兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-09-11:日本では、検察官は自らを「私は偉いのです」と言う。 そして彼らは法律でなく「権力」によって、国民を「犯罪者」にして、います。 事実を「起訴の書面」で確認してください。

 


拝啓、私は日本人です。
入管法22-4-4「外国人に対する、行政処分(資格の取り消し)」を幇助したことを犯罪理由にしています。
彼らは「犯罪の名称」をすり替えて、不法就労に対する「刑法の幇助罪」を適用しています。
「 topsy‐turvy」です。事実は起訴状をご覧ください。
前日の続きです。


4-2.次に、刑法の「Assistance crime」適用の因果関係は「Unreasonable」です。
「内容虚偽の雇用契約書類」の提供が、在留資格の取得を「容易」にしたと言います。
これは「不当」です。

彼らは「在留資格」を容易に「取得」させた、と言うが,
「付与条件」は未公開で、法務大臣が「裁量」で付与する、ものです。
したがって「在留資格」の取得を容易にした、とは言えません。

仮に、「内容虚偽の雇用契約書類」で在留資格を得たとしても、
入管法22の4条の4「在留資格取消」で規定するとおり、不法就労とは別個のものです。

仮に「内容が虚偽の雇用契約書類」で、法務大臣より「技術」や「人文・国際」の在留資格を得たとしても。
「技術」や「人文・国際」の在留資格の範囲で働くなら「不法な労働」ではない。
「不法な労働」(資格外の活動)にはならない、ことは明白です。

したがって在留資格の取得と「不法な労働」とは何ら関係のないものす。
彼等が「不法な労働者」になったのは、雇用者の責任であることは明らかです。
(働く資格のない在留資格の外国人を雇用した)

4ー3.2014-2015年のフィリッピン大使館事件でも、証明されるように、
相変わらず、外国人を違法に雇用した「雇用者」は処分されずに、
不法に雇用され、た外国人だけが、
「恣意的」に「刑事処分」されていますので、緊急に救済して下さい。

4-4.この提訴の対象となる犯罪者は、
添付の、「Complaint』および「Accusation letter』に、記載する者です。

数多くの、警察官、検察官、裁判官ら、そして弁護士らです。
日本の司法の実体を象徴しています!それほど深刻な「人道上の犯罪』です。

明日に続きます。

国際社会の皆さん、日本は「”神風”特攻隊」の国です。
世界の皆さん、日本を「法の法の下で統治」される国にして下さい。

日本政府は、謝罪と私たちの名誉の回復し、そして損賠賠償を早急に行う義務があります。
しかし日本政府は、今日も、この事件をrejectしています。

命には限りがあります。私を助けてください。

ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


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