兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! 拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。 2018-05-04:日本国の政府職員による不法な「入管法違反」での「人道上の犯罪」 被害者を救済してください。

 

拝啓、私は日本人です。
日本政府による、貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。

それで、外国人に「内容虚偽の雇用契約書」を提供した者は、
不法就労に対する刑法の幇助罪が適用できると言うのです。

彼らは不法就労でなく殺人をすれば、殺人罪に対する刑法の幇助罪だと言うのです。

彼らは、刑法の幇助罪の適用論理に「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」の論法を採用しているのです。

刑法の幇助罪を適用するための「こじつけ( far-fetched )」です。

彼らは罪にならないことを無理やり犯罪にしています。
あくどい法のトリックです!
幇助罪の乱用です。
彼らは法の論理を逸脱しています。まったく、クレイジーです。

私は、外国人がした不法就労について話しています

不法就労では、外国人に不法就労させた雇用者が無罪であれば、
不法就労させられた外国人も無罪です。これが法の下での平等です。
続きます。

各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。貴国にも被害者はたくさんいます。

政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。

日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博


私の情報 ***************************************************

国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。

国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪

前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。

第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

********************************************************************