兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>助けてください! 拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。 2018-04-04:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。 尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、 移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。


<公開メール>助けてください!


拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。

2018-04-04:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。
尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、
移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!

第二次世界大戦に無条件降伏した日本には、
国連軍(米軍)が素晴らしい日本国憲法をプレゼントしてくれました。
2つの条文を記載します

第14条(第1項)<法の下での平等>
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第31条<適正手続の保障><罪刑法定主義
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
※法律の定める手続とは国会で定めた法律、および地方政府の議会が定めた条例

それで私は、憲法第14条により、
「検察官が裁量で、入管法違反の不法就労に関して、不法に働かせた事業者を処罰しないのであれば、
働かされた外国人も処罰すべきではない」と主張しています。

また、憲法第31条により 不法就労に対する処罰は入管法の規定を適用するべきである。
不法就労した者は、入管法70条4項(罰則-不法就労罪)、
そして不法に雇用した者は、入管法 第73条の2(罰則-不法就労助長罪)で処罰すべきとしています。

これを検察官は「持論」だとして却下するのです。

国際社会の皆さん、日本の司法は正しいですか?

不法入国は不法就労以前の次元の問題です。
各国は不法入国を防止するために国境に壁を作るべきです!

トランプ大統領、ガンバレ!

日本国職員による、移民、難民に対する人道上の犯罪を糾弾してください。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

命には限りがあります!
早く助けてください!敬具。


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長野恭博


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