兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!<公開メール>#MeToo 人権被害者です! 拝啓  トランプ大統領 閣下  本日のメールです。 2018-04-25:「日本国の政府職員による、移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」#MeToo 被害者を救済してください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!<公開メール>#MeToo 人権被害者です!

拝啓  トランプ大統領 閣下  本日のメールです。
2018-04-25:「日本国の政府職員による、移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」#MeToo 被害者を救済してください。
拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!
判決書に書かれた理由は下記のとおりです。
1.私と共犯のKinGungakuは共謀して、中国人に「内容虚偽の雇用契約書」を提供した。※この記述は、入管法22-4条の4項の幇助行為です。
2.中国人は「内容虚偽の雇用契約書」を添えて東京入管に「在留資格変更申請」をことができた。それにより、容易に在留資格を得ることができた。※この記述は、入管法22-4条の4項に該当します。
3.在留資格を得られたので日本に在留できた。
4.日本に在留できたので、不法就労が出来た。※日本に在留できても、在留資格(技術や人文国際)で働けば、不法就労ではありません。※不法就労は、在留資格外で働かせる雇用者がいたからです。不法に外国人を働かせた雇用者は入管法73-2条(不法就労助長罪)で処分する規定があります。入管法70条(不法就労罪)と入管法73-2条(不法就労助長罪)は、ペアです。
4.よって、不法就労と「内容虚偽の雇用契約書の提供」との因果関係は明確であると言います。明日に続きます。 不法入国は不法就労以前の次元の問題です。各国は不法入国を防止するために国境に壁を作るべきです!トランプ大統領、ガンバレ!
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6
貴方の国にも被害者はたくさんいます。#MeToo 被害者は立ち上がろう!敬具。

私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。第七条人道に対する犯罪(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。

長野恭博

不明な点は、お問合せください!enzai_mirai@yahoo.co.jp