兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2018-08-17:ドナルドトランプ大統領は法の支配を唱え戦っている。 日本では検察官に「起訴の独占権」が与えられています。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


ですから、検察官は、検察官の犯罪については仲間を庇って刑事告訴を無視しています。
日本に「法の下での統治」を要求してください。


拝啓、私は日本人です。事実として、在留資格法務大臣が裁量で付与するものです。
それで、私は東京入管より、「在留許可の資格」について次のように説明を受けていた。
そして私は、そのうように運用させられていました。


1)「卒業証書」で在留資格要件が満たされ、
外国人に専門知識があれば、雇用会社が不適当若しくは雇用契約書が虚偽などの場合。
入国管理局は、外国人に、「働く会社」を変えさせます。
そして、入国管理局は、外国人に再度、「申請」することをを命じている。

2)雇用の契約をした外国人が、在留資格を受けた後、雇用の契約した会社に入社しなくともよい。
在留資格は外国人個人に付与するものです。
付与後は、在留資格(技術や人文国際)の範囲内で、どこで働こうと自由である

3)在留資格を取得した後、雇用の契約をした会社に、入社できなくとも、
直ちに在留資格が取消されるのではない。
外国人は在留資格の範囲内であれば、一定の期間内に、新しく働く会社を見つけて働けます。


よって、内容が虚偽の雇用契約書の提供が、在留資格の取得を容易にしたとはいえない。
また、在留資格の取得と不法な労働とは何ら、因果関係はありません。

前記したように「内容虚偽の雇用の契約書類」で法務大臣より裁量で、
「技術」や「人文・国際」の在留資格を得たとしても。
「技術」や「人文・国際」の在留資格の範囲内で働けば、不法な労働にならないことは明白です。

「内容が虚偽の雇用の契約書類」と「不法な労働」とで関係のないことは自明の理です。

外国人が「不法な労働者」になったのは、
「働く資格のない在留資格の外国人」を雇用して働かせた者の責任であることは「自明の理」であります。

入管法の「立法の趣旨」では、
不法な労働に対する「幇助」や「助長」の処罰は、
入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」を適用しなければなりません。

「不法な労働」を「幇助をする罪」に、
一般的な「幇助をする罪」を適用することは、「法の論理」を外れた、違法です。

続きます。


国際社会の皆さん、日本の状況を危惧してください。
世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。
日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務がありあす。

しかし日本政府は、今日も、この事件を無視しています。

命には限りがあります。私を助けてください。


ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。

President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
御連絡がない場合は、貴殿および関係職員らは、通報内容が、
日本国憲法、法律、国際条約に、何ら反していないと判断されていると理解します。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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