兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-01-10: 助けてください。 日本政府は違法な逮捕、拘束を日常的に行っています。 これは大きな人権侵害です。 たくさんの外国人が被害者になっています。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-01-10: 助けてください。
日本政府は違法な逮捕、拘束を日常的に行っています。
これは大きな人権侵害です。
たくさんの外国人が被害者になっています。


拝啓。被害者は私たちだけではありません。

私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館の職員や外交官も、
同様の「違法な論理」によって「他の犯罪を支援する罪」が適用されました。

「Diplomat」ですら違法に「犯罪者」に「されて」います。

フィリッピン政府の職員が日本の法律を知らないからです。情けない!

日本では、もはや、日常的に「国際法の違反」による「Humanitarian crime』が行われています。
私は、皆さまが緊急に対応することを要求をします。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp