兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版 2019年01月05日 : ICCが「ローマ規程または、ICC規程」を無視するのであれば、 国際社会はすべてICCを脱退すべきです。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版 2019年01月05日 :
ICCが「ローマ規程または、ICC規程」を無視するのであれば、
国際社会はすべてICCを脱退すべきです。


拝啓、ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
私は、2011年4月に、「労働の刑1年半」、および「罰金100万円」の「Judgment」となる。
私は東京高裁へ「控訴」するが2011年10月に棄却された。
私は「最高裁判所」に「上告」するが「適用法の誤りによる「上告」は刑事訴訟法上、
審議の対象にならない」との理由で2012年2月に棄却された。
そして私は2012年3月に「収監」された。
そして私は2013年3月に刑の完全な終了で刑務所から開放された。

共犯とされた、KinGungakuは、罪を認めたので、
実刑でなく、執行猶予となり、2010年10月末、中国へ強制送還された。
中国人4人は、2010年8月ころまでには、労働の罪で1年半及び罰金刑となりましたが、
刑の「執行猶予」で中国に強制送還された。


憲法第14条(法の下の平等)第1項、
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」。

憲法の31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

なお、日本国も批准している「市民権と政治的権利に関する国際規約」
第2条(1)(3)、
第4条(1)、
第5条(2)、
第9条(1) (5)、
第13条、第14条(6)、
第15条(1)、
第16条、
第17条、
第26条、

司法関係者は、上記に明確に違反しており、
私たちは無罪です。これは「False charges」です

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの事件では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/

被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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