兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2018-11-19:日本、中国、韓国、北朝鮮は歴史的に「儒教国」です。 今でも基本的な思想は同じです。儒教国家の国民は「支配者」に「従順」に仕えることが、「優秀」な人間です。 今、この3国で発生していることは同じだと思ってください。 北朝鮮だけが特別ではありません。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2018-11-19:日本、中国、韓国、北朝鮮は歴史的に「儒教国」です。
今でも基本的な思想は同じです。儒教国家の国民は「支配者」に「従順」に仕えることが、「優秀」な人間です。
今、この3国で発生していることは同じだと思ってください。
北朝鮮だけが特別ではありません。


拝啓、私は日本人です。私は2つの主張をしています。混乱しないでください。
1つめは、外国人が(入管法70条)の「在留資格の違反をした労働の罪」で刑事処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は(入管法73-2条)の「違法な労働を支援する罪」で処分されない。
これは外国人だけを意識的に差別する国際法違反です。
「法の下で平等の原則」で、も、彼らは無罪です。


2つめは、私や外交官らが上記「外国人の違法な労働」の行為を支援したとして
(刑法の62条)の「他の犯罪を支援した罪」で処罰されたことです。
これは2つの理由で無罪です。

A)1つめ主張で外国人が無罪であれば、
入管法70条)の「在留資格の違反した労働の罪」を支援した者は誰もいません。
私たちは無罪です。

B)起訴状は、(入管法22-4-4条)の「虚偽の書類の提出による在留資格の取り消し」を支援した理由で、
(刑法の62条)を適用した。
しかし(入管法22-4-4条)は「在留資格の取り消し」であり刑事上の処罰ではありません。
(これは適用法の意識的な違反です)。
私たちは無罪です。


4.20142015年フィリピン大使館入管法違反(資格外活動)嘘偽の事件と嘘偽の支援の事件。
読売新聞等2015年2月20日の朝刊によりますと、
フィリピン大使館の「外交官」や「大使館職員」が「入管法違反」で「処罰」された。

彼らは非常に大きな記事エリアで報道しました。

しかし、この記事は良く読んでみると虚偽報道なのです。

それで、私は、虚偽の報道をした「読売新聞、毎日新聞朝日新聞」へEメールで指摘をした。
Eメールの内容は、「貴社の記事は内容が虚偽である」。
しかし彼らは「反省」の「意志」は全くありません。

メディアは警察や検察の「違法な行為」を、
「情報操作」によって「正当な逮捕」だと言って「世論を誘導」している。
「Imperial Headquarters announced」の「情報操作」とおなじことです。
この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが外国人に対して人権被害を加えています。
「crazy deed」だ。

記事の内容です。
フィリッピン大使館の職員の運転手は、フィリッピン人に「家事の使用人」として雇う」と嘘を言って、
「内容が虚偽の雇用契約書」を渡した。
フィリッピン人が入管に「特定の活動」の「在留の資格」を取得した申請した。
しかし彼らは「家事の使用人」として働かずに都内の「造園の会社」で働いた。
この理由で3人を入管法違反70条(資格外活動)の罪で逮捕した。

又、2014年6月、
「大使館職員の運転手」を「入管法違反(資格外活動)に対する「刑法で他の犯罪を支援する罪」で
逮捕そして起訴した。
裁判では「刑の執行」の「猶予」がある「労働の刑」となった。
そして彼らは「強制的に送還」がされた。

さらに「有罪の判決」を受けたうち2人の話を聞いて、
さらに、他に「外交官と大使館の職員」の男女3人がいたことがわかった。
神奈川県警は、彼らが「彼らの名前で結ばれた雇用の契約書」などの書類を添付して、
「在留の資格」を得ていたことを確認した。

それで神奈川県警は、警察庁検察庁、外務省と協議した。
彼らは「契約の経緯」や「勤務の実態」などについて、この4人から説明を受ける必要があるいた。
それで、神奈川県警は、外務省に依頼して大使館に「面会」を申し入れた。
大使館からは帰国したと回答があった。
それで神奈川県警は、「不法な労働」を支援した可能性がより高いと判断した。
それで神奈川県警は、「面会の申し入れ直後」に帰国した外交官ら3人について対応した。
神奈川県警は今月の6日に「入管法の違反の支援した疑い」で、
「彼らの犯罪を書いた書類」を検察に送付した。

この記事を読んで「一般的な法律の知識のある日本人でしたら「疑問」を感じる、はずです。
法律で「処分を受ける」のは、「「働く資格のない外国人」を雇用した「造園会社」」のはずです。
ですから、まず疑問を感じるはず。
「働く資格のない外国人」を雇用する雇用者がいなければ、
「不法な労働」をしたくても「不法な労働」をすることは絶対にできません。

ですから、入管法第73条の2「不法な就労を助長する罪」で、
外国人を「不法な労働者」にした「雇用者である法人と個人」を厳しく「処罰」していることを「知るべき」です。
警察はこれを都合により、法律を無視している!

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

この事件は国際法違反です。各国において「批准した条約」は「各国の法律」よりも優先します。
条約違反を「指摘」することは「内政の干渉」ではありません。
世界は法の下で統治されるべきです。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を主張する資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を、「最優先の課題」として「解決」すべきだ。

このEメールは皆様と同じように毎日、首相官邸へ送信しています。

敬具 長野 恭博


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長野恭博


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