兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-10-23:日本政府は「留学生」や「実習生」を、労働者として使うために入国させています。 彼らの「就労」は制限されています。 彼らは資格外の労働します。これは日本政府の「罠」です。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2018-10-23:日本政府は「留学生」や「実習生」を、労働者として使うために入国させています。
彼らの「就労」は制限されています。
彼らは資格外の労働します。これは日本政府の「罠」です。


拝啓、私は日本人です。
日本政府は、法律に基づかない理由で気に入らない者を処分しています。
悪意のある「適用法の違反」です。しかし日本政府は、いまだに犯罪を認めません。
私だけでなく、中国人(朝鮮族Korean tribe)、フィリッピン大使館の職員や外交官も被害者です。
中国政府やフィリッピン政府そしてメディアは「人権」に「目覚める」べきです。
前日からの続きです。


東京地検は、告訴状および告発状を受理しません。
そして、今後、送付するなと言うのです!!!!
東地特捜第704号
平成26年8月7日
長野恭博殿
東京地方検察庁
特別捜査部「特殊な直告の班」

貴殿から送付された「告発状」と題する書面2通(いずれも平成26年8月4日付)を拝見しました。
前回も記載しましたが、前記書面では、捜査、取締り及び公判に関わった警察官、
検察官、裁判官等の「各職務行為」がいかなる根拠に基づき、なぜ「職務濫用」に当たるとするのか、
「嘘偽告訴」と主張する「根拠等」の具体的内容が判然とせず、
具体的証拠に基づかない主張を記載しただけでは
告訴・告発の対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
よって、貴殿から送付された前記書面は辺戻しします。
なお、今後も、これまでと同様な書面が「当庁」に送付されてきた場合は、
刑事訴訟法に規程する告訴・告発状としての取り扱いをせず、
かつ送付された書面等についても「辺戻手続」を執らない場合もありますので。ご承知おき願います。

東京地検特捜部は、私が堤出した全ての告訴状、告発状のいずれも、
「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。
起訴状の理由は罪になりません。記載事項は下記です。
1.中国人が入管法70条(資格外の不法な労働)違反をした事実。
2.私たちが「嘘偽の書類」(雇用の契約書)を中国人に「提供」した事実。
3.中国人が入管法22-4-4条「在留資格取消の取消理由」(虚偽の書類」の提出をして
在留資格」を得た事実。

4.罪の「適用」は「入管法70条」の犯罪の支援として「刑法の「他の犯罪を支援した罪」」です。

中国人のした入管法22-4-4条「在留資格取消の取消理由」違反は「刑事処罰」ではありません。
法務大臣の命令です。
在留資格を取り消す命令」そして「国外への退去命令」です。

検察は入管法70条と、入管法22-4-4条の虚偽の書類(雇用の契約書)を
故意に関係づけて犯罪にしています。
検察は起訴ではなく法務大臣へ申請すべき事実です。
事実は法務大臣が調査します。
罪にならないことは、2010年入管法改正をみれば誰でもわかります。

仮に中国人が(嘘偽の書類)を提出して在留資格を得ても、
在留資格の範囲で働けば「不法な就労」にはなりません。
中国人が(資格外活動による不法就労)になった理由は外国人を不法に雇用し雇用者がいたからです。
雇用した者は入管法73-2違反です。
さらに言います。
不法な労働をさせた雇用した者は逮捕されません(無罪)。
そうであれば、国際法により中国人は無罪です。
外国人だけを意図して処罰するのは国際法違反です。

検察庁は、こんな簡単な論理がわからないのです。
「特別公務員」による違法な「逮捕監禁」は無条件に犯罪です。
最高裁の「判決例」では犯罪の「故意」は不要です。
「逮捕・監禁」の事実があれば「特別公務員が職権を乱用した罪」は「成立」します。
最高10年の「労働の刑」です。
こうした「重罪の犯罪人」が「司法行政」をしています。
日本は、危険な状態です。
日本語ができる外国人は日本政府に指摘してください。
法律がわかる外国人は日本政府に指摘してください。
日本を「法の下で統治される国」にするために、この事実を世界に「拡散」してください。

私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者を守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が「処分」されないので国際法違反です。よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。警察は逮捕していません。
入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


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助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp