兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-10-05:検察官の「口癖」は、常に「私は偉いのです」と言う。 彼はこのように言って、不法に「雇用された」外国人だけ、を「恣意的」に「刑事処分」しています。 緊急に、救済して下さい。


拝啓、私は日本人です。外国人に対する「Arbitrary」な「処分」ですから、
国際法違犯」です。ほとんどのケースが、このケースですから、
「被害者」の数は数えきれないくらいの人数です。
前日の続きです。

これは参考として「記載」します。
日本政府の「不法な労働」に対する対応。
外国人を雇用した「雇用者」を「不法な就労を助長する罪」で「処罰しない」ことは変わりません。
(不法です)
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/POTD-October-3-2018.jpg
しかし、
日本政府は外国人に対して、二つの基準で運用しているようです。

1.すでに「国外退去」の命令ができる外国人の場合です。「オーバーステイ」などの理由です。
「不法な労働の罪」で「処罰」をしなくとも、「国外へ強制退去」の命令ができるからです。

2.正規の「在留資格」を取得して在留している外国人が「資格外の不法な労働」を行った場合は。
外国人だけを、入管法違反(資格外の活動による不法な労働)にします。

この場合は「少額の罰金」で「処罰」をして、
「処罰」されたことを理由に「国外へ強制退去」の命令ができる。

しかし、この場合も、外国人に対する「差別的な処分」ですから、国際法違犯です。

ほとんどのケースが、このケースですから、被害者は数えきれません。
これを「使い捨て」と言うのです。

2010年の私たちの事件や、2014-2015年の「フィリッピン大使館の事件」は少数のケースです。

1.外国人だけを「差別」して、「不法な労働の罪」により「懲役刑」にすること。
2.「適用法の違反」を行い、「刑法」の「幇助罪」を適用することです。
しかし、「国際法違反」の「重大な人権侵害」ですので、「速やかに」支援をお願いします。

なお、入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」を適用しない理由は、
雇用者が、「そんな法律は知らなかった」と言う、からです。クレイジーですね!

それで国会は、2010年7月に入管法73-2条を改正した。
「「そんな法律は知らなかった」と言う、のは認めない」。

そして、3年間の「猶予の期間」の後で「実施」されました。

しかし、2014-2015年の「フィリッピン大使館の事件」でも、証明されます。

相変わらず、外国人を不法に雇用した雇用者は「処罰」されずません。
不法に雇用された外国人だけが、意識的に「刑事処分」されていますので、緊急に支援して下さい。

私は、皆さんが理解するまで、来週も、続けます。

法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?
裏切り行為ではありませんか?

ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved.
President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野恭博


下記のプログで公開しています。
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長野恭博
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