<公開メール> #metoo 人権被害者です!
拝啓 国際社会の皆さま。
年末&年始版2018年12月31日 :
今年1年、ありがとうございました。来年も宜しくお願いします。
ICCは日本政府のハニートラップに「落ちている」のですか。ICCを「糾弾」してください。
拝啓。ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
組織的なものの一部としては、
この犯罪者は、警察官、検察官、裁判官、弁護士です。
そして、マスメディアなど、も、です。
まさに国家ぐるみの犯罪です。
このような国家ぐるみの不法な犯罪に対して、
国民や外国人は、可能な手段がありません。
もし私たちが権力に対して対抗するならば、テロ行為しか、ないのでしょうか。
ICCの存在意義は嘘です。
ICCは「テロ」を推奨する国際機関でしょうか。
あなた方、も、「テロリズム」で解決すべき、と、言うのですか?。
新年に、続きます。
来年は良い年でありますように!
私はあなたが理解するまで続けます。
私はこの事件では2つのことを「主張」しています。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。
敬具 長野 恭博
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。
敬具 長野 恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp