兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版:2018年12月23日 : フランスのデモが止まりません。「中国第一主義」をやめなければ、 EUはフランスだけでなく、ベルギーやオランダ、そしてEU全体に「汚染」します。 次に「汚染」するのはドイツです、これは時間の問題です。 もう、EU全体が壊れて行ってる。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版:2018年12月23日 :
フランスのデモが止まりません。「中国第一主義」をやめなければ、
EUはフランスだけでなく、ベルギーやオランダ、そしてEU全体に「汚染」します。
次に「汚染」するのはドイツです、これは時間の問題です。
もう、EU全体が壊れて行ってる。


拝啓。私は、「華氏」の言う『裸の王様』の意味が分かりません。
ウィキペディアによると、「裸の王様」はアンデルセンが1837年に発表した童話です。
王様は「Tailor」の真似をした「con man」に「騙される」。
そして王様は「下着だけの姿」で町を「歩きまわる」話です。
原話と物語の「大枠」は変わっていないが。
元の話では"Eye of a fool」には見えない「布地」ではない。
「姦通」から「生まれた者」には見えない「布地」」です。
「王さまは裸だ」と「真実」を「告げる」者は、子供ではなく「馬の世話をする黒人」です。

日本の「開高健=takashi Kaiko 」の「短編小説」では、
彼は「高い地位」にいるので周囲からの「批判や反対」を受け入れない。
そのために真実が「Person who is out of sight」の「A metaphor」です。


この知識をもとに記事を読みます。
米国の要請でカナダ当局が中国通信機器大手・華為技術(ファーウェイ)の孟晩舟副会長を逮捕した。
この事件に対して中国外務省の華春瑩副報道局長は、両国を「『裸の王様』同然だ」と激しく非難した。
華氏は、逮捕をめぐり両国が正当な法的手続きを主張していることに「驚いた」と表明。

彼は両国を「裸の王様」に「比喩」して解説した。
彼らは「もっともらしい口実で『合法』という上着を羽織っている。
しかし「彼らの体」には大きな文字で、『事実の無視』『法治の蔑視』と書かれている。
それは、世界中に「ridicule」されている。

中国人の言う「裸の王様「たとえ」は大きく違うようです。
事実として言えるのは、カナダと米国を「ridicule」している人々を私は知りません。

中国国民が日本政府に「不法に逮捕監禁」された。
そして中国人は「犯罪人」にされた。
私はこの事件を中国の在日大使館の職員に伝えてた。
私は職員に「日本政府に抗議すべきだ」と要求した。
職員は「意味は理解したが中国政府は日本政府に言わない」と言った。

中国政府は、なぜ華為技術(ファーウェイ)の孟晩舟副会長を助けようとするのだろう。
世界中は、この事実こそ、「ridicule」していると思う。
共産党独裁国家は「金持ちの国民」しか助けようとしない。
共産党独裁国家の「Common people」は「Worms」なのか。

インドの通信主管部門は華為技術(ファーウェイ)など中国企業
生産する通信設備の輸入禁止を国家安全保障顧問に提言する方針だ。
現在作成中の文書には
「国の安全という観点から政府が輸入禁止を検討するよう求める」旨が記されていると見られる。
ある関係者は「ファーウェイの設備はインド国外で操作が可能。
一部設備は印中の国境紛争地域ですでに用いられている」と指摘した。

インドはすでに深刻な状況に置かれている。
日本、米国、オーストラリア、ニュージーランドなどでファーウェイ排除、
欧州の国々もファーウェイ排除の動きをしている。

世界は、華為技術(ファーウェイ)など中国企業が生産する通信設備を輸入禁止にすべきだ。


出入国管理及び難民認定法を理解してください。

Immigration Control and Refugee Recognition Act
全文は下記にあります。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1934&vm&re

これが起訴状で指摘する犯罪の理由です
検察は(在留資格の取消し)の支援をしたと言います。
この処罰は「在留資格」の取り消しです。

(Revocation of Status of Residence)
第二十二条の四法務大臣は、
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
Article 22-4(1)Where any of the following facts are found with respect to a foreign national residing in Japan under a status of residence listed in the left-hand column of Appended Table I or Appended Table II (except for those recognized as refugees as set forth in Article 61-2, paragraph (1)), the Minister of Justice may revoke the foreign national's status of residence in accordance with the procedures provided for by Ordinance of the Ministry of Justice.
一省略
二省略
三省略
※※※※以下の四を転記しています。クレイジーです。
中国人が東京入管に提出した書類は下記に該当します。
この書類を私たちが提供したと指摘しています。

四前三号に掲げるもののほか、
不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた
第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により
旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(iv)In addition to the cases listed in the preceding three items, the foreign national has received, by submitting or presenting a document that contains a false entry (including a certificate pursuant to the provisions of Article 7-2, paragraph (1), obtained by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry or a visa obtained for the passport by submitting or presenting a document or drawing that contains a false entry), or a drawing that contains a false entry, a seal of verification for landing.
五省
(退去強制)
(Deportation)
第二十四条次の各号のいずれかに該当する外国人については、
次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

Article 24Any foreign national who falls under any of the following items may be deported from Japan in accordance with the procedures provided for in the following Chapter.

※下記は20107月に追加されました。
三他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、
上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)
若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節
若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、
所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

(iii)A person who has forged or altered a document or drawing, has prepared a false document or drawing, has used, possessed or offered a forged, altered, or false document or drawing, or has incited or aided another to engage in any of the aforementioned acts with the intent of helping another foreign national to illegally obtain a certificate, a seal of verification for landing (including the recording of the prescribed data pursuant to the provisions of Article 9, paragraph (4)), special permission pursuant to the provisions of Chapter III, Section 1 or 2, permission for landing pursuant to the provisions of Chapter III, Section 4 or the permission pursuant to the provisions of Section 1 of this Chapter or Section 3 of the following Chapter.

拉致監禁に「良い拉致」、「悪い拉致」はありません。助けてください!
被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野 恭博

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp