合格すると司法研修所で一緒に司法研修を受け、例え道は違っても退官後は弁護士として仲間なのです。法曹会もこのありさまですので、外国人弁護士への日本市場開放は必要なのです。
私は、逮捕監禁、そしてマスコミにより虚偽報道で、株式公開準備会社や自宅など全ての財産と信用を失いました。中国人やフィリピン人も同じです。私は高齢者になりましたが、他の被害者は、若い人たちです。しかし釈放されたとしても犯罪人とされた者に未来はありません。それで私は戦っているのです。
私は、検察にみずから、再審請求をし、名誉の回復と失われた財産権の回復をするように要求していますが、前述したように、起訴独占主義を悪用して握り潰しています。
検察官が不起訴にすれば、検察審査会に請求できますが、不受理ですと打つ手がありません。検察官はたとえ殺人しても検察が殺人の告訴・告発を受理しなければ、絶対に事件にすることはできません。どうですか北朝鮮だけを責められますか。
「私は、いつ殺されるかもしれない」と言う、恐怖さえ覚えます。私が殺されても、闇から闇です。警察官や検察官の犯罪を追及するということは、北朝鮮の拉致よりも恐ろしいのです。
もちろん、法律を作り、警察行政、検察行政を監視する立場にある国会議員らに手紙をだしていますが、脛に傷をもつのか?なしの礫です。真実は日本も法治国家ではないのです。
官僚を敵にした政治家や経済学者などが検察の手により潰されています。
これが、日本の司法行政であり、おそらく北朝鮮の司法行政も同じようなものだと思います。
つまり、一部の特別公務員らによる、不法な支配で、法による支配がなされていないのです。
以上のとおり、日本において、入管法に係る司法行政が全くなされておりません。日本法を理解する諸外国の関係者がこの事実を知れば、驚愕します。それほど恐ろしい司法行政が行なわれているのです。詳しくは添付の関係資料をお読みください。
尚、当事件は外国人をも標的にした事件で、外国人の犠牲者もいますので、海外にもメール、HP、EMS等で発信しておりますので、外国政府や団体からの抗議でなく日本人みずからの自浄力で解決することを望んでおります。
この事件は、検察庁や警視庁のように、日本国内の威光で握り潰せる事件ではありません。従軍慰安婦問題のように、外国政府を手懐けても当該国の国民が納得しなければ解決しません。外交が絡んでおりますので、真剣な対応をお願い致します。
日本法は、明文法ですので、警察官や検察官らが、また一部の公務員らが加担してどんなに握り潰そうとしても、握り潰せるものではありません。日本国民の力で、そして国際社会の力で、全ての経緯を含めて必ず明らかにし、法による公平な処分を行ない、日本を法の下で統治される国にします。法務省の皆様も一緒に立ち上がってください。
入管法という、主として外国人を処遇する法律において深刻な人権問題が発生している事実を鑑み、国際社会から指摘され、国益が大きく損なわれる前に、日本が一日もはやく「法の下での正常な統治」がなされるようにせねばなりません。
2015年8月27日に、最高検察庁に再提出した、告訴状・告発状は、2015年10月3日最高検より辺戻しを受けました。これで、日本の検察行政は憲法31条に反し、法の下での検察行政が行なわれないことが確定しました。
検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができ、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとしています。指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指します。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占するという極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められていることは承知しておりますが、この事件はあきれるほど論外です。
法務省の訓令である処分請訓規程(昭和二十三年法務庁検務局秘第三六号訓令)と破壊活動防止法違反事件請訓規程(昭和二七年法務府検務局秘第一五七〇号訓令)では検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件として「内乱罪、外患罪、国交に関する罪等」・「破壊活動防止法違反」など国家のアイデンティティに深く関わる犯罪があげられています。
前記したように何の罪もない外国人さえ巻きこんだ、罪刑法定主義に反する検察官らの行為は、当然、国家のアイデンティティに深く関わる犯罪であります。
よって法務大臣に、指揮権発動により検事総長に対し、告訴・告発を受理し、法に基づいた捜査を行ない起訴するように指示をお願いします。
尚、告訴状・告発状につきましては最高検察庁に堤出したものをそのまま同封いたしますので指揮権を発揮して検事総長に受理させてください。
なお堤出した告訴・告訴状の書き方が検察官の意に沿わないのであれば加筆・修正若しくは、新たに法務大臣等の名で告発状として提出することを承諾します。
尚、検察行政および警視庁、神奈川県警の警察行政が崩壊しておりますので、指揮権で検事総長と難航するようでしたら、法務大臣は国家公安委委員会、警察庁ほか関係省庁および三権の長とも協議を行ない適切な処置をお願いしたします。
最期にもう一度言います。検察庁の法律解釈は、国民の法解釈と大きく異なっております。国会で立法した法律を無視した検察行政がされております。
この事件の関連法律をもう一度確認してください。安倍首相は裸の王様になっています。法務大臣の手で、安倍首相の言う「法の下で統治される国」「国際法の遵守」を実現してあげてください。司法行政にも、論語の有名な章句「信なくば立たず」です。国民の「信」が一番大事です。
すでにこの事件の詳細は外国政府にも発信していますので、外国政府も日本政府の対処を注目していると思います。明文法である日本法の解釈は世界共通です。
日本政府が不法な拉致監禁をやめない限り、北朝鮮政府の拉致監禁も責められないと思います。不法な拉致監禁に善悪の別はありません。
尚、当事件および私の名前を公表することを承諾します。
以上
追伸:
この文書を開封した、公務員は、この文書により犯罪を認知したわけですから刑訴法239条2項により、告発義務を負います。直接または上司を通じて刑事告発をして職務を遂行してください。尚、握りつぶした場合は、公務員職権乱用罪等で告訴する場合があります。又、添付CDの告訴・告発状を加筆・修正等をして新たに告発状として提出することを承諾します。
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。
公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。
特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法第2条第3項では、第14号に「国会職員」が掲げられています。国会職員は、過去の一時期を除き特別職の国家公務員と位置付けられており、法律でも明記されています。
また、その次の第15号を見ると「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公設秘書が特別職の国家公務員とされ、他方、議員個人の負担で雇用されるいわゆる私設秘書は、国家公務員には当たらないとされています。
では、国会議員は、どうでしょうか。
まず、憲法における「公務員」については、各規定の文脈上認められる限り、国会議員も含まれると解されているようです。憲法上は、国会議員も「公務員」であるといっても間違いないでしょう。http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column058.htm 参議院法制局HPより
尚、上川 陽子 法務大臣には、平成27年2月6日、指揮権により検事総長に提出して頂きたく、告訴・告発状を提出しましたが、分掌により検討した刑事局は、個別の事件として法務大臣へ報告し告発をせず、辺戻しを受けておりますので、辺戻しをした刑事局職員は公務員職権乱用罪として告訴しております。
また国会議員としての上川陽子衆議院議員には、平成27年9月10日衆議院会館事務所に郵送しましたが、なんら回答を受けておりません。
前記、刑事局職員に対する公務員職権乱用罪での告訴は、刑事局職員が反省をし、事件の解決に協力するのであれば取り下げます。なお又、個別の事件として辺戻しするようであれば、さらに辺戻しした職員を公務員職権乱用罪で告訴いたします。犯罪の上屋を重ねることはおやめください。
添付資料
告訴状・告発状 1式(最高検に提出した告訴・告発状)
※最高検より辺戻しされましたので、最高検・検察官の職権乱用罪を追加しました
コピー添付資料
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フィリピン大使館 読売新聞記事 1枚
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長野恭博に対する入管法違反幇助 起訴状 1件
3.起訴状 入管法コメント入り 1件
4.最高検 2015年10月3日 返送書面 1件
添付CD内に収蔵
□起訴状 WORDコメント入り
□告訴状・告発状返送書面
□最高検 上申書 2015年8月27日 最新 再提出
□最高検 上申書 2015年6月22日
□最高検 上申書 2015年6月19日
□東京高検 上申書 旧告訴状告発状 添付
□警視庁 上申書 旧告訴状告発状 添付
□法務大臣 上申書 旧告訴状告発状 添付
□提言書
□中国は人民への人権侵害にこそ日本政府に抗議を
□風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論
□風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論
<告訴状 告発状>
■最高検 NO1 告訴
告訴状 告訴 長野恭博 警察官
告訴状 告訴 長野恭博 検察官
告訴状 告訴 長野恭博 裁判官
■最高検 NO2 告発
最高検 告発状2 正犯 警察官 検察官 裁判官
■最高検 NO3 幇助罪
最高検 告訴状 長野恭博 マスコミ幇助罪
最高検 告訴状 長野恭博 弁護士幇助罪
最高検 告発状 正犯 弁護士幇助罪
■最高検 NO4 職権乱用
職権乱用 告訴状 警視庁
職権乱用 告訴状 東京高検
職権乱用 告訴状 東京地検
職権乱用 告訴状 法務省
■最高検 NO4-1添付 旧告訴状告発状
告訴状 1・警察官
告訴状 2・検察官
告訴状 3・裁判官.
告訴状 4・弁護士幇助罪
告訴状 5・マスコミ幇助罪
告発状 6・金軍学
告発状 7・正犯4人
< 手紙の一部 >
■国会議員へ手紙抜粋 22人
■外国政府への手紙抜粋 2カ国
起訴内容については、起訴状コピーを添付しますので、罪刑法定主義違反の証拠になります。
東京地裁判決書、東京高裁(控訴棄却)、最高裁(上告棄却)等のコピーが必要でしたら
職権にて裁判所より入手、またはご連絡ください、コピーして郵送します。
この事件は事実関係を争うのではなく、憲法31条の罪刑法定主義に基づかない、違法な逮捕監禁や虚偽告訴を争うので、起訴状コピーで充分だと思います。
原審(東京地方裁判所)の結果は、起訴状どおりで、懲役1年半、罰金100万円、実刑です。控訴審(東京口頭裁判所)は控訴棄却、上告審(最高裁判所)は適用法誤りは刑事訴訟法の対象外で上告棄却です。
2015年8月27日に、最高検察庁に再提出した、告訴状・告発状は、 2015年10月3日最高検より辺戻しを受けました。これで、日本の検察行政は憲法31条に反し、法の下での検察行政が行なわれないことが確定しました。