兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! 拝啓 政治家の皆さま 2018-06-14:日本の大恥! 検察官らは、私たちが「外国人の在留資格の取得」の幇助をしたと指摘しておいて、


在留資格外の不法な労働」を幇助したとして「刑法、幇助罪」を適用する。
無知な日本の司法行政を笑ってください。


拝啓、私は日本人です。
検察官らは、入管法22-4-4条(虚偽の書類提出、在留資格の取消)幇助理由を指摘して、
罪名は入管法70条違反違犯に対する刑法の幇助罪を適用しました。
法の論理がクレイジーです。そして彼らは今もこの誤りを認めません。


2010年に発生した中国人4人が、
在留許可の資格外で働いて入管法70条違反とされ刑事罰を受けた。
中国人4人を働かせた「それぞれの雇用者」は、入管法73-2条違犯で刑事処罰されなかった。
雇用者は逮捕すらされなかった。
国際法違犯のこうした処罰は、日本では日常茶飯事です。
しかしこの事件の検察官らは「Achievement」を得たいためもっと悪質でした。

彼らは入管法22-4-4条(Cancellation of status of residence)の幇助行為を指摘して、
入管法70条に対する、「刑法幇助罪」で私達を逮捕したのです。

検察官らは入管法22-4-4条の幇助理由で、
彼らは適用法を「刑法の幇助罪」に置き換えたのです。

入管法22-4-4条の違反の中国人は、 法務大臣から在留資格の取消を受けます、
そして「国外へ退去」の行政処分を受けます。

入管法22-4-4条の違反の中国人に「内容虚偽の雇用契約書」を提供した者は、
入管法22-4-4条の幇助です。
しかし「国外へ退去」の行政処分なので「刑法の幇助罪」は適用できません。


私は、逮捕されて以来、ずっと無罪を主張してきました。
逮捕・勾留は1年以上にも及びました。
約半年、保釈されて、刑務所に1年収監されました。(判決は懲役1年半)

出所すると、
新聞でフィリッピン大使館のViolation of Immigration Control Act(2013年―2014年)の
ニュースを知りました。私達と同様の手口でした。


政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。


資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

資料だけでは不足です。お問合せをしてください。
あなたの勇気が必要です。敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
御連絡がない場合は、貴殿および関係職員らは、通報内容が、
日本国憲法、法律、国際条約に、何ら反していないと判断されていると理解します。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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