兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 2018-08-24:検察官も人間です。過ちは認めて「謝罪」することです。 被害者はあなたのまわりに、たくさんいます。 皆さん、さあ、助けてあげよう!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


そして「法の手続き」で名誉の回復を行えば、「法の下での統治」と言えます。
しかし、検察官は、検察官の犯罪については仲間を庇って刑事告訴を無視しています。
被害者は、あなたのまわりに、も、たくさんいます。


拝啓、私は日本人です。
「特別公務員の職権濫用の罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することにより、
Establishmentする、罪です。


「特別公務員の職権濫用の罪」の犯罪を構成する要件の該当性については、

①「主体」が特別公務員であること、・・・・
事実警察官、検察官や裁判官らです。

②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・
事実として逮捕・監禁されました。

③「職権を濫用した」こと、によって成立します。・・・・
彼らが職務権限をabuseしたか否かです、が。

abuseとは彼らが「職務上の権限」を使って、不法に「行使」することです。
その手段や方法は、暴行・脅迫だけ、ではない。

それは「法律上」・「事実上」。
被害者が、その結果を「受け入れる」ことしか選べない。

つまり「意思決定」の自由を「Oppression」すれば充分だ、とされています。

司法警察職員は、犯罪があると「考えられる」ときは、犯人及び証拠を捜査できます。
と規定されています。

よって、犯罪が「考えられない」、
つまり、一つも法律を違反していない場合に、
捜査、逮捕、「監禁」することは「不法な行為」です。
それは「特別公務員職権乱用罪」にあたります。
司法警察職員は、内容が嘘偽の「逮捕の書類」を提示して、「意思決定」の自由を「Oppression」している。つまり職務上の権限を「行使」しています。
「特別公務員の職権濫用の罪」は「故意」を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、「職権の乱用」であるので、犯罪は成立します。

外国人を不法に働かせた雇用者が処罰されていません。
不法な就労をした外国人だけが処罰を受けています。
これは外国人に対する恣意的な差別を禁止した国際法違反です。
この場合、両者は「法の下では平等」でなければいけません。外国人は「無罪」です。

被害者はあなたのまわりに、たくさんいます。

皆さん、さあ、助けてあげよう!

入管法の「立法の趣旨」では、不法な労働に対する「幇助」や「助長」の処罰は、
入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」を適用しなければなりません。

入管法22-4条の4(在留資格の取消)の幇助行為は処罰できません。

「適用する法律」の「誤り」です。当然、「無罪」です。


国際社会の皆さん、日本の状況を危惧してください。

世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。

日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務がありあす。

しかし日本政府は、今日も、この事件を無視しています。

命には限りがあります。私を助けてください。


ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。

President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


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長野恭博

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