兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>助けてください! 拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。 2018-03-14:私やフィリッピン大使館職員などに対して、内容虚偽の雇用契約書を提供したとして、 不法就労罪に対する、刑法幇助罪を適用しましたが、適用法誤りです。 虚偽の書類提出による在留資格取得は、行政処分である入管法22-4条の4(在留資格取消)です。 刑事罰はありません。 提供者は、同罪の幇助にはなりますが、刑法規定で刑事処分は出来ません。 2010年7月より、幇助した外国人は国外退去になりました。 この事件で


<公開メール>助けてください!


拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。


2018-03-14:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。
尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、
移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!

日本の人権問題で、私が具体的に言いたいことは2つです!

<1つめ>は、昨日のメールに記載しました。

<2つめ>
私やフィリッピン大使館職員などに対して、内容虚偽の雇用契約書を提供したとして、
不法就労罪に対する、刑法幇助罪を適用しましたが、適用法誤りです。

虚偽の書類提出による在留資格取得は、行政処分である入管法22-4条の4(在留資格取消)です。
刑事罰はありません。
提供者は、同罪の幇助にはなりますが、刑法規定で刑事処分は出来ません。
2010年7月より、幇助した外国人は国外退去になりました。

この事件では、入管法22-4条の4(在留資格取消)の犯罪事実をのべて、
刑法幇助罪を適用するのは適用法違反の人権侵害です。
なんら犯罪ではないのです!
逮捕・監禁こそ犯罪です。

適用犯罪は、特別公務員職権乱用罪および虚偽告訴罪です。

今日も外国人らの被害者が多数発生しています。

ICCへ捜査をさせてください!
国連やG7、G20などでも議題として取り上げてください。


ホワイトハウスの慎重な調査、検討に感謝します。
日本国の政府職員による、移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪を糾弾してください。
日本法だけでなく国際法違反です。
人道上の犯罪に時効はありません。
私だけでなく、中国人やフィリッピン人ら多くの外国人が犠牲になっています。
ICCへの提出資料は下記にあります。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

命には限りがあります!早く助けてください!敬具。
(このメールは、すべての国際社会に配信しています)


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長野恭博


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