兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール> #metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版 2018年5月6日 猿でも理解できます? 日本政府の犯罪です!

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。

日曜版 2018年5月6日 猿でも理解できます? 日本政府の犯罪です!

1.先々週は第1の被害者でした。
不法就労」は、不法に働く外国人と、不法働かせる雇用者がいて成立します。
日本法では、不法に働いた外国人を入管法70条(資格外で働いた罪)で刑事処分します。
そして、外国人を不法に働かせた雇用者を入管法73-2条(不法就労を幇助した罪)で刑事処分します。
検察官に「裁量権」があります。
外国人を不法には働かせた雇用者が「無罪」であれば、不法に働かされた外国人も「無罪」です。
外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。

2.先週は第2の被害者でした。恣意的な適用法違反です。
不法就労に対する「幇助罪」は、入管法73-2条(不法就労を幇助した罪)に規定があります。
入管法70条(資格外で働いた罪)に対して、一般法である刑法の幇助罪を適用するのは、
「適用法違反」です。
「起訴状」で指摘する事実は、入管法22-4-4(虚偽の書類提出による違反で在留資格取消)です。
入管法22-4-4の処遇は、法務大臣による在留資格の取消です。
刑事処罰は在りません。
従って(虚偽の書類提出による在留資格取消)行為の幇助は、刑事処分できません。
但し、幇助した外国人は、2010年7月より、法務大臣よ彼らの母国へ強制送還です


処罰された外国人は無罪です。日本政府に名誉の回復と賠償を求めてください。
皆様の正義で、被害者を救済しましょう。支援してください。

詳しくは、毎日のメールをご覧ください。
ICCへの提出資料は下記にあります。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6

翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。
再度翻訳、若しくは日本語原文を添付して送信します。
敬具 長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp