兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-11-12:難民、移民を希望する皆様に朗報です。 日本政府は来年4月より、海外より単純労働者を受け入れます。 難民の申請をするよりも、単純労働者として日本に行くべきです。人数は無制限です。 各国の政府やNGOは日本政府が人種、地域などで差別をしないように彼らを支援してください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2018-11-12:難民、移民を希望する皆様に朗報です。
日本政府は来年4月より、海外より単純労働者を受け入れます。
難民の申請をするよりも、単純労働者として日本に行くべきです。人数は無制限です。
各国の政府やNGOは日本政府が人種、地域などで差別をしないように彼らを支援してください。


拝啓、私は日本人です。私は2つの主張をしています。混乱しないでください。
1つめは、外国人が(入管法70条)の「在留資格の違反をした労働の罪」で刑事処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は(入管法73-2条)の「違法な労働を支援する罪」で処分されない。
これは外国人だけを意識的に差別する国際法違反です。「法の下で平等の原則」でも彼らは無罪です。

2つめは、私や外交官らが上記「1つめ」の行為を支援したとして(刑法の62条)の
「他の犯罪を支援した罪」で処罰されたことです。これは2つの理由で無罪です。
A)1つめ主張で外国人が無罪であれば、
入管法70条)の「在留資格の違反した労働の罪」を支援した者は誰もいません。私たちは無罪です。
B)起訴状は、(入管法22-4-4条)の「虚偽の書類の提出による在留資格の取り消し」を支援した理由で、
(刑法の62条)を適用した。

しかし(入管法22-4-4条)は「在留資格の取り消し」であり刑事上の処罰ではありません。
(これは適用法の意識的な違反です)。私たちは無罪です。

日本のソフト開発会社であるL社は2008年秋に、
2009年3月卒業予定である(留学ビザで日本に在留)の中国人4人に対して、
仮の雇用契約(Naitei)を行った。
L社は2009年4月1日の日付で「雇用の契約書」に「署名」して与えた。
中国人4人は「東京入管」へ行った。そして「在留資格変更の申請」を行った。
その際、彼らは「雇用の契約書」を提出した。
在留資格は「留学」から「「技術」や「人文・国際業務」」の在留資格への変更です。
彼らは「在留資格申請の審査」に合格した。
「東京入管」より在留資格付与の「葉書」が届いた。
中国人4人は3月の卒業後、「卒業証書」を持って「東京入管」へ行った。
そして「葉書」と引き換えに「パスポー」トに「証印、ビザ」を受けました。
しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックにより
受注を予定していた「プロジェクト」がなくなった。
それで2009年4月入社予定の中国人を採用しなかった。
それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つ間。
彼らは「留学生の時代」にアルバイトで勤務していた「居酒屋」などで
「資格外」の「不法な就労」をしていた。
彼らは、2010年5月に入管法70条「不法な労働」の罪で逮捕された。
しかし中国人4人が勤務していた飲食店の「責任者」は、
入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」であるが、逮捕されなかった。

不法就労させた雇用主は無罪である。
そうであれば日本国憲法の法の下での平等や国際法の扱いでは、同じ様に無罪とすべきです。
この事件では事業者を入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」で無罪とした。
にも関わらず、中国人4人は入管法70条の(資格外活動による不法就労)の罪で一方的に処罰した。
その処分は懲役1年、執行猶予猶予3年の刑となり、「強制退去」です。そして。
検察は、「刑法の他の犯罪を支援する罪」によって、私たちを「罪人」にした。
検察の犯罪理由は入管法22-4-4条「嘘偽の書類堤出による在留資格の取り消し」の「支援」です。
検察は私たちが中国人4人に「内容が虚偽の雇用の契約書」を渡したことが、犯罪というのです。

しかしこの支援の罪は犯罪ではない、刑事処分できない。

それで検察は私たちを、「因果関係」のない「入管法70条違反」の支援者とした。

それでも、法の論理に無理がある。
彼らは「入管法70条の資格以外の活」で逮捕された。
仮に「内容嘘偽の雇用契約書」で在留資格を得ても在留資格の範囲内で労働すれば、
入管法70条の資格以外の活動」にはならない。

中国人らが「入管法70条違反」になった理由は、
中国人を不法に労働させた「事業者」がいたからです。
入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」の雇用者です。
検察は「事業者」を「無罪」にしています。検察は彼らを逮捕もしません。
理由は、日本が中国と同じ「賄賂社会」であることを、想像させます。

日本の司法は完全に狂ってる。
世界の皆さん、笑っている場合ではないですよ!
日本の司法行政に「法の論理」を教えてあげるべきです。
彼らは今も逃げています。
彼らを早く逮捕しないと、「世界中」が被害者になります。
犠牲者はすでに何万人もいるでしょう!
犠牲者の精神は殺されています。彼らは殺人者です!!
本当に凶悪な犯罪者です。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

単純労働者の受け入れは「内閣の閣議」で決定です。法律はこれから審議します。
詳しいことは日本のメディアや日本政府のHPで確認してください。
各国政府やNGOは、このビッグニュースを広報すべきです。
私にEメールをくれればヒントの情報を提供します。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を言う、資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を優先して解決すべきだ。
このEメールは皆様と同じように毎日、首相官邸へ送信しています。

敬具 長野 恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp