拝啓、私は日本人です。日本政府による、
貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
今日は、混乱の原因となる、不法な処罰を書きます。
2.外国人を「罰金刑」でなく「懲役3年」と「罰金刑」で刑事処分して国外退去させたのです。
外国人だけを「懲役3年」で正式に刑事処分すると目立ちます。
入管法は不法就労の幇助罪として、入管法73-2条(不法就労を幇助した罰)を規定していますが、
検察官はこの法律を無視します。検察官は代わりに、刑法の幇助罪を使います。
理由として、検察官は入管法の22-4-4(虚偽の書類提出)に対する幇助行為を使うのです。
彼らは中国人の入管法の22-4-4(虚偽の書類提出)に対して、
彼らはその幇助行為があったから、
中国人は日本に在留できた。彼らは日本に在留できたから不法就労が出来たのだと言うのです。
これが、問題なのです。彼らは不法就労に対する適用法を恣意的に間違えています。
不法就労の幇助に対して、明らかに適用法違反ですが、検察は認めません。
これでは、法の下での統治とは言えません。続きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。貴国にも被害者はたくさんいます。
トランプ大統領、自国民そして私や世界の被害者を救済してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条人道に対する犯罪
(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp