<公開メール>
拝啓。ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
添付資料のとおり、「日本国内」で可能である「Measures for Relief」をすべて行いました。
しかし「Measures for Relief」が尽きました。
れで私は「国連人権高等弁務官事務所」に「提訴の書類」を送りました。
しかし、日本は「個人通報制度」を「批准」していないので、
私の提訴を「受理」してくれませんできません。
それで、残る「救済の道」は『国際刑事裁判所」(ICC)への提訴です。
または「terrorismの道」です。
私は「国際刑事裁判所」(ICC)への提訴をする道を選択しました。
しかし、いまだにICCからの返事はありません。
私は毎日皆様へ「Eメール」を送信しています。
私は「同じEメール」を(ICC)へ、も、送っています。しかし返事はありません
質問、も、ありません。
(ICC)は完全に無視をしています。
もし(ICC)が受け入れなければ、「テロリスト」に「依頼すべき」ですか。
(日本のTVドラマでは「Hissatu Sigotonin」)
または自身で「テロリズム」をするべきですか?。
地球上には「賢者」はいないのであろうか?。
明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
私はこの事件では2つのことを「主張」しています。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。
敬具 長野 恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp