兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-01-08: 日本で「不法な労働」をして処罰された外国人を助けてください。 国際法に違反していますので、外国人は無罪です。助けてください。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2018-01-08: 日本で「不法な労働」をして処罰された外国人を助けてください。
国際法に違反していますので、外国人は無罪です。助けてください。


拝啓。「不法な労働」の外国人を雇用した者を、
入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処分しないのであれば、外国人は無罪です。
その場合「不法な就労をさせられた」外国人も、処分しないことが法の論理です。(無罪です)。
そうであれば当然、如何なる「不法な労働」を「援助した者」は存在しない。

2010年に発生した事件では、警察官や検察官は「もっと」悪質な犯罪をしました。
従来は「不法な労働」させた雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処分していない。
しかし「不法な労働」をした外国人だけを入管法70条の「不法な労働の罪」で「罰金刑」にしました。
そして彼らを「国外へ強制的に送還」していました。

この事件では73-2条の「不法な就労を助長した罪」の「雇用者」に代わって「偽の支援者」を創作しました。
「偽の支援者」とは、入管法22-4-4条を支援した者です。

これにより、「不法な労働」をした外国人を「罰金の刑」でなく「労働の刑」にしました。
そして「国外へ強制的に送還」しました。

三者とは、中国人に対して「雇用の契約の書類」を提供した、「私と「KinGungaku」」です。
検察官が「起訴状」で指摘する犯罪理由です。
検察官は「雇用の契約の書類」が「虚偽」だと言うのです。
しかしこれは入管法22-4-4条「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消す」規定です。
規定書いてあるように、事実であっても犯罪行為ではありません。
したがって、検察官の言うとおりだとしても、私と「KinGungaku」は無罪です。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
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http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp