兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2018-10-03:民主党の「市会議員」は、民主党の「顧問弁護士」を紹介しました。 「Just amazed」です。クレイジーです。これが日本の弁護士の「スキル」です。


拝啓、私は日本人です。
「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」は、
入管法73-2条が規定する「不法な就労を助長する罪」に規定する
「外国人の不法な労働を支援する行為」ではありません。

前日の続きです。


民主党の「市議会議員」は、民主党の「顧問弁護士」を紹介しました。
弁護士は、「不法な労働」をした中国人が「不法な労働の罪」で「懲役の刑」なので、
「支援する罪Assistance crime」の「適用」は「正しい」と言うのです。

これは答えになっていません。
単に「刑法」の「Assistance crime」の「適用基準」を述べているだけです。

「Assistance crime」は「被告人が罰金の刑」の場合は「Assistance crime」は適用されません。
「起訴状」に書かれた「犯罪の理由」は、
入管法73-2条が規定する「不法な就労を助長する罪」に規定する、「Assistance crime」ではありません。

不法就労とは、関係がない、
中国人が入管法24-4-4条「在留資格の取消」になる行為をしたことを指しています。
「内容が虚偽の雇用契約書」を中国人に提供した者は
入管法24-4-4条「在留資格の取消」の「Assistance crime」です。
私は事前に「起訴の書類」を弁護士に提出して、おいた。

「不法な就労」の「Assistance crime」ではありません。
この「犯罪理由」は、犯罪にはなりません。
弁護士はこれが理解できないのです。

1.「起訴の書類」の前半部分は、
中国人が入管法70条の「在留資格外の不法な労働」に違反した事実が記載されています。

2.「起訴の書類」の後半部分は、
私とkingungakuが、入管法24-4-4条の「虚偽の書類の提出」に対する
「Assistance crime」をした事実が記載されています。

つまり、私とkingungakuが「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に渡した。
そして、中国人は、
その虚偽の書類を添えて東京入管に「在留資格変更」の申請を行った事実が記載されています。

しかし、検察官の「適用法」は、入管法70条に対する「刑法」の「Assistance crime」です。
これは、「適用法」の違反です。

弁護士はこの理由を述べらることが出来ないのです。

「法の論理」により、入管法24-4-4条の規定が「優先」されるので、
一般法である「刑法」の「Assistance crime」は適用できないはずです。
入管法70条の「Assistance crime」」と「入管法24-4-4条の「Assistance crime」」は全く別のものです。
これが日本の弁護士のスキルです。

私は、皆さんが理解するまで、明日も、続けます。

法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。

President Donald J. Trump believes the strength of our country lies in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


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長野恭博(Yasuhiro Nagano)

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