兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-09-07:国際社会は「法の統治」が必用です。 日本政府のやっていることは北朝鮮政府の「拉致・監禁」より「酷い」ものです! 北朝鮮が日本を「バカに」するのは当然です。

 


拝啓、私は日本人です。日本に「法の論理」や国際法を教えるのは、誰の役目でしょうか?
世界の警察官の役目だろうと思います。
前日の続きです。

2010年に発生した事件では、検察官らはもっと悪質な、犯罪行為をしました。

「従来」は、外国人を不法に労働させた雇用者を入管法73-2条
「不法な労働を助長させる罪」で、処罰していない。そして、
「不法な労働をした外国人」だけ、入管法70条「不法な労働をした罪」で「罰金刑」を科して、
「国外へ追放」していた。しかし、この事件では、

検察官らは「不法な労働を助長させる罪」の雇用者にかわる、
三者の「幇助者」を「Made up」したのです。
検察官らは、「平等に処分」したように「見せかける」ため、第三者を「刑事処分」した。
そして、
検察官らは「不法な労働をした外国人」を「罰金刑」でなく「懲役の刑」にしたのです。
そして彼らは中国人4人を中国に強制送還したのです。

三者とは、私(長野)と共犯とされたKinGungakuです。

「中国人のした不法な労働」を幇助した者に対する検察官の論法がクレイジーです。
規定した法律は、入管法73-2条「不法就労助長罪」です。

しかし、「起訴の書類」で指摘するのは、
入管法22-4条の4「虚偽の書類提出による在留資格の取消」条項の「幇助」です。

入管法22-4条の4の罰則は、外国人にたいして、
の取消、および国外への「強制退去」です。

在留資格の取消、および国外への強制退去に対して、刑法の幇助罪は適用できません。

検察官らは、適用できないことを知ると、
私達が「内容が虚偽の雇用の契約書」を中国人に提供したから、
中国人は在留資格が容易に得られた。それで中国人は日本におられた。
中国人は日本におられたから「不法な労働」ができた。
彼らは、この因果関係で「他の犯罪を幇助した罪」を「適用」しました。

皆さん、「特別法」とは何でしょう!

これが日本の司法の理解力です。

この論法でしたら、どんな行為も犯罪にできます。

100%保証します。

これでは法的な資質がまったくないと言えます。

この事実は「アホ」とか、言いようが、ありません。

北朝鮮が日本を「バカに」するのは当然です。

来週に続きます。

国際社会の皆さん、日本は「”神風”特攻隊」の国です。
世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。

日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務があります。

しかし日本政府は、今日も、この事件をrejectしています。

命には限りがあります。私を助けてください。

ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


敬具 長野恭博


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