兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<自由と民主主義有難う> #metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま 本日のメールです。 日曜版 2018年4月29日 毎日のメールの要約です。 1.第1の被害者を救済しましょう!

<自由と民主主義有難う> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま 本日のメールです。

日曜版 2018年4月29日 毎日のメールの要約です。
1.第1の被害者を救済しましょう!

日本で不法就労を行い、在留資格外活動をして「入管法の違反(在留資格外の活動)」で罰金刑や懲役刑を受けた外国人(あなたの国の国民)を救済しましょう。
例えば、外国人が日本に「就労系のビザ」で在留して、飲食店で働いて逮捕された。
外国人が日本に「観光ビザ」で在留して、飲食店で働いて逮捕されたなどです。

日本の「入管法」は、国際法に従い、不法に働いた外国人と不法に働かせた雇用者の、両者を平等に処罰する規定です。
しかし、日本の警察や検察は、外国人だけを「(入管法70条)の不法就労罪」で刑事処分しますが、
彼らは働かせた雇用者を「(入管法73の2条)の不法就労を幇助した罪」で処分しません。
この処分は、国際法違反ですね!

警察官、検察官らには「裁量権」があります。
彼らが雇用者を「裁量権」で刑事処分しないのであれば、働いた外国人も刑事処分なしです。
外国人だけを処罰するのは、国際法違反です。
皆さま、これだけはしっかり理解してください。
皆様の正義で、被害者を救済しましょう。

日本で、不法就労での裁判は不当です。国際法違反です。
詳しくは、毎日のメールをご覧ください。
ICCへの提出資料は下記にあります。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。
再度翻訳、若しくは日本語原文を添付して送信します。
敬具 長野恭博


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enzai_mirai@yahoo.co.jp