兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2018-11-02:日本は安倍首相の就任前は1ドルが70円から80円台であったが就任後は 「ABENOMIKUSU」政策で「円が安い為替政策」を行い、1ドルが110円台です。 日本為替操作は自由貿易とは言えません。 適正な為替レートで公平な貿易を行うべきです。円高は国民の味方です。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2018-11-02:日本は安倍首相の就任前は1ドルが70円から80円台であったが就任後は
「ABENOMIKUSU」政策で「円が安い為替政策」を行い、1ドルが110円台です。
日本為替操作は自由貿易とは言えません。
適正な為替レートで公平な貿易を行うべきです。円高は国民の味方です。


拝啓、私は日本人です。今週は、実際の「起訴状」(Kisojo)を掲載しています。
日本語の原文は下記サイトにて閲覧してください。
日本政府は、いまだに司法関係者の範囲を認めない。
法の下での統治をおこなうように日本政府を糾弾してください。


昨日までに「起訴状」を掲載しました。

この「起訴状」について、説明します。
記載内容、4人とも、同じです。
1.記載の中国人が入管法70条違反(資格外の労働)の事実が記載されています。
彼らは「記載」の「在留の資格」を得た。
彼らは「記載」の飲食店で働いた。

2.私とKingungakugaが
入管法22-4-4条に違反の虚偽の書類」を記載の中国人に提供した事実が記載されています。
虚偽の書類とは「内容の虚偽である雇用の契約の書類」です。
入管法22-4-4条違反を援助したことを記載しています。

3.中国人が入国管理局に「内容が虚偽の雇用契約書」を添付して、提出した事実が記載されています。

私とKingungakuは下記のとおりに処分されました。
罪の名前及び適用の法律
出入国管理および難民認定法違反同法70条1項4号、19条1項1号
刑法62条1項、60条

上記の起訴状は、裁判所に提出するものではなく、法務大臣に提出すべきんものです。

1.中国人4人は、 入管法22-4-4条違反(虚偽の内容の書類である雇用の契約書類)
である。よって法務大臣は 中国人4人に対して以下を行う。

1.在留資格を取り消す。
2.法務大臣在留資格がないので4人に対し国外退去を命令する。

私とKin Gungaku は処罰なしです。
入管法22-4-4条違反の支援行為は、行政処分です。
したがって、刑法62条1項、60条を適用できません。

参考に記載します。
このような対策はすでに立法されています。
起訴された2010年7月1日より、
外国人が他の外国人に対して、入管法22-4-4条違反の支援行為を行った場合。
外国人は、法務大臣より下記の処分受けます。

1.在留資格を取り消す。
2。在留資格がなくなったので、支援した外国人は国外退去です。

しかし、Kingungakuは法律の改正前ですから処分なしです。
日本人を国外退去にはできません。

私は、「正規の雇用の契約書」を中国人4人に提供しました。
しかし、2008年の「リーマンショック」により、採用を取り消すいました。
それで中国人4人は「学生時代」にアルバイトをしていた飲食店で働いたのです。

私が提供した「雇用の契約書類」が「仮に」虚偽であっても、
彼らが、法務大臣が中国人4人に交付した在留資格「人文/国際や技術」の範囲内ではたらいていれば、
中国人4人は入管法70条の「不法就労」にはなりません。


しかし、前記したように入管法22-4-4違反で、法務大臣より行政処分を受けます(前記参照)。
中国人4人が不法な就になったのは、外国人を不法に雇用した雇用者がいたからです。
彼らあ入管法73-2条(不法な就労を促進する罪)で処罰していません。
そうであれば、国際法により恣意的な外国人の処罰になります。
また法の下での平等の原則に反しますから中国人4名は「無罪」です。

この程度法の論理は中学生でも理解出来ます。

国際社会の皆さん、日本の司法レベルアはこの程度なのです。

みんなで日本の司法関係者を笑いましょう!


北朝鮮より著しく法の理解レベルが低すぎます。

日本政府を糾弾するべきです。皆さん、助けて!!

私はあなたが理解するまで続けます。


メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者を守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が「処分」されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。しかし国家権力による「crush」は
「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を言う、資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を優先して解決すべきだ。
韓国人の被害者は数えきれない。
北朝鮮政府は朝鮮人(韓国人)の被害者を救済すべきだ。
北朝鮮政府は「韓国人の拉致」問題を日本政府に追及すべきだ。
北朝鮮政府は同胞を救うべきだ!

異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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