兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2018-07-25:ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。 President Donald J. Trump believes the strength of our country lies in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved. President Trump app

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領

2018-07-25:ドナルドトランプ大統領は法の支配を大事にしている。
中国政府やフィリッピン政府は自国民を守らず法の支配を無視した。彼らを守るのは国際社会しかない。


拝啓、私は日本人です。司法者の「適用法の誤りによる犯罪」を理解してください。
入管法73-2条:在留資格以外で外国人を雇用すると、雇用した事業者は刑事処罰されます。

第73条の2(不法就労助長罪)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、
同項の規定による処。罰を免れることができない。
ただし、過国だ失のないときは、この限りでない。

一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動であること。

二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。

三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、
第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、
第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪
若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

私およびKinGungakuは、73-2条に規定する行為をしておりません。
このことは、警察官、検察官そして中国人4人も認めております。

こ事件では、中国人を雇用した雇用者は誰も逮捕されない。
司法が雇用者を処罰しないなら、中国人は無罪です。
中国政府は自国民を日本政府から守るべきだ!


ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people
and their willingness to stay informed and get involved.
President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野恭博

 

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長野恭博


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