兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>助けてください! 拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。 2018-04-18:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。 尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、 移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。

<公開メール>助けてください!


拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。

2018-04-18:本日のトランプ大統領等へのEメール内容は、以下はとおりです。
尚、ICCへ、下記、文末に記載の「日本国の政府職員による、
移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」を捜査するようにプッシュをお願いします。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!

前日の整理を入管法の規定にあてはめます。

1.「Cyosuki」は資格外活動である、飲食店で働いて、報酬を得た。
入管法70条の不法就労に該当します。

2.Nagano Yasuhiroは、「Cyosuki」が、資格外活動で働くことを知っているのに、
レフコで働くと言って「内容虚偽の雇用契約書」を作成した。
入管法22の4条4項虚偽の書類提出の幇助に該当します。

3.(Nagano Yasuhiroの部下であるKInGungaku)は、「Cyosuki」に「内容虚偽の雇用契約書」を交付した。
入管法22の4条4項虚偽の書類提出の幇助に該当します。

4.12月15日、「Cyosuki」は、在留期間(資格)更新許可申請書とともに
「内容虚偽の雇用契約書」等を東京入管に提出した。
そして、彼は2010年3月23日、新しい在留許可を得た。
入管法22の4条4項虚偽の書類提出に該当します。

ここは、重要です!
私とKingungakuは、不法就労罪に対する刑法の幇助罪が適用されましたが、
公訴事実に記載の事実は、 入管法22の4条4項の幇助行為(幇助罪)を記載しています。
明日に続きます。

不法入国は不法就労以前の次元の問題です。
各国は不法入国を防止するために国境に壁を作るべきです!トランプ大統領、ガンバレ!

日本国職員による、移民、難民に対する人道上の犯罪を糾弾してください。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

命には限りがあります!早く助けてください!敬具。


私の情報 ***************************************************

国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。

国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪

前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。

第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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