兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2018-09-27:検察の「指摘」することは法律に基づいていません。 仮に、「雇用の契約書」が「虚偽」だとしても、 「在留の資格」を「容易」に「取得」させたとは言えません。


「在留の資格」の「付与条件」は「非公開」です。関係大臣の「裁量」で「付与」するものです。
個人が「法務大臣」や「外務大臣」の「裁量権限」を「容易」に「指示」できません。


拝啓、憲法31条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定されています。
前日の続きです。

雇用契約書類」の提出は、法律でも、「省令」でもなく、「法務省の「課長」の通達」により、
外国人に「提出」を求めるものです。
雇用を予定の「事業者」は、「法務省の「課長」の通達」に協力したものです。
「虚偽の書類」であれば、法務大臣は、入管法22-4-4条により、
「刑罰」ではなく「行政処分」として、外国人に与えた「在留資格」を取消ことができる。
「犯罪の理由」は明らかに「適用法の誤り」です。

外国人は在留資格を得られた。それで、外国人は日本におられた。
だから外国人は「不法な労働」ができた。と言うが、外国人に対する「人権侵害」です。
「在留の資格」の「付与条件」は「未公開」です。
また「在留の資格」は「法務大臣」が「裁量の権限」で与えるものです。
「在留の資格」を受けても、更に、入国許可「ビザ」が必用です。
「ビザ」も「許可条件」を「未公開」で、外務大臣が「裁量」で許可を与えて、
ようやく「在住」(入国)が可能になるものです。
よって、「雇用の契約の書類」が「虚偽」だとしても
「両大臣」の「裁量の権限」を「容易」にすることはできません。


どうして、私は、いつまで、「法の論理」を述べなければならないのでしょうか。

私たちは、どうして、検察官や裁判官の「恣意的」な「誤り」で
犯罪者にされなければならないのでしょうか?
被害者はたくさんいます。

なぜ、皆さんは理解しないのでしょうか?

私は、皆さんが「正義の心で」行動するまで、続けます。

明日に続きます。


法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?
裏切り行為ではありませんか?

ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博

 

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長野恭博


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