兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-01-22:日本政府は、韓国の裁判所が「conscripted worker」にたいするCompensation orderは、 「Japan‐Republic of Korea Basic Relations Treaty」に違反するので国際法違反だと言います。 日本政府が国際法を言うならば、人権条約に違反する行為は国際法違反です。 日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-01-22:日本政府は、韓国の裁判所が「conscripted worker」にたいするCompensation orderは、
「Japan‐Republic of Korea Basic Relations Treaty」に違反するので国際法違反だと言います。
日本政府が国際法を言うならば、人権条約に違反する行為は国際法違反です。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。平成22年6月14日11時半頃、警察官は、持っている職権を不法に乱用した。
私は何も犯罪が推測されなません。
私は犯罪行為をしていない。
にもかかわらず警察官は、
入管法22-4-4条に記載する「虚偽の書類」を中国人に提供したことが犯罪であると言う。
つまり、「虚偽の書類」とは「内容が虚偽の雇用の契約の書類」です。

しかし、
入管法22-4-4条に記載する「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提出することで
「在留の資格」を得ても「処罰」されません。
事実であれば、法務大臣は「在留の資格」を取り消す、だけ、です。
もし、「内容が虚偽の雇用の契約の書類」で「在留の資格」を得ても、
「在留の資格」の範囲内で労働すれば、入管法違反(資格外活動)とはなりません。

警察官は、世田谷警察署において私を入管法違反
(資格外活動による不法な労働)の「支援をした罪」の容疑で逮捕した。
警察官は、事前に東京簡易裁判所に逮捕令状を嘘偽に請求した。
警察官は持っている職権を乱用した。
警察官は「不法な逮捕令状」によって、私の「Freedom of decision making」を「Oppression」した。
そして警察官は、私には何の義務もないにもかかわらず、不法な「逮捕・監禁」を行ない取調べを行った。
警察官は、その後も私を月島警察署に「移送」して「不法な逮捕・監禁」を行ない「取調べ」を行った。
よって、警察官の行為は、刑法194条、「特別公務員が職権を濫用した罪」に該当します。


日本国の警察官、検察官、裁判官の犯罪です。
検察はいまだに、無視しています。北朝鮮の日本人拉致以上の極悪犯罪です。
日本の憲法で裁判官は憲法でだれからも縛られません。
しかし日本国憲法の規定で憲法と法律を守る義務が課されています。
つまり法律に違反する判決は犯罪です。

これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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