兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-09-24:この事件は外国人に対する「恣意的」な処罰です。 「不法な就労を助長する犯罪」で、「外国人を違法に雇用した雇用者」を「処罰」しないのであれば、 「不法な労働」をした外国人も「処罰」されない。(Not guilty)です。


これが「法の論理」です。そうであれば、「不法な労働」を「幇助した者」は誰もいないということです。
拝啓、私は日本人です。法律を遵守する行為は犯罪行為ではありません。
2-3.私たちが「何ら犯罪が推測されない。そして犯罪行為をしていない」!その理由は、
前週の続きです。

日本は、「不法な労働」に対して。
「不法な労働」をした外国人を入管法70条「不法な労働の罪」で「処罰」します。
外国人に「不法な労働」をさせた雇用者を入管法73-2条「不法な労働を助長した犯罪」で「処罰」します。
日本は「両者」を、平等に処罰する法律の体系になっています。

理由は、
1.日本国憲法の「Equality under the law」に違反しない。
2.外国人を「恣意的」に「処罰」すること、を禁じた「国際法
(市民権と政治的権利に関する国際規約)に、違反しないように、入管法として「立法」しています。

しかし、実態は、「不法就労」をさせた雇用者を「不法な労働を助長した犯罪」で「処罰」をしていません。
「不法な労働」をした外国人だけを「不法な労働の罪」で「処罰」して「国外退去処分」にしています。
これは、「外国人に対するselfishな差別」を禁じた国際法に違反しています。
日本国憲法の「法の下での平等」にも違反しています。

「不法な就労を助長する犯罪」で、「外国人を違法に雇用した雇用者」を「処罰」しないのであれば、
「不法な労働」をした外国人も「処罰」されない。(Not guilty)です。
これが「法の論理」です。
そうであれば、「不法な労働」を「幇助した者」は誰もいないということです。
明日に続きます。

法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野恭博


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