兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 2018-07-26:ドナルドトランプ大統領は法の支配を大事にしている。 中国政府やフィリッピン政府は自国民を守らず法の支配を無視した。彼らを守るのは国際社会しかない。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!

 


拝啓、私は日本人です。司法者の「適用法の誤りによる犯罪」を理解してください。
入管法24-4条の4項:起訴状に書かれている虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を提出して
在留資格を得た外国人に対する規定です。
この違反は在留資格の取消です。そして彼らは国外へ退去です。


入管法の第22条の4(在留資格の取消し」
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
①から③省略

④①から③までに該当する以外の場合で、
虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、
申請者に故意があります。ことは要しない。

⑤省略


前記22条の4の4項が嘘偽の書類提出です。
注:嘘偽の書類は、現在では、不実の文書に変更になっています。

2010年7月1日から施行される。(逮捕は2010年6月です)
新たな退去強制の理由として下記の規定を設けられた。

A.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

B.不法就労助長行為をしたこと

C.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

注:現在は第24条(退去強制)に統合されています
KinGungakuは法施行前の行為ですので(A)は適用されません。

この追加の規定でわかるように、
入管法22-4-4条の幇助行為(A)は刑事処分できないのです。
外国人はこの規定で国外へ強制的に退去可能にしたのです。
起訴の書類では私とKinGungakuを 入管法22-4-4条の幇助行為で
刑法の「幇助罪」としています。
法の論理を外れたクレイジーな行為です。


ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people
and their willingness to stay informed and get involved.
President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野恭博


私の情報 ***************************************************

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp