兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-09-26:外国人が「内容が虚偽の雇用の契約書」を入管に提出して、 法務大臣より「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」を得たとしても、


「「技術」や「人文・国際」」の「在留資格」の範囲で働いていれば、
不法な労働(資格外の活動)にならないことは明らかです。
したがって「内容が虚偽の雇用の契約書」は「不法な労働」とは、何も関係がないものです。
日本の司法はこの論理さえ理解できないので。


拝啓、私は日本人です。私の主張は、「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」の適用は、
以下の理由により犯罪行為です。
「罪の名前」は「刑法」の「False accusation」であり、「特別公務員による職権を乱用する罪」です。
前日の続きです。

1.不法就労に対する幇助罪は、
特別法にあたる、入管法の73の2条「不法就労助長罪」で規定されています。
私やKinGungakuは、入管法の73の2条に定める違反はしていません。

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※起訴状に書かれている「犯罪の理由」は、入管法第22-4-4条に記載する「行政処分」の支援である。
これに該当する行為は、「在留資格」を取得した後に、「在留資格」が「取消」されます。
犯罪行為ではありません。これは「恣意的」な「適用法の違反」です。

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中国人を雇用した雇用者は誰も処罰されていません。
入管法73-2条が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。
そうであれば、雇用されて不法な労働をさせられた中国人も、
処罰しないことが「法の下での平等」です。したがって彼らは「無罪」です。

そうであれば、私を含め、不法な労働に対する、どのような支援者も存在しないということです。

2.次に、裁判官は「刑法」の「他の犯罪を支援する罪」を適用する理由を言う。
中国人に「内容が虚偽である雇用の契約書」を渡したことが、
「在留の資格」の「取得」を「容易」にしたと言う。しかし、それは「不法」です。

「在留の資格」を与える条件は、法律で「規定」されていません。
与える「条件」は、「未公開」で法務大臣が「裁量」で「付与」するものである。
したがって「在留の資格」の「付与」を「容易」にした、とは、言えません。

仮に、「内容が虚偽の雇用の契約書」を入国管理局に提出して「在留の資格」を得たとします。
「在留の資格」を与えた後にこの事実が判明したとします。
この対応は入管法22の4条の4で規定するとおり「在留資格の取消」です。
「不法な就労」とは「別個」のものです。

仮に、「内容が虚偽の雇用の契約書」を入国管理局に提出して「在留の資格」を得たとします。
そして「技術」、「人文・国際」の「在留の資格」の範囲で働いていれば、
不法な労働(資格外の活動)にならないことは明らかです。

したがって「在留の資格」の取得法と「不法な労働」の事実は、何も関係のないものです。
外国人が日本に住めるようにすれば、外国人は「犯罪」をする、
という「判決書」の「因果関係」の主張はクレイジーです。
国際社会は、日本の司法を許してはいけません。
これは重大な「人権侵害」です。「判決書」で事実を確認してください。

明日に続きます。

法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?
裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved.
President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


下記のプログで公開しています。
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長野恭博
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