兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 土曜版  2019年01月26日 : 読売新聞等2015年2月20日付の朝刊によりますと、 フィリピン大使館の外交官や職員が「入管法違反」で処分された、ことが大きく報道されました。 フィリッピン国は日本国の「 植民地」ですか? フィリッピン政府は法律的に抗議をして、国民の「名誉」を回復すべきです。 

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


土曜版  2019年01月26日 :
読売新聞等2015年2月20日付の朝刊によりますと、
フィリピン大使館の外交官や職員が「入管法違反」で処分された、ことが大きく報道されました。
フィリッピン国は日本国の「 植民地」ですか?
フィリッピン政府は法律的に抗議をして、国民の「名誉」を回復すべきです。 

拝啓。記事の内容は
フィリッピン大使館の職員」の「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」の助長の事件です。
彼らは「家事の「Servant」」としてフィリッピン人を雇用すると偽った。
そして彼らはフィリッピン人に「内容が虚偽の雇用の契約書」を渡した。
もし事実であれば、彼らは「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」の支援行為です。
フィリッピン人は「入国管理局」に「特定活動」の在留資格を申請した。
そして彼らは取得した。
もし事実であれば、彼らは「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」の行為です。

しかしフィリッピン人は都内の「造園の会社」で働いた。
フィリッピン人は「入管法70条(資格外の活動)の罪」で逮捕された。

運転手の3人は「刑法60条,62条の「支援の罪」」で2014年6月に逮捕された。
彼らは「実刑」で「執行猶予」となった。そして彼らは「強制的送還」された。

さらに、「有罪の判決」を受けたうち2人の話を元にした「事件」です。
警察は運転手とは別に外交官と大使館の職員の男女3人をしらべた。
警察は彼らの名義で結ばれた「雇用の契約書類」などの書類で「在留の資格」を得ていたことを確認した。
警察は彼らの入管法22-4-4「在留資格の取消」の支援を確認した。
神奈川県警察は、警察庁検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や「勤務の実態」などについて、
この4人から説明を受ける必要があるとした。
警察は外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
しかし大使館より彼らは帰国したと回答があった。
警察は入管法22-4-4条の支援を、別の犯罪にすり替えた。
神奈川県警察は「不法な労働」を手助けしたと判断した。

神奈川県警察は、
申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について「刑法60,62条の「支援の罪」」とした。
警察は彼らを「入管法違反」の「支援の罪」で
「send the papers pertaining to a (criminal) case to the Public Prosecutors Office」した。

フィリッピン大使館の職員と外交官は「False charge」です。
「虚偽の書類」を提供する行為は「入管法22-4-48在留資格取り消し」の「支援」です。
これは犯罪ではありません。

事実であれば、法務大臣が「在留資格」を取り消しする「行政処分」です。
フィリッピン政府は日本政府に対して「法の下で統治」することを要求すべきです。 

世界は「各国の憲法」、「国際法や条約」、「各国の法律」の下で統治されるべきです。
法律が理解できる外国政府は、フィリッピン政府を支援すべきです。

明日に続きます。

皆さん、日本の憲法を知ってください。
世界の国々と同じです。
連合軍(米軍)が敗戦国である日本に与えた素晴らしい憲法です。
日本国憲法 第31条です。
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

法律の定める手続とは、国会で成立した法律です。

第七十二条 裁判官の権利と義務
(省略)
すべて裁判官は、その良心に従ひ、独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判官は日本国憲法を守りません。
裁判官は日本の法律を無視します。

「起訴状に記載された罪の理由」は入管法22-4-4条の「assistance」です。
判決は、外国人の入管法70条(資格外の労働)に対して、
刑法、60条、62条「aiding and abetting」を適用します。
法の論理を外れています。

日本の司法関係者は、この論理の間違いが理解できません。
現実の日本は、この憲法が「守られていない」のです。助けてください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/  
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp