兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版 2018年12月29日 : ICCは「国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰する。 将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止する」。 なぜ、ICCは「Provision」を「無視」するのでしょうか。


<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版 2018年12月29日 :
ICCは「国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰する。
将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止する」。
なぜ、ICCは「Provision」を「無視」するのでしょうか。


拝啓。ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
この申し立ては、『人道に対する犯罪』で申立てを行うものです。
この規程の適用上、『人道に対する犯罪』とは、
文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、
そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。
(a)殺人
(b)絶滅させる行為
(c)奴隷化。
(d)住民の追放又は強制移送
(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
(f)拷問
(g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。
(h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、
性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが
普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。
(j)人の強制失踪
(j)アパルトヘイト犯罪

その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、
身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの

上記の(e)を、広範又は組織的なものの一部として対象とします。

(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪

この事件は(e)が適用されます。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの事件では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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enzai_mirai@yahoo.co.jp