兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-08-15:拝啓、私は日本人です。 私達だけでなく、私の知る限り、2014年そして2015年には フィリピン大使館の職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助する罪」が適用され、 刑事処分されております。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!

ドナルドトランプ大統領は法の支配を唱え戦っている。
日本では検察官に「起訴の独占権」が与えられています。
ですから、検察官は、検察官の犯罪については仲間を庇って刑事告訴を無視しています。
日本に「法の下での統治」を要求してください。


拝啓、私は日本人です。
私達だけでなく、私の知る限り、2014年そして2015年には
フィリピン大使館の職員や外交官まで同様の不法な論理で「幇助する罪」が適用され、
刑事処分されております。


私の主張は、刑法の「幇助罪」の適用は、以下の理由により適用法の違反による犯罪行為です。
警察官、検察官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

1.不法な労働を幇助する行為は、
入管法の73の2条「不法な労働を助長する罪」で規定されています。
私は「不法な労働を助長する罪」に規定する行為はしていません。
このことは不法な労働をした中国人や、警察官、検察官も同意である。

2.外国人を雇用した者は何れも「不法な労働を助長する罪」で処分されていません。
彼らは逮捕もされません。
であれば、雇用された外国人も処罰無しです。
そして不法な労働を幇助した者は誰も存在しないということです。

3. 次に、仮に内容が虚偽である「雇用の契約書類」を提供したとしてもことが、
在留資格」の取得を容易にしたとは言えません。


検察官は、私が外国人に「提供」した「雇用の契約書類」が「在留資格」を容易に取得させたと言う。
しかし、在留資格の「付与条件」は法律で規定されていません。
付与条件は未公開で、法務大臣が裁量で付与を決定するものです。
「雇用の契約書類」は法務省の「課長の通達」で要請があるので提供したのです。

続きます。

国際社会の皆さん、日本の状況を危惧してください。
世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。
日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務がありあす。

しかし日本政府は、今日も、この事件を無視しています。

命には限りがあります。私を助けてください。


ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。

President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


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