兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2018-08-20:検察官も人間です。過ちは認めて「謝罪」することです。

 


そして「法の手続き」で名誉の回復を行えば、「法の下での統治」と言えます。
しかし、検察官は、検察官の犯罪については仲間を庇って刑事告訴を無視しています。
被害者は、あなたのまわりに、も、たくさんいます。


拝啓、私は日本人です。
日本の憲法31条では、何人も法律でのみ「身体の拘束を受け、また処罰される」と規定しています。
しかし検察官らはこれを遵守していない。クレイジーです。

前週の続きです。

2015年、大阪で中国人留学生が「ホステス」をして「不法な労働の罪」で処罰されました。
しかし彼女は、この「判決」は不法だと主張しました。
そして彼女は高等裁判所で「裁判」を行い「無罪」になりました。

理由は、「留学生は週に28時間以内しか働けない」や
「留学生は「大人の店」で働いてはいけない」と決めているのは、入管法ではなく、「省令」です。
それで憲法31条に照らして「法律の違反」ではないと判断したのです。

私の事件は、憲法31条に照らして無罪です。
検察官の言った。「私は偉いのです」。
しかし、この理由では、検察官は私を罪人にはできません。
警察官が言った。「お前は、一般論で罪を認めるべきだ。」
この理由で逮捕することは「クレイジー」です。
続きます。


外国人を不法に働かせた雇用者が処罰されていません。
不法な就労をした外国人だけが処罰を受けています。
これは外国人に対する恣意的な差別を禁止した国際法違反です。
この場合、両者は「法の下では平等」でなければいけません。外国人は「無罪」です。
被害者はあなたのまわりに、たくさんいます。

皆さん、さあ、助けてあげよう!

入管法の「立法の趣旨」では、不法な労働に対する「幇助」や「助長」の処罰は、
入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」を適用しなければなりません。
入管法22-4条の4(在留資格の取消)の幇助行為は処罰できません。
「適用する法律」の「誤り」です。当然、「無罪」です。


国際社会の皆さん、日本の状況を危惧してください。
世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。

日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務がありあす。
しかし日本政府は、今日も、この事件を無視しています。

命には限りがあります。私を助けてください。

ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


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(Yasuhiro Nagano)


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