兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版2019年01月01日 : 新年あけましておめでとうございます。 ICCは「ローマ規程または、ICC規程」に基づいて、 日本の司法関係者の個人犯罪を処罰するべきです。


<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版2019年01月01日 :
新年あけましておめでとうございます。
ICCは「ローマ規程または、ICC規程」に基づいて、
日本の司法関係者の個人犯罪を処罰するべきです。


拝啓。ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
さらに、悪質なのは、この事件は不法な権力の行使による「適用法の誤り」ですが、
国家権力により、犯罪行為が握りつぶされています。
日本の司法制度で「適用法誤り」では、再審請求ができません。
しかし、事件にかかわった、警察官ら「特別公務員」の犯罪が証明されれば、再審請求ができます。

「特別公務員」らの犯罪は次のとおりです。
「私たち」は何も違反をしていない。
にもかかわらず、彼らは私たちを「逮捕そして拘禁」したので、
(特別公務員が職権を乱用した罪)です。
そして、刑事罰を与える目的で「検察へ送り(送検)」裁判所へ「Prosecution」をしていますので
「Crime of false complaint」です。

それで私は「刑務所での刑の期間」が完全に終了した後、東京検察庁などへ、
「Complaint」「Accusation letter」を提出しますが、
検察官らは「起訴独占権」を乱用して「Complaint」「Accusation letter」を「受理」しません。
日本は、検察に『起訴独占権』を与えていますんで、
検察官が「受理」しない限り、事件にすることができません。

(受理された「Complaint」「Accusation letter」が「起訴しない決定」であれば、
検察審査会に審査請求ができますが、
それが受け入れられなければ検察審査会にも請求できません。)

ですから、検察官がたとえ殺人をしても検察が
「Accusation letter」が受けいれなければ「殺人」として裁判はできません。
検察官らは殺人を自由にできます。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの事件では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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