兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>助けてください! 拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。 2018-03-02:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。 尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、 移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。

<公開メール>助けてください!


拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。


2018-03-02:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。
尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、
移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!

日本で働く外国人には在留資格ごとに就労範囲の条件が定められています。
就労条件以外の就労は不法就労です。もちろん、在留期限が切れた外国人は働くことができません。

日本の入管法では、不法就労に対して以下の規定があります。
働いた外国人を「不法就労罪」で、そして雇用した事業者を「不法就労助長罪」で、
両者を平等に刑事処分する規定になっています。
このように処分すれば国際法に違反しません。平等の処分です。

実際の適用は次にようです。在留期限が切れた外国人が、飲食店等で不法就労した場合は、
逮捕されると入管に送られ国外退去です。
刑事処分しなくとも不法滞在ですから、入管法の規定で国外退去させられます。
不法就労した罪や不法就労を幇助した罪は問いません。
両者とも刑事処分しないので国際法にも違反しないと思います。

トランプ大統領は、不法滞在の外国人を逮捕して国外に退去させようとして、
一部の国民や国際社会から「不当な抗議」を受けています。クレイジーです。

次は、合法的に滞在している外国人が、在留資格外で働いた場合を述べます。これが本題です。
国際社会の皆さん、日本の移民問題にも関心を持ってください。続きます。

ホワイトハウスの慎重な調査、検討に感謝します。重ねてお願いします。
日本国の政府職員による、移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪を糾弾してください。
日本法だけでなく国際法違反です。人道上の犯罪に時効はありません。
私だけでなく、中国人やフィリッピン人ら多くの外国人が犠牲になっています。
ICCへの提出資料は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

命には限りがあります!早く助けてください!敬具。
(このメールは、すべての国際社会に配信しています)


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長野恭博


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