兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-01-17: 検察官は入管法22-4-4 「虚偽の書類を提出して在留資格を得た場はこの在留資格を取り消す」を理由に適用法を偽ります。 入管法22-4-4の「支援」に対して「刑法の62条1項、刑法60」を適用します。 しかし行政処分「在留資格の取り消し」に対して「刑法の62条1項、刑法60」は適用できません。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-01-17: 検察官は入管法22-4-4
「虚偽の書類を提出して在留資格を得た場はこの在留資格を取り消す」を理由に適用法を偽ります。
入管法22-4-4の「支援」に対して「刑法の62条1項、刑法60」を適用します。
しかし行政処分在留資格の取り消し」に対して「刑法の62条1項、刑法60」は適用できません。
これは「topsy‐turvy 」「confused」です。お笑いです。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。L社に就職できなかった中国人4人は、大学を卒業後も、
学生時代にアルバイトで働いていた飲食店で引き続き働いていた。
それで彼らは2010年5月から6月に、
入管法70条の4(在留資格外活動による不法就労)」で逮捕された。

しかし、中国人を雇用した飲食店の雇用者は
入管法73の2条の(不法な労働を助長する罪)」で逮捕されない。
雇用者は何の処分も受けていない。

「取調べも調書」をみると、中国人を雇用した雇用者は、いずれも、
中国人が「働く資格がある」ことを確認することを、怠っていたと「供述」している。

私および「「中国人の採用」を担当した中国人」である「Kin Gungaku」は、
入管法ぼ73-2条」に規定する行為をしていない。


しかし検察官はこのように言う。
私たちは「採用の予定の中国人」に「内容が虚偽の雇用の契約書類」を提供した。
それで中国人は容易に「技術」や「人文国際」の「在留の資格」が得られた。
中国人は「在留の留資格」が得られたので、日本に在住できた。
中国人は日本に在住できたので彼らは「不法な労働」をすることができた。

よって、「内容が虚偽の雇用の契約書類を提供した行為」と「違法な労働」との「因果関係」は明白である。
それで入管法70条の違反に、入管法22-4-4条を理由としての「刑法の60条、62条の「支援の罪」が適用した。
私たちは2010年6月に逮捕され、7月に起訴された。

私は2011年4月、東京地方裁判所から「労働の刑1年半、および罰金100万円」の判決を受けた。
私は高等裁判所へ控訴したが2011年10月に棄却された。
私は最高裁判所に上告したが「適用法誤りによる上告は「刑事訴訟法」の規定により審議の対象外」として、
2012年2月棄却された。
そして、私は2012年3月に東京拘置所に「収監」された。
そして、私は2012年4月、栃木県の刑務所に収監された。
そして、私は2013年3月に、「労働の刑」が終了して「開放」された。

私はすべての財産と信用を失った。
私の名誉の回復と賠償を求める戦いがはじまった。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。

日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
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http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

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