兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版:2019年01月27日 :フィリッピン国は乞食でない。 フィリッピン政府は、日本国の人権侵害に抗議すべきです。 フィリッピン国は人口1億人の大国です。 フィリッピン人よ勇気を持て!

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版:2019年01月27日 :フィリッピン国は乞食でない。
フィリッピン政府は、日本国の人権侵害に抗議すべきです。
フィリッピン国は人口1億人の大国です。
フィリッピン人よ勇気を持て!


拝啓。読売新聞2015年2月20日付朝刊記事は下記と同じです。
2010年6月の入管法違反(資格外の活動)の中国人4名。
および、その支援の罪とされた「私とkingungaku 」の事件内容とすべて同じです。

 入管法は「法の下で平等」、また国際法に違反しない法律の体系になっている。
不法就労した外国人を「(入管法 70条1項4号、19条1項1号)不法就労罪」で刑事処分する。
外国人を不法に雇用した者を「不法就労助長罪(73の2条」で刑事処分する。


雇用者を処分しないのであれば、不法就労したフィリピン人も無罪である。
これが法の論理であり国際法です。
外国人に対する恣意的な処罰は国際法違反です。

検察は、この事件では「大使館の職員や外交官」を不法に処分している。
「特定の活動をする」と偽り、虚偽の書類で在留資格を得た罪は
入管法22-4-4条の「在留資格の取消」」です。
処分は法務大臣が「在留資格」を取り消す「だけ」です。

2010年7月の入管法の改正により、
虚偽の書類を提供した「大使館職員」と「外交官」は「在留資格の取消」の処分を受けるだけです。
刑事処分はありません。
しかし、検察は、虚偽の犯罪を創作している。
刑法の60条および62条で処罰している。

犯罪理由の因果関係(理由)はクレイジーです。
フィリッピン人は内容虚偽の雇用契約書を受け取った。
フィリッピン人は内容虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を取得することができた。
フィリッピン人は日本に在住できた。
フィリッピン人は日本に在住できたので不法な労働ができた。

仮に、彼らが「虚偽の雇用の契約書」で「在留の資格」を受けたとします。
しかし彼らが「在留の資格」の範囲内で労働をすれば「違法な労働」ではありません。

入管法70条と入管法73-2条が「対」になっているのです。
不法に外国人を雇用した雇用者を処罰すべきです。

日本政府の「法の倫理」はクレイジーです。
フィリッピン政府は日本政府に名誉の回復を要求すべきです。

来週に続きます。

出入国管理及び難民認定法 を理解してください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
全文は下記にあります。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1934&vm&re

これが起訴状で指摘する犯罪の理由です
検察は私たちが入管法22-4-4条
「Revocation of Status of Residence」の「 aiding and abetting」をしたと言います。
この処罰は「在留資格」の取り消しです。

(Revocation of Status of Residence)
第二十二条の四 法務大臣は、
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、
当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1 省略
2 省略 
3 省略 
※※※※ 
「a bill of indictment」は 以下の4 を「転記」しています。クレイジーです。
中国人が「東京入国管理局」に提出した書類は下記の4に該当します。
検察はこの書類「虚偽の文書」を私たちが中国人に「提供」したと「指摘」しています。

4 前3号に掲げるもののほか、
不実の記載のある文書(不実の記載のある文書
又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による
証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

5 省略
(退去強制)
(Deportation)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、
次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

※下記は20107月に追加されました。
3 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第2節の規定による証明書の交付、
上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、
同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、
所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

拉致・監禁に「良い拉致」、「悪い拉致」はありません。助けてください!

被害者は世界各地にたくさんいます。
ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
 
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野 恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp