兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! 拝啓 政治家の皆さま 2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。 外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。 外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。 日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。
外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。
外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
「中国人」の「被害者」はたくさんいます。「中国政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


入管法違反(資格外活動)に対する支援の事件」。

中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕された。
それでL社は、2010年5月に入管法違反(資格外活動)の支援の疑いで
「家宅捜査」をうけました。
そして2010年6月、私は「刑法の他の犯罪を支援する罪」で逮捕された。
理由は、私が入管法22-4-4条に記載する書類を中国人に渡したと言う。
これは不法就労(資格外活動)の「支援」であると言う。
私の「主張」は違います。
仮に「雇用の契約書」が偽物であったとします!!!!!!!
1.中国人が「雇用の契約書」を「入国管理局」に提出して
在留資格」を得た場合は入管法22-4-4条に該当しますので、
中国人は「在留資格」の取り消しです。
私の行為は入管法22-4-4条の「支援」です。
入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
2.中国人が「在留資格」の範囲内で働けば入管法70条不法就労(資格外活動)ではありません。
入管法22-4-4条と不法就労(資格外活動)とは全く因果関係はありません。
これくらいは「中学生」でも理解できます。
あなたは「中学生」の学力がありますか?
このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!


私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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